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土地賃貸借契約の解約でもめてます。

コンビニの土地賃貸借契約を昨年5月末に締結し、工事開始の1週間前に突然、この出店自体を解約することが決まりました。幸い、田んぼの埋め立て工事に入る前の決定でしたので、実質的な損害は、昨年と今年の稲作無収穫分などですが、契約書の中で中途解約と解約金の条項があり、賃借人は賃貸人に対し、6ヶ月前の予告をもって、この契約の解約を申し入れることができる。ただし、賃借人はこの予告期間にかえ、6ヶ月分の賃料相当額を賃貸人に支払い、即時解約することができるものとする。また、賃借人の申し入れによる解約が為された場合には、敷金の無利子預託の定めに関わらず、賃貸人は、賃借人が賃貸人に預託中の保証金の解約時における未償還残額の9割相当額を、解約金として没収することができるとあります。 昨日、コンビニ会社に前項についての6ヶ月分の解約金を請求しました。敷金はまだ頂いてないので触れませんでした。しかし、土地工事開始の契約が終わってないから、この条文は無効だと言われました。 土地賃貸借契約の締結は、この条文にある契約を指すとしか我々は読み取れなかったのですが、先方の言い分は本当に正しいのでしょうか?土地賃貸借に詳しい方、是非、教えていただけませんか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#70379
noname#70379
回答No.6

たびたびの出現で失礼します 1です この契約を解除するに当たって、賃貸借契約行為と当該契約に係る契約期間とを分けて考える必要があります。 (1)賃貸借契約自体は、正式に去年の5月末に成立しています。 (2)契約期間はどうか、と問われれば「引き渡し」後20年間となります。 現在、賃貸借契約を結び、まだ、賃貸料をもらっていない状況です、と。 相手の言い分は、まだ、引き渡しが済んでおらず、賃料を払う必要はない、との由と。 では、この契約自体有効か、無効か、と問われれば、この契約は有効です。 相手の言い分は「引き渡し」がまだされていないから「無効」だとの主張ですが、しかし、賃貸借契約における20年という取り決めは「引き渡し」があってから20年間使用できる、とのことだけであって、引き渡しがまだ、されていないから賃貸借契約自体が無効か、と問われれば「そんなことはありません」 この契約自体は、未だ有効です。 相手がこの有効な契約を解除するためには、(2)が発生しようがしまいが関係ありません。本契約を解除する行為と契約期間とは関係ないからです。 よって、引き渡しが既にされていようがされまいが、それは全く関係ないはなしであって、「この契約自体」を解除するためには、相手が質問者様に対し、6か月の賃料相当分をまとめて支払って、初めて解除となります。 ですので、先方さんの言い分はやっぱり屁理屈となります。 相手が、カネを支払わない場合、債務不履行に当たりますので、訴訟してもコストが割れなければ、訴訟する価値があります。 訴訟コストの方が高くつく場合、#3さんの仰るように無条件解除する方がお得です。 弁護士つけないで自分で訴訟できるなら、それをお勧めします。 訴訟やったことがない、その知識もない、とのことであれば、弁護士に依頼するしかないです。

yoshi2136
質問者

お礼

非常に理解しやすい内容でご説明いただき、本当にありがとうございます。ご回答を読ませていただき、勇気をいただきました。出来る限りことは交渉してみようと思います。 本当にご親切にアドバイスをいただけたことを心から感謝しております。

その他の回答 (6)

  • AoiSmile
  • ベストアンサー率43% (34/78)
回答No.7

そういえば、誰もが知っている某コンビと、似たようなケースがありましたね。 思うに、6か月分の賃料額、及び、差入保証金の9割ともなれば、 総額が、ある程度まとまったものになるでしょうから、 素直に、弁護士に依頼する方が利口だと思います。

yoshi2136
質問者

お礼

はい。今回も誰もが知ってる一番大手の某コンビです。その方向も考えてみたいと思います。ありがとうございました。

noname#71976
noname#71976
回答No.5

>No.3さんの言われる無条件解除に応じるとはどういうことを指すのでしょうか? 契約というのは当事者で内容を決めるものです。 したがって、契約書に何と書いてあっても当事者の合意があれば、契約内容を変更することや、契約書と異なる処理をすることも自由です。 例えば、契約上では違約金を請求することが可能だとしても、当事者が合意するのであれば、その請求権を放棄して違約金無しで解除に応じてあげることも構いません。 または実損の実費分のみを損害賠償金として請求するなども合意があれば構いません。 今回の件でも、相手方はおとなしく請求に応じる気はなくて争う様子ですから、揉めるのが嫌ならば違約金の請求もせずに、無条件で白紙解除してあげる選択もあります、という事を言いたかったわけです。 (あなたにそういう気持ちはサラサラ無いとは思いますが)

yoshi2136
質問者

お礼

なるほど、了解いたしました。そういう意味のことですね。勉強になりました。話し合いの中で、自分が納得する結論を出したいと思います。 ありがとうございました!

noname#70379
noname#70379
回答No.4

賃料が既に払われている状況なら、既に引き渡しは済んでいます。 賃料が一切払われていない状況であれば、「いつを以って、引き渡しがあったとするか」が争点になるでしょう 解釈論ですね。 田んぼに手を付けていない状況でしたら、質問者さまが不利かも。 代わりに無収穫分を損害賠償しろ、と言えます。 一応、裁判にすれば、最低でも無収穫分の損害賠償金は確保できます。そして、相手は弁護士雇うでしょうから、相手が「損」する分、質問者さまの怒りはある程度解消されるでしょう

yoshi2136
質問者

お礼

ありがとうございます。納得がいく説明に感謝しております。 まだ、交渉中ですのでがんばってみます。

noname#71976
noname#71976
回答No.3

No1さんに同意。 単に屁理屈を言っているに過ぎませんね。 確かに賃貸借契約において、契約締結日と契約期間というのは別の概念ではあります。しかし契約期間開始前であれば契約を無効に出来るなどという滅茶苦茶な解釈がまかり通れば契約締結の意味がありません。 既に契約は締結しているのですから、ここから先の解除については中途解約です。約定通りに6ヶ月分の賃料を違約金として請求してください。 もしくは揉めるのが嫌ならば、無条件解除に応じてあげてください。

yoshi2136
質問者

補足

ありがとうございます。 ひとつだけ教えてください。No.3さんの言われる無条件解除に応じるとはどういうことを指すのでしょうか?素人質問で申し訳ありません。

  • Dxak
  • ベストアンサー率34% (510/1465)
回答No.2

すみません 部分的な話で、判断すれば、質問者さま側が正しいと思います しかし、先方の言い分である > しかし、土地工事開始の契約が終わってないから、 > この条文は無効だと言われました。 が、引っかかるんですよ 工事開始と賃借契約は、別物です なぜ、こんな話を持ち出すのか? > コンビニの土地賃貸借契約を昨年5月末に締結し の話からすれば、契約締結は、行われてるが、賃貸契約の有効が、工事開始から行われてるとかの話があるとか?全文的な話が、飲み込めない中 どちらが?って話は、無理だと思いますよ

yoshi2136
質問者

補足

ありがとうございます。全体が飲み込めない状況での判断は困難ですね。契約書の条項の契約期間というところには、賃貸借期間は、本件土地の引渡が行われた日から向こう20年間とする。・・・云々とあり、これを先方が盾にしています。「まだ、うちはお宅から引渡しされてないから、契約は始まってない」というのが理由です。さらには、「裁判に持ち込んでもらっても、絶対に勝てる見込みはないですよ。うちの社長は、売られた裁判は、損してでも勝ちにいきますから、一般素人の人が何をやってもかないませんよ」という発言までされました。

noname#70379
noname#70379
回答No.1

単に先方さんの屁理屈に過ぎません。 6か月分まとめて払ってもらうか、継続して賃料払ってもらい6ヶ月後に解約となります

yoshi2136
質問者

お礼

radiostar2さん、ご回答ありがとうございます。 先方の屁理屈に終わらせる決定打を今、探しております。もう一度、がんばってみます。

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