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契約書の収入印紙について
お世話になります。 近くセミナーを開催する予定があるのですが、その際講師の方と 交わす契約書が必要です。 契約書には収入印紙が必要なケースもあると聞いたのですが 弊社の場合に収入印紙が必要かどうかの判断がつかずに困っています。 あと、製本テープと契約書の間に押印する際に、作成した側と 確認する側両方が押印するものなのでしょうか? また、どちらが上に押印し、どちらが下に押印するかなど、 ご存知の方がおられましたら、回答をお願い致します。
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講師との契約が 雇用か業務委託・請負かで 異なります 雇用契約ならば 収入印紙は不要ですが、社会保険加入や所得税の源泉徴収が必要になります 業務委託や請負契約ならば 社会保険加入や所得税の源泉徴収は不要ですが、 契約金額によって収入印紙の貼付消印(消印です)が必要です 印紙税額はお調べください 後半の割印は、契約書が複数枚にわたる場合、差し替え等の改竄を防止するために行われます ですから、どのように捺印しようと、どの印を捺印しようと自由です(パンチやエンボス加工でもかまいません) 印紙の消印や 用紙間の割印の意味を理解していない方も多数います そしてそのような方は独自の儀礼を強要しがちです
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- techneco
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製本テープに押す印は、契印といいます。本来はすべてのページの境目に押しますが、テープで閉じた時は契約に使った印鑑で裏表紙に双方1カ所ずつ押すのが一般的です。 表表紙側にも契印するのはよく見かけます。両側に契印していけないことはありません。 上下の決まりはありません。表はお客様が上、裏は自分が上とかで。 詳しくは、Googleなどで「契約書 契印」で検索してください。
お礼
ご回答ありがとうございました。
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