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更地にしたいので、との理由で立ち退 きを迫られました。

すみませんが、アドバイスお願いします。 ビルの1階を店舗として借りています。3月の中旬に、ビルを管理している不動産屋から呼び出され、「契約も切れているし、老朽化のため、取り壊して更地にしたいので、6月いっぱいで立ち退いて欲しい」と言われました。自動更新されたものと思っていましたし、もう少し家賃の安いところに移るつもりでしたので、その時は、口頭で了解したのですが、適当な物件がまだ見付かりません。もう2~3ヶ月延ばしてもらえないものでしょうか? また、交換条件として、家賃の値上げを言ってきたら応ぜざるを得ないのでしょうか? 契約書には以下の通り書いてあります。 1・賃貸借期間は平成13年12月1日から平成16年11月30日まで3年間とする。 2・賃貸借期間満了の場合は、当事者協議のうえ更新することができる 3・(解約予告)賃借人は賃貸借期間内に、賃貸人が正当な事由によりこの契約の解約を申し入れたときは、6ヶ月後に賃貸借契約を終了して賃貸人にこの物件を明け渡すものとする よろしくお願いします。

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  • mu128
  • ベストアンサー率60% (336/552)
回答No.5

私は、その契約は「定期借家契約」ではないと判断します。理由は、契約書の記載2にある「当事者協議のうえ更新」と書いてある点と、3の「正当な自由により解約を申し入れ」と書いてある点です。前者については、「更新」とは言わず「再契約」という表現をします。後者については、定期借家契約の場合の賃貸人側からの契約解除(というより再契約拒否)には、正当事由は必要ではないからです。 その契約は、質問者さんが考えているように平成16年12月1日から自動的に更新されたものとされます。更新の期間は定かではありませんが、更新の際の期間について契約書に書かれていない場合は、期間の定めのない契約となります。(同一条件にて更新とされていれば、また3年間での期間となります。) しかし、契約期間についてはほとんど関係ないことです。なぜなら、どちらにしても、3の規定により契約期間内であっても、6ヵ月後に明け渡すという規定があるからです。 定期借家契約でない以上、本来なら、貸主側からの立ち退き要求は、6ヵ月前に通知することと、正当事由が必要になります。なので、3月中旬に立ち退きを要求してきたのであれば、9月中旬までに探せば良かったのです。また、正当事由に不足があれば、立退き料も請求できた権利があったのです。立退き料や敷金精算についての話はされていますか? まだ、されていないのでしたら、敷金は全額返却されるのか?、何か引越し代金等を払ってくれないのか?などを交渉された方が良いかと思います。 口頭でも退去することに合意してしまったので、その点で、質問者さんは少し弱い立場にいるものと思います。立退き料等の話をしていないのなら、先にその話をされた方がいいように思います。そして、返却や立退き料として補償される金額が決まったら、それを書面にしてもらい、その後で、正式に移転を考えた方が安全だと思います。今のままでは、下手すると、敷金も返してくれないということもあるかもしれませんよ。

genkioyazi
質問者

お礼

mu128様、ありがとうございます。 後手になりましたが、「通知書」を貰うようにします。移転費用もかかりますし、敷金も返ってこないというのでは困りますので。 立退きの際の「条件」等の話は一切ありませんでした。 不動産屋「ビルも老朽化してるし、更地にしたいので、契約も終了してることだし、出てもらえないか?」 私「わかりました、いつまでですか?」 不動産屋「6月いっぱいでどうだろう?」 私「わかりました」 不動産屋「じゃあ、後日文書で通知するから」 以上の会話です。 確かに、40年位経ってますし、3階の内、テナントは1階の私のところだけですので、更地にして売却したいのだと思います。 早速連絡してみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.4

 ご質問の賃貸契約は、新法の借地借家法が適用される、定期借家契約制度みたいです。  つまり、3年間の期限付き借家契約ですから、期限満了により終了します。終了に関しての理由も必要ありません。  しかし、この定期借家契約は、3年間の期間が満了しても、当事者間で協議をし、引き続き借家契約が出来るとしていますが、これは自然更新ではなく、あくまでも当事者間の合意更新です。  また、定期借家期間の途中で、賃貸人の都合で解約申し入れを受けた場合は、借家人は異議なく6ヵ月後に明け渡さなくてはならないとなってます。  今借家しているビルの1階は、借家契約の更新(H16.12.1~H19.11.30)後の申し入れですから、契約書3の「解約予告」に該当します。  ですから、3月中旬の申し入れが正式とすれば、契約書上の解約申し入れと受け止め、6ヵ月後の解約ですから、9月中旬までに明け渡せばよい事となります。  従いまして、管理人の不動産屋の6月一杯で立ち退きは、契約違反となります。 >もう2~3ヶ月延ばしてもらえないものでしょうか?<  9月中旬まで明け渡せば良いと思います。

genkioyazi
質問者

お礼

63ma様、ありがとうございます。 皆さんからのアドバイス、大変参考になりました。 私は現在、山形県S市にて商売をしています。どこの地方都市も同様かと思いますが、市内商店街は空洞化が進み、特にメインの商店街の約1/3がシャッターを下ろしています。「貸店舗」の看板だけが目立ちます。私の商売は、あまり立地に左右されることはありませんし、駐車場・店舗面積・家賃等、多少の条件はありますが、比較的探しやすいと思います。 口頭で立ち退きに同意したことは、約束ですから、当然守りますが、正式な「通知書」も貰った上で、要望するつもりです。せめて敷金は全額返金して欲しいです。 ありがとうございました。

  • gsx1300r
  • ベストアンサー率21% (47/222)
回答No.3

No,2です。訂正です。 「平成19年11月30日までは契約書上は借りることができます。」              ↓ 「平成19年9月中旬までは契約書上は借りることができます。」 (立ち退きの通告を受けてから6月後までです)

genkioyazi
質問者

お礼

gsx1300r様、ありがとうございます。 移転先が決まれば、すぐに移るつもりです。ただ、入るときは契約書を交わし、出るときは口頭で済ますというのも少々納得できないので、正式な退去通知書を請求します。 ありがとうございました。

  • gsx1300r
  • ベストアンサー率21% (47/222)
回答No.2

自動更新の単位がわかりませんが、1年単位とすれば、平成19年11月30日までは 契約書上は借りることができます。 ただし、あなたが6月いっぱいでの立ち退きを口頭で了解してしまっていますので、 その了解も法律上は有効になります(立証は難しいですが)。 移転先が見つかり次第、移転するということにし、不動産屋に条件を伝えて、 2,3の移転先を紹介してもらうことをおすすめします。 早く移転して欲しければ、不動産屋が一生懸命、探してくれるでしょう。 もちろん、移転費用ももらいましょう。

noname#38493
noname#38493
回答No.1

>もう2~3ヶ月延ばしてもらえないものでしょうか? 契約内容を見る限り、現時点で退去に応じる義務はありませんが、退去に応じる上で期間を延長したいという話でしたら、このサイトではなくて貸主側と相談してください。 私がOKと言っても貸主側がNOといえば駄目になりますので。 ただし、即決和解等の手続を取っていなければ、どっちにしても強制的に追い出すことは出来ません。 >交換条件として、家賃の値上げを言ってきたら応ぜざるを得ないのでしょうか? こちらも応じる義務はありませんが、応じるのは自由です。 契約は更新されていますので、契約が切れているという事は当てはまりませんし、通常、この手の立退き交渉は借主側が有利なのです。 もう少し毅然と対応した方が良いと思いますよ。

genkioyazi
質問者

お礼

southwest様、ありがとうございます。 3ヶ月で立ち退けとは!とも思ったのですが、OKしました。ただ、その際、「後日文書にて通知しますから」とのことでしたが、2ヶ月が経っても届いていません。正式な退去通知、9月までの延長、敷金返金の件など、連絡して毅然と交渉してみます。 尚、不動産屋も回っていますし、昨日も1件連絡がありました。 ありがとうございました。

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