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転貸借について②

転貸借② 貸主 賃借人(転貸人) 転借人 上記3者間での飲食店店舗の契約で、下記のような特約は有効でしょうか、それとも、民法の強行規定に違反して無効になるのでしょうか、奥さん所有の物件、奥さんが貸主でしたが、貸主の方の事情で、奥さんの家賃収入を減らす為に、夫が奥さんから賃借して、転貸する形をとりたいとのことです。私の立場(転借人になる)が、不利、不安定になるのが心配で、下記のような特約を付けて欲しいと言うつもりです。ご教授のほど、よろしくお願い申し上げます。 特約事項 ・貸主は賃借人との間の契約期間の満了及び、解約申し入れを転借人に対抗出来ない。 ・貸主は賃借人の債務不履行による契約解除を転借人に対抗出来ない。 ・貸主は賃借人との間の合意解除を転借人に対抗出来ない。 ・転借人は、貸主に対し直接賃料の支払い義務を負わない。 ・転借人は、貸主に対し直接、物件引渡しの義務を負わない。

  • gold19
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質問者が選んだベストアンサー

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  • sebsereb
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回答No.1

青色専従者に夫を入れるだけで良いのに、ばかばかしいですね。 脱税の手伝いをする必要は無いでしょう。

gold19
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。大変勉強になりました。

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