債務不履行による転貸借の終了について
- 債務不履行による転貸借の問題についての質問です。賃借人の債務不履行により賃貸借解除⇒賃貸人の目的物返還請求時に転貸借も終了する。
- 賃貸人と賃借人の賃貸借が債務不履行によって解除されると、転借人との転貸借も自動的に終了する。賃貸人は終了通知をしなくても転借人を追い出せる。
- 賃貸借と借地借家法における違いなのか詳しく調べても判然としません。
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債務不履行による転貸借の終了について
債務不履行による転貸借の問題についての質問です。 あるテキストによると 記載例(1) 賃借人の債務不履行により賃貸借解除⇒賃貸人の目的物返還請求時に転貸借も終了する。 このような記載があり、また別のテキストによると 記載例(2)借地借家法 賃貸人と賃借人の賃貸借が債務不履行によって解除されると 賃借人と転借人との転貸借も自動的に終了する。 よって、賃貸人は、終了通知をしなくても転借人を追い出せる。 との記載もありました。 同じ賃貸人と賃借人と転借人の問題で、同じ債務不履行による賃貸人の対応について、 当方の読解力不足なのか、同じ債務不履行における転貸借の解除について(1)と(2)では、まるっきり違う答えに読めてしまいます。もしかすると賃貸借と借地借家法における違いなのか???いろいろと調べても判然としない状態です。 どなたか、よろしくお願いします。
- ok-m
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学説に対立があり、それぞれの立場の見解です。 賃貸人の承諾がある転貸借契約がある場合において、賃貸借契約が賃借人の債務不履行によって解除された場合に、転貸借がいつ終了するか?という問題について、 1.転貸人の転借人に対する債務の履行不能が、賃貸人からの目的物の返還請求によって現実化したときに、はじめて転貸借契約は終了する 2.賃貸借契約の解除により、当然に転貸借も終了する という2つの学説があります。(質問文にある記載例(1)が1、記載例(2)が2) なお判例は、最判平9.2.25によれば、賃貸借契約と転貸借契約とは別個の契約であることなどから、転貸借契約は、原則として賃貸人が転借人に対して目的物の返還を請求したときに、転貸人の転借人に対する債務の履行不能により終了するとして、1の立場をとっています。
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