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『期間の定めのある賃貸借契約』の立ち退きについて

 みなさまこんにちは。はじめての質問です。 平成19年1月1日~平成20年3月31日までの間で、不動産賃貸契約を結んで借家に住んでいます。 去年末の12月に不動産屋から連絡があり 「契約書どおり来る3月31日までに退去してほしい」 との連絡が不動産屋さんからありました。 急に言われて焦りましたが何とか引越し費用も工面し退去準備も整いつつあるのですが、 「急な話なので3月分の家賃だけでも半額にしてほしい」と頼み込むと大家さんは 「契約書にちゃんと今年の3月末までだと書いてあるのにそんな馬鹿な話があるか!」と怒られてしまいました・・・ 穏便に退去しようと思っていたのですが、大家さんの横柄な態度に立腹し念の為に、借地借家法というのを調べてみたらこのように書いてありました。 (建物賃貸借契約の更新等)第26条 建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の1年前から6月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。2 前項の通知をした場合であっても、建物の賃貸借の期間が満了した後建物の賃借人が使用を継続する場合において、建物の賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときも、同項と同様とする。 法律にあまり強くないのであまり理解できていないのでみなさんのお力を貸してください。 僕の場合何か請求できる権利はありますか?

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  • bouhan_kun
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回答No.6

まず契約書を確認しましょう。定期借家契約か、そうでない一般の賃貸契約か。 定期借家であれば、期限が来たら退去しなければなりませんから、そもそもいつになったら出て行けというのはおかしなこと。次回の契約はしませんからというなら分かりますが。 一般の契約であれば、契約解除は双方の合意のみで成立します。一方的な通知では解除できません。少なくとも貸す側の。で、揉めて更新日が来たばあい、契約は切れるのではなく、自動的に更新されてしまいます。これは法律でそう決まってますので、それを無効としたいなら、相手が裁判を起こすしかありません。法的に無効な主張ですから、当然認められませんけど。あなたから責めたいなら、何か通知があった時点で、無効の訴えを起こし、地位保全をするといいでしょう。まあ、面倒と思うなら弁護士に相談を。 まあ、法では6ヶ月前の通知とありますが、それはそんなに重要な話ではなく、双方が合意できるなら1週間前でもかまいません。逆に、6ヶ月前に通知すれば、大家都合で自由に解除できるものでもありません。 で、でて行くとなれば、立ち退き料は当然要求できます。一般には、敷金返還、原状回復の免除、引越しに関わる費用の一切の保証、それまでの期間の家賃の減免などは要求可能でしょう。あまり過分な要求はどうかと思いますが、一般的な額であれば、それを払わないと出て行かないと言い張ることはできます。その間相手も手出しはできないでしょう。わからんちんなら、その内容を内容証明郵便で送りつければ、法的に出るとこに出ても認められます。 ただ、契約は解除も含めて口頭でも成立しますので、あなたが出て行きますといってしまった事実があるようなら、話し合いが複雑になってしまいます。

kt009
質問者

お礼

ものすごい納得しました!「契約の解除」という項目を自分なりに民法で調べてみようと思いました。  知識は力ですね~ありがとうございました!

その他の回答 (5)

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.5

>契約書どおり来る3月31日までに退去してほしい  退居する旨のことを全く大家に伝えてないのであって、出て行きたくないのであれば「嫌です。」の一言で終わりです。引き続き家賃を入れ4月以降も住めば良いでしょう。  ところであなたは一度でも3月31日に退居するようなことを大家に伝えたでしょうか?  だったら当初の契約どおり3月31日に出ていかなければならないでしょう。双方納得の上契約が終了するだけです。

noname#52086
noname#52086
回答No.4

賃貸契約書にはどこにも「定期借家契約」とは書いてないですね? 定期借家契約ではない「一般の賃貸借」では極端に言えば、家賃を遅れず払っていて、公序良俗に反した居住をしないかぎり自分から「退去します」というまで居住できます。大家から「退去してくれ」と言い出せば通常、立ち退き料を店子に払うことになります。 >何とか引越し費用も工面し退去準備も整いつつあるのですが、 とありますが、退去する事に同意したのですよね。「判りました」と退去の意思を伝えたら賃貸契約は解除になりますよ。 つまり三月末より先に居座るようなことをすれば、損害賠償されるかも知れません。もし大家がその住居を次の人に貸す契約をしていた場合や、取り壊して次の計画を立てていたりしたとき、それらに支障をきたすような事をすれば損害賠償の可能性があります。 >何か請求できる権利はありますか? 立ち退き料を貰える可能性のある退去とは、「私は出たくありません。しかし大家さんの退去を望む事情も判りましたので退去を考えます。ついては引越し費用などを少しみてもらえませんか?その金額によっては解除に応じます。」という方法です。つまり退去に同意する前に交渉しなければ効果ありません。話がつかなければいつまでも同意せず、居座れば良いのです。 後から知恵つけてごねたらなんか得をしないかな、とお考えのようですが、残念ながら中々難しいと思いますよ。

noname#53063
noname#53063
回答No.3

契約書は再度、確認しましたか? 更新しない旨の記載はありませんでしょうか。 退去は望んでいるのであれば、契約通り今月末で空け渡せば宜しいかと思います。

kt009
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 更新しない旨の記載は一切ありませんね~・・・

  • booboox
  • ベストアンサー率32% (176/538)
回答No.2

契約書どおり来る3月31日までに退去してほしい」 との連絡が不動産屋さんからありました。 >>>不動産屋さんからですよね。 大家さんは 「契約書にちゃんと今年の3月末までだと書いてあるのにそんな馬鹿な話があるか!」と怒られてしまいました・・・ >>>>これは、大家さんですよね。 本来は、不動産屋さんが、6ヶ月前に、あなたに予告する必要があったのですが、大家さんには、きちんと、あなたに、伝えたと連絡し、実際は、不動産屋さんからは、連絡が無かったと言う、大家さんは、善人と言う場合も、あり得ます。 不動産屋さんと大家さんの委託業務契約の内容が解りませんが、大家=不動産屋と勝手に、思いこみをして、けんかをすると、後が、大変ですので、事実関係の確認から、された方が、良いと思われます。 あなたの側も、1年3ヶ月と言う短い契約を結ばれた理由があると思われますが。。。

kt009
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 参考になりました!

回答No.1

当事者が期間の満了の1年前から6月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。 とありますが、最低6ヶ月前に貸主が返却を申し出ないといけないわけで、今回の場合は、通告をうけて、6ヵ月後までは賃貸契約が継続することになりますよね。12月の何日かは分かりませんが、5月いっぱいは最低すめるわけですね。 だから、今月末までに退去しないといけないなら、退去費用の一部補償を受ければ良いです。 後は民事裁判(小額訴訟)なら、数千円から2万円くらいの手数料で弁護士不要でできます。

kt009
質問者

お礼

ありがとうございます! 不動産屋さんは、民法の規定よりも当事者間の契約が有効であると言っていましたが果たして本当にそうなのでしょうか・・・? 民法では最低6ケ月前には告知しないといけない義務があると書いてあるのに、いくら当事者間の契約書が有効だと言われても3ケ月前というのはありでしょうか?

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