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同時履行の抗弁権

法律を勉強している者です。 不躾ながらどなたか御解答いただければと思います。 同時履行の抗弁権に関するところで、 賃貸借における賃貸人の修繕義務と賃借人の賃料支払義務、 この二つの関係において、 賃借人が賃料を滞納している状態で、賃借物に修繕の必要が発生した場合に、 賃借人が賃貸人に修繕を求めたとして、 賃貸人は賃借人の賃料不払いを理由に修繕を拒む(同時履行の抗弁) ことができるのでしょうか? 判例・学説(掲載されている書籍)も可能であればご教示願います。

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回答No.1

判例ですが、 大判大5・5・22 賃貸人が修繕義務を履行しない場合には、賃借人は賠償もしくは 減額を受くべき限度において賃料の支払いを拒むことができる。 最判昭29・6・25 賃貸家屋の破損、腐食の状況が居住に著しい支障を生ずるほどでなく、 また、賃料が地代家賃統制令の統制に服している等の事情の下におい ては、賃借人は賃貸人の賃貸家屋修繕義務の不履行を理由に賃料全部の 支払いを拒むことができない。 この2つの判例からすると、修繕が必要になった時以降、賠償もしくは 減額請求が可能な範囲の賃料については支払う必要がないと思います。 修繕の必要がなった以前の賃料については支払い義務があるのは当然 です。賠償額が賃料を超えるような場合には、未払い賃料も損害と 相殺できるかもしれませんが。

noname#199588
質問者

お礼

御解答ありがとうございました。 教えて頂いたことを参考に考察を深めたいと思います。

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