• ベストアンサー

収入印紙について(仲介契約書・注文書)

契約書等の収入印紙について教えてください。 ・物品を売る客先を紹介してくれる仲介者と交わす 仲介契約書には収入印紙は必要でしょうか?  特に期間の定めは無く、金額も販売額の○%といった内容です。 ・物品の注文をもらう際に、「物品発注書」でもらうか 「物品売買契約書」でもらうかによって収入印紙が いる場合といらない場合があると聞いたのですが本当でしょうか? (売買契約書だと収入印紙いらないが、発注書という形で もらうと収入印紙が必要と聞きましたが...)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hakkei
  • ベストアンサー率64% (77/120)
回答No.2

smile_Joyさん、はじめにお断りしておきます。 私は、ご質問の「仲介契約書」は不課税文書だと思いますが、印紙税のことは、国税庁または所轄の税務署の担当部署(消費税課)に、契約書の現物を見せて(FAX可)お聞きになるのが一番です。smile_Joyさんが、お気づきになっていない課税項目が記載されているかもしれないからです。 さて、国税庁によれば、あっ旋仲介により売買等の当事者間で取引(契約)が成立したことに対して、委託者が仲介人に手数料を支払うことを約諾した文書(あっ旋手数料支払承諾書)は、不課税文書とされております。 ご質問の「仲介契約書」は、これに該当する文書だと思われますので、不課税となります。こうした文書も平成元年3月31日以前は、委任に関する契約書として課税されておりましたが、平成元年4月1日以降に作成されたものについては課税が廃止されております。 なお、委任に関する契約書であっても印紙税施行令第26条の要件に合致すれば、いわゆる7号文書(継続的取引の基本となる契約書)として課税されますが、ご質問の「仲介契約書」が、単に顧客をあっ旋紹介し成約謝礼を受け取ることを約するにすぎないものであれば、「継続的取引の基本となる契約書」には該当しません。 なぜなら、第一に継続的取引の基本となる契約書とは、なんでもかんでも継続的に取引すればこれに該たるというものではなく、「契約」の種類が限定されており、「売買のあっ旋仲介契約」は、これに含まれないからです。(ここを解説すると非常に長くなるので割愛します。) 第二に継続的取引の基本となる契約書は、2以上の取引が予定されるものでなければなりませんが、期間を定めず単に顧客をあっ旋紹介し成約謝礼を受け取ることを約するにすぎないのであれば、2以上の取引を予定しているとは言い難いからです。 この回答を書く前に、近くの税務署に問い合わせたところ、同旨の回答を得ましたが、なお念のため、smile_Joyさんも直接お問い合わせされることをお勧めします。 >物品の注文をもらう際に、「物品発注書」でもらうか「物品売買契約書」でもらうかによって収入印紙がいる場合といらない場合があると聞いたのですが本当でしょうか? 不課税の物品売買契約書では意味がありませんが、課税される運送契約や請負契約の場合は、発注書(注文書)・請書形式で印紙を節約することがありますね。 印紙税は、契約の成立等を証する文書に課される税金ですから、発注書・請書形式をとった場合、発注書は契約の申込文書として不課税となり、請書だけが契約の成立等を証する文書として課税され、結果として課税文書は1通で済むというわけです。 しかし、これには大きな落とし穴があり、見積書とセットになった発注書や契約当事者双方の捺印がある発注書、あるいは基本契約に基づいて発注書により自動的に個別契約が成立するような場合の発注書は、「契約の成立を証する文書」として課税されるので要注意です(基本通達第21条)

その他の回答 (1)

  • seaway
  • ベストアンサー率68% (279/410)
回答No.1

                                              > ・物品を売る客先を紹介してくれる仲介者と交わす仲介契約書には収入印紙は必要でしょうか?特に期間の定めは無く、金額も販売額の○%といった内容です。 契約期間の定めもなく記載金額もないため、 第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)となり、4千円の印紙税額となります。 > ・物品の注文をもらう際に、「物品発注書」でもらうか 「物品売買契約書」でもらうかによって収入印紙がいる場合といらない場合があると聞いたのですが本当でしょうか? 誤りです。 契約書の内容が同じであるにもかかわらず、文書名や標題を変えただけで、印紙税額が変わることはありません。 印紙税額の判断は、文書名や標題によらず、その文書の記載内容によって判断することとされていますので。                           ご質問の例の場合であれば、契約内容がもし物品の譲渡契約であれば、文書名や標題が「売買契約書」であれ「注文書」等であれ課税文書には該当しません。(平成元年4月より課税文書から除かれています)                                                    

関連するQ&A

  • 収入印紙のことについて

    ドル建てですが、金額にして1,000万未満の注文書(Purchase Order)を受領しました。 客先は、金額が金額だけに、Purchase orderに収入印紙を貼付して、署名の上返却する様にとの要求ですが、商品の売買契約なので、収入印紙を必要とする契約書には当たらないと思うのですが、 どうなんでしょうか? 印紙代をケチるわけではないのですが、不要なお金を支払う必要は無いと思いますので、宜しくお願いします。

  • 注文請書に貼る収入印紙について

    機械器具を販売する会社に勤務しております。 機械を設置工事なしで館側車上渡し(物品納入のみ)とする場合、請負でなく物品売買扱いになると思うのですが、この場合の請書の収入印紙は不要、ということでよろしいのでしょうか? 以前会社の人からは、館側渡しの場合、請書の印紙は200円と教わっていたのですが、最近ネットで調べたら「物品売買の場合は印紙不要」とあるので迷っております。 よろしければ教えてください。

  • 売買契約 収入印紙不要?

    売買契約の場合は、契約書を作成しても収入印紙を貼らなくていいっていうのは、本当でしょうか? 今勤めている会社は契約書を作成しても売買契約の場合は、収入印紙は不要と言われたのですが 一般的に売買契約でも契約書を作成した場合は収入印紙は必要ですよね? 私の認識が間違ってますか?

  • 契約書に貼る収入印紙について

    国の機関と民間業者が売買契約を結んだ時、(1)契約書には収入印紙が必要ですか?(請負契約の場合は、金額によって収入印紙が必要なことは承知してます) (2)契約書には自分用と、相手業者用がありますけど、両方とも収入印紙は必要ですか?両方に貼る必要があるなら、印紙代はどちらが負担するのですか?国側が保管する契約書にも収入印紙は必要ですか? (3)車の洗車契約の場合、請負契約に分類されると考えてよいですか?

  • 売買契約の収入印紙について教えてください

    売買契約の収入印紙について教えてください 自治体関係者の者です。 印紙について教えてください。 学校給食センターで出る、廃油の売買契約を締結したのですが、この場合、印紙は必要なのでしょうか? 以下のような条件になっております。 1.廃油1リットルあたりの単価契約(契約期間は、年度末までの単年契約) 2.廃油の回収は、年3回ほどであるが、業者からの買取額の支払は年度末の1回のみ 3.領収書を取ることについては記述していない 調べてみますと、通常、売買契約では印紙は必要ないようですが、これが、継続的取引である場合は、印紙が必要になるようです。(4,000円) しかし、契約当事者のどちらが一方が営業者でなければ、貼る必要がないともかかれてあります。 自治体が、一般業者と上のような条件で売買契約を締結した場合、印紙は貼る必要はあるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 基本契約書・注文書・注文請書・印紙について。

    ソフトウエア開発業務を行っている会社です。 現在当社のは、発注されたり、発注したりしております。 当社が発注する場合は、現在は注文書・注文請書を発行し、請書には契約金額に応じた印紙貼付・押印をして頂いてます。 発注される場合は、取引先の契約方法に従っておりますが、取引先企業によって契約の仕方が本当にまちまちです。 当社と同じように、注文書・注文請書(金額に応じた印紙を当社が貼付)のみでの契約。 基本契約書を取り交わし2通発行し、双方で4000円の印紙を負担した後、 1)個別契約で注文書・注文請書(金額に応じた印紙をさらに当社が負担) 2)個別契約で注文書・注文請書(印紙の添付はなしで押印のみ) 3)個別契約で注文書だけ発行され、請書は発行しない契約。 基本契約書を取り交わし1通発行し、当社で4000円の印紙を負担した後、基本契約書の写でコピーを当社の控えとし、個別契約で注文書・注文請書(印紙の添付はなしで押印のみ)の契約。 基本契約書を取り交わし2通発行し、個別契約で覚書2通発行し、印紙は一切貼らなくていいという契約。など・・・・ なぜ?このように印紙を貼ったり、貼らなくても良かったり、また、注文請書を発行しなくてもよかったりするのでしょうか? 注文請書を発行しない会社の基本契約書には、 個別契約で「○日以内に文書による承諾の拒絶がない場合は注文を承諾したとする」 とのようなことが記載されております。 注文書・注文請書だけでの契約は、請書に印紙は必要かと思います。 基本契約書がある場合、請書に印紙が必要にならないのは、基本契約書にどのような記載がある場合なのでしょうか? なるべく印紙税のかからない方向で、 当社が発注する場合の契約を見直そうと考えております。 回答を宜しくお願いします。

  • 物品購入時に契約を交わす収入印紙について

    物品購入時に契約を交わす収入印紙についてですが、注文書、注文請書が届いた時に注文請書に収入印紙を貼らないといけないのでしょうか?

  • 収入印紙

    お尋ねします。 WEB制作会社に勤めてます。 WEBのメンテナンス料で2万円/月頂くことになりました。 期間は1年間です。 これに伴い発注書ならびに発注請書を取り交わす予定です。 この際、発注請書に収入印紙を貼る必要があると解釈してますが、 それで正しいでしょうか? また、上記のような契約形態の場合、印紙代はいくらでしょうか? 継続的契約で4000円の収入印紙かな?と思ってますが、 正しいですか? よく、レンタルサーバーなど月額制のサービスを利用する場合、 メールでのやりとりが大半でこれといった契約書も交わさず、 よって、収入印紙も貼ってきた記憶がないです。 当方の今回の契約も同じような月額制のサービスなので、 収入印紙とかも必要ないのかなと。 御回答宜しくお願いします。

  • 契約変更時の収入印紙について

    ある企業と商品売買契約を結んでいたのですが、発注方法がWEB発注に移行するに当たって、締め日の変更を盛り込んだ「契約変更に関する合意書」にサインを求められました。 その際に、収入印紙4000円を添付するよう指示されましたが、 こんなに高い印紙が必要なのでしょうか? ご存知の方いらっしゃいましたらお教え下さい。

  • 売買契約書に関わる印紙について

    こんばんは 一定額以上の商品を売買するとき 売買契約書に収入印紙を貼りますが いくら以上の取引に貼る必要があるのですか? この契約書は個人、法人に関わらず 収入印紙は貼る必要があるのでしょうか 印次代を節約する為に 売買契約書ではなく 売買同意書とか売買合意書等としても 印紙は必要になるのでしょうか? よろしくお願いします