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転貸について
父から相続した店舗物件を経営しております。 この物件が最近転貸されていることを知りました。不動産屋が言うには、父はこのことを容認していたようです。契約書には許可なき転貸禁止の旨書かれているのみで、転貸を許可する文言はありません。 相続人である私が転貸を認めず賃借人(転貸人)との更新を拒絶し、現在の転借人と直接賃貸借契約を交わすことは出来ませんでしょうか?賃借人は20年来家賃の支払いを滞らせたことはありません(転借人からうちの倍以上の賃料をとっています)。また、公正なものかは分かりませんが、転貸借両人間でも転貸借の契約書を交わしているようです。 賃借人との契約を解除する積極的な策をお教え頂きたくお願いします。
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- kaz1916
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実効的な解決法としては「賃料の改定ー値上げ」を提案されれば宜しいでしょう。 現在、倍額で転貸しているとのことでしたらその額まで引き上げられたら如何でしょうか? (倍額以上が近隣相場という事になりますので、値上げ理由になります) 勿論、すんなり応じてくる事は無いと思いますが、交渉の糸口にはなるでしょう。
- tk-kubota
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>父はこのことを容認していたようです。 と云うことであれば、「転貸ししているものを相続している。」ことになるので、相手の行為は正当で契約解除はできません。
- businesslawyer
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賃借権の譲渡・転貸には、賃貸人の承諾が必要であり(民法612条1項)、これに賃借人が違反した場合には賃貸人は賃貸借契約を解除する事が出来ます(同条2項)。ところで、お父さんが生前、転貸を承諾していたようであり、それを質問者さんも認めておられるようですから、現在の転貸借は適法なわけです。そして、建物賃貸借契約の更新を拒絶する場合には、その期間満了の1年前~半年前の間に賃借人に更新しない旨の通知をしなければならず(借地借家法26条1項)、また、そのための正当事由が必要です(同法28条)。ですから、賃貸借契約の解除は、言われるような状況では難しいかもしれません。