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転貸借契約について

貸主 賃借人(転貸人) 転借人 上記3者間での飲食店店舗の契約で、下記のような特約は有効でしょうか、それとも、民法の強行規定に違反して無効になるのでしょうか、奥さん所有の物件、奥さんが貸主でしたが、貸主の方の事情で、奥さんの家賃収入を減らす為に、夫が奥さんから賃借して、転貸する形をとりたいとのことです。私の立場(転借人になる)が、不利、不安定になるのが心配で、下記のような特約を付けて欲しいと言うつもりです。ご教授のほど、よろしくお願い申し上げます。 特約事項 ・貸主は賃借人との間の契約期間の満了及び、解約申し入れを転借人に対抗出来ない。 ・貸主は賃借人の債務不履行による契約解除を転借人に対抗出来ない。 ・貸主は賃借人との間の合意解除を転借人に対抗出来ない。 ・転借人は、貸主に対し直接賃料の支払い義務を負わない。 ・転借人は、貸主に対し直接、物件引渡しの義務を負わない。

  • gold19
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  • JP002086
  • ベストアンサー率35% (1461/4160)
回答No.2

転借については、特定非営利活動法人(NPO 法人)日本地主家主協会の所と公益社団法人 全日本不動産協会に書かれている内容を参考にされた方が良いです。 特定非営利活動法人(NPO 法人)日本地主家主協会 https://www.jinushi.gr.jp/support/tintai20230207/ 公益社団法人 全日本不動産協会 https://www.zennichi.or.jp/law_faq/転貸を承諾した転借人とオーナーの法律関係/ 各ページに書かれているAからCについては、at homeの「転貸借とは」に貼られている図と同じです。 転貸借とは https://www.athome.co.jp/contents/words/term_2065/ 東京近郊でしたら、ここで相談するより「特定非営利活動法人(NPO 法人)日本地主家主協会 」に予約を入れて直接相談された方が良いですよ。

その他の回答 (1)

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6226/18558)
回答No.1

ご夫婦という解釈でよろしいのでしょうか? 夫婦だったら それは口約束で契約書に記載しなくてもいいと思います。

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