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土地の賃貸借契約書への収入印紙について

お世話になります。 土地の賃貸借契約を賃貸者、賃借者それぞれ一通の契約書を作成し、それぞれに収入印紙(200円?)を貼る(納付)すると思うのですが、収入印紙を負担するのはどちら側になるのでしょうか。 それぞれで負担するのでしょうか、それとも、どちらかが2通分を負担するのでしょうか。 また、賃貸者側とか賃借者側とか両者との回答を頂くこととなると思いますが、その場合の何故、そうなるのかという根拠も教えていただければ助かります。 よろしくお願いします。

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  • mahopie
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回答No.1

1.土地の賃貸借にかかる契約文書として、印紙税の課税対象となりますが、契約金額についての解釈は下記の国税庁HPと別途解説を確認して下さい。200円というのが何を指しての金額かは契約形態によりそうです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/7107.htm http://www.keiyakusho.net/t-inshi.html 2.契約における費用負担については、民法第558条において、「売買契約に関する費用は当事者双方平分して負担する」との規定があり、同第59条で「売買以外の有償契約へ準用する」、と定められてはいます。但し、一方で契約自由の原則からは、双方が納得すればどういう負担割合でも決められるということになります。 3.通常の実務においては、当該契約でメリットを受ける方(契約を望む方)が費用負担をすると考えられます。例としては、銀行からの金銭消費貸借契約(借入)においては印紙代や担保設定に係る登録免許税等負担は借入する側が負担しますが、銀行の合併や行名変更に伴う登記変更費用は銀行側が負担しています。又、親子会社間での金銭貸借契約で子会社に負担をかけない為に印紙税を親会社が負担している例もあります。(子会社保管契約書をコピーで済ませれば印紙代は親会社負担の1件分のみ)本件では、1通でも契約上問題ない所を双方が保管する為に契約書を2通作るというのであれば、双方が自分で保管する契約書の印紙代を夫々で負担する、借りる側が是非にという状況であれば2件分とも借主が負担する、で良いのではないかと考えます。

makoteru
質問者

お礼

ご丁寧なご回答を賜り感謝いたしております。 非常に勉強になりました。 ありがとうございます。

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