急な立ち退き要求と賃貸契約書

このQ&Aのポイント
  • 7月17日の午前、不動産屋から急な立ち退き要求がありました。引越代や次の敷金が払えず出られない状況です。不動産屋は8月末までに出て行って欲しいとの希望を伝えましたが、ムリな場合は書類を作って6ヶ月後まで待つことも提案されました。契約書には解約の条件があり、甲が正規の手続きで6ヶ月前の予告解約をされた場合でも、相場程度の「立退き料」を請求することができない可能性があります。契約期間満了後の更新も問題となっており、契約書には契約期間満了で本契約が終了すると明記されています。
  • 質問1:正規の解約手続きで予告解約された場合、相場程度の立退き料や補償を求めることはできるのでしょうか?
  • 質問2:契約期間満了後の更新について、立ち退きを理由にされない場合でも、約4ヵ月後の満了で契約更新をされず出て行かなくてはいけないのでしょうか?
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急な立ち退き要求と賃貸契約書

7月17日の午前、不動産屋から電話。 「大家が家の老朽化を理由に立替を考えている。 出来れば8月末までに出て行って欲しい」とのこと。 不動産屋はこの電話は“取り急ぎな通知”であり、 契約書にある「6ヶ月前までに書面で通知」というのは 承知している模様。 <私の主張> ・立ち退きを迫られても貯金がないので、 引越代や次の敷金も払えないので出られない。 ・急だし補償などお金の話を含めて大家と話がしたい。 <それに対する不動産屋の返答> ・8月末で出て行ってくれたらいいなという希望 ・ムリなようなら急がず書類を作って6ヶ月後まで待つ 上記を電話で話しました。 それを踏まえて皆さんに質問したいことは以下の通り。 不動産屋がこんなに余裕綽々なのは賃貸契約書の文章に あると思うのです。 (解約) 賃貸借の契約期間内においても、甲および乙は、次のいずれかに該当するときは、本契約を解除することが出来る。 この場合、乙は名目のいかんを問わず甲に対し、本契約の解除に伴う補償費等一切の金品を請求しない 1)つまり、正規の手続きで6ヶ月前の予告解約をされた私は 相場程度の「立退き料」とまでいかなくても、 引越代など何も補償してもらえないのでしょうか? 2)契約の更新もギリギリで私の契約は今年の11月30日まで。 これについても契約書に「契約期間満了により本契約は終了するものとする」とあります。 立ち退きを理由にされなくても、約4ヵ月後の満了で 契約更新をされず出て行かなくてはいかないのでしょうか? このサイトで第三十条の“強行規定”のことも知りましたが、 不安で不安でたまりません。 今週の土曜日、7月22日(土)に大家との1回目の話し合い。 なんとか引越代と次の敷金程度は補償してもらえると ありがたいのですが。。。 安心して交渉に臨めるよう、アドバイスをお願いします。

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  • hachi2191
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回答No.1

賃貸人からの期間満了時の更新拒絶や,6ヶ月前の解約の告知に,正当事由が必要なことはご存知のようですね。 正当事由の判断については,立退料の支払についても重要ですが,契約に至る経緯,契約の内容,賃借人にとっての契約の目的,賃貸人が解約を望む理由の合理性,老朽化の程度,これまでの居住期間,居住者の同居人の状況等々様々な事情が考慮されます。 ですので,契約書を持って一度弁護士に相談されることをおすすめします。 種々の事情がわからない現状では的確なアドバイスはできません。

a-rue
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 様々な事情については、 ・契約に至る経緯→離婚により住居を探す ・契約の内容→居宅として使用し、それ以外の用途は不可 ・賃借人にとっての契約の目的→住居 ・賃貸人が解約を望む理由→古いので台風の度に何か補修必要  また、古さ故に賃料が安く、割りに合わないための立替え ・老朽化の程度→雨漏りもなく、古いけど問題なしと思われる ・居住期間→12月で丸4年 ・同居人→私と小学生が2人・・・なので、転校は避けたいところ 種々の事情は簡単ですがこの通りです。 hachi2191さんの仰るとおり、大家さんと話す機会を経て、 その内容と契約書を持って弁護士相談を受けたいと思います。

a-rue
質問者

補足

※補足として、契約解除できる事柄として「甲が乙に対し、6ヶ月前までに書面による予告をもって本契約の解除を求めたとき」とあります。 なので、今回も契約解除できる事柄にあたるのか、 契約書の効力がどのくらいのものかが不安になっています。

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