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定期借家契約でないのに再契約が必要な場合

入居してから気が付いたのですが、 重要事項説明書には、建物賃貸借契約の種類 として、一般賃貸借 とあります。 しかし契約書には更新ではなく再契約が必要と書いてあります。 一般的には定期借家契約の場合は再契約が必要、普通賃貸借の場合は更新でよいはずなのですが、この場合はどちらになるのでしょうか? ちゃんと説明もうけずに定期借家契約を締結してしまったのではないか、少し心配です。 ちなみに、保証金や再契約時の手数料については契約書に記載がありません

みんなの回答

  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.1

宅建業者です。 一般賃貸借と書かれているのですね?であれば一般と考えるべきです。 定期建物賃貸借契約の場合、絶対に必要な条件が2つあります。ひとつは更新はできないと記載している契約書が存在する事。これは存在していると解釈できる可能性があります。最近ではトラブルを無くすために公正証書での契約書を指導されてますが、私文書のままの契約も多いようです。 もうひとつは貸主からの、契約の更新が無い事を明記した書面を契約前に交付する事。これは貸主名で無くてはなりませんが、説明に関しては仲介業者が代理で行っている可能性はあります。 二つ目の書面が無い、かつ一般賃貸借と書かれているなら一般建物賃貸借契約(本当はこういう名称は法規上存在しません。)と言う事です。 なので、更新できないと書いていあるのは法律上認められませんので、更新を拒み、再契約を要求してきた場合は、貴方はそれを拒否して法定更新に持ち込む事はできます。 契約が終了しているのですから、不動産屋にお聞きになっていいと思います。「あぁ渡すの忘れてました」とか言いながら、新たな書面を渡されそうになっても、契約前でなければ無効ですと答えて受取を拒否できますので。

Takaponjp1
質問者

お礼

早速ありがとうございました。 ご指摘いただいた二つ目の書面はありませんので、定期ではなく普通賃貸借と思います。 そうすると更新できるはず、ということで納得しました。 不動産屋と話をしてみます。

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