立ち退き料の請求について

このQ&Aのポイント
  • 大家からの立ち退き要請について質問です。家は老朽化していて、10月までに退去してほしいと言われました。その際に費用は敷金2ヶ月分の7万円だけしか返金されないと言われています。しかし、7万円だけでは引っ越し費用や次の引っ越し先の費用が足りません。立ち退き料として敷金や礼金などは請求できるのでしょうか。
  • さらに、大家からは10月までの家賃も支払うように言われていますが、引っ越し費用がないために支払うことができません。私たちが住んでいるマンションは50年以上も経過しており、雨漏りも酷い状態で修繕もされません。私と家族の5人で住んでおり、引っ越し先も見つけるのが難しい状況です。このような場合、立ち退き料はどのくらい請求できるのでしょうか。
  • 老朽化したマンションからの立ち退き要請について質問です。大家からは10月までに退去してほしいと言われましたが、その際に敷金2ヶ月分の7万円しか返金されないと言われています。私たちは引っ越し費用や次の引っ越し先の費用も必要であり、7万円だけでは足りません。また、家賃の支払いも求められていますが、引っ越し費用がないために支払うことができません。立ち退き料として敷金や礼金などを請求することは可能なのでしょうか。
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立ち退き

はじめまして。 先日大家さんから 老朽化により取り壊すので10月までに出ていってほしい と言われました。 立ち退きの費用 ・敷金2ヶ月分の返金(7万円)のみです。 いくらなんでも 7万だけでは絶対に引っ越しなんて出来ないと思うし 引越し代・次の引越先の費用・敷金・礼金などは貰えると思うのですがいかがなものでしょうか? それから10月までの家賃を払うよう言われました。 7万しか払わないのに 家賃を払えと言われても 引越費用がありません 因みに私が住んでる所は 50年近くなる5階建のマンションで雨漏りも酷くちゃんとした工事もしてくれません。 私、母、祖母、 従姉妹と叔父←訳あり の5人で住んでいます。 人数は関係ないと思いますが…… 立ち退き料ってどのくらい貰えるのですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.4

>立ち退きの費用 ・敷金2ヶ月分の返金(7万円)のみです。 本来であれば原状回復費用を引かれて返金になるはずの敷金は、老朽化で取り壊すのですから全額返金になるのは当たり前の話。 >立ち退き料ってどのくらい貰えるのですか? まず質問者さんに家賃滞納や契約違反などの落ち度は全く無いというのが前提です。 要するに自分が義務を果たして無いのに、権利は主張出来ませんよって事ですがこの点は大丈夫ですね。 最初に大まかに言えば、立ち退き料で儲けようと思わなければ大丈夫です。つまり過剰請求は止めといた方が無難です。 基本的には質問者さん側の負担は全く無しで、同程度の賃貸に引っ越せる金額を要求して構いません。 つまり引越し先の(1)礼金、(2)敷金、(3)仲介手数料、(4)引越し費用などです。 それらの引越し手続きに掛かった時間も金額に計算して請求したい所でしょうけど、これはその金額の根拠(時間の単価)に双方に食い違いが出たりして揉める元なので、主張しない方が良いと思います。 つまりはっきりと第三者の見積もり書が提示できる(1)から(4)の金額について請求し、「この金額を払って頂かないと期限までに引越しは出来ません。この請求内容は宅建協会のガイドラインに添った要求ですので過剰請求とは思いません。」とはっきりと大家側に伝えて、期限までに引っ越す場合はいついつまでに立ち退き料の支払いが必要なのかも伝えましょう。 今どき店子を立ち退かせるのに、「立ち退き料無しで済む」と考えてる大家は居ません。 敷金返金だけで出ていってくれたらラッキーだと思って大家はまず最初に言ってるだけです。 上記の事をはっきり言えば、立ち退き料のことを知ってるタイプの人ということで、仕方なしでしょうけど払ってくれると思いますよ。 最後になりましたが、大家の主張する老朽化による取り壊しは、朽廃により契約終了ということかも知れません。 朽廃とは貸してる家屋が朽ち果ててしまい、賃貸物件としての寿命が来てしまった=貸す商品がその価値を無くしたので、賃貸契約は自然解消される=大家の都合や店子の都合による立ち退きでは無いので「立ち退き料」のやりとりは基本的に無い。というものです。 つまり朽廃とは大家が主張できる「立ち退き料無しで店子を立ち退かせることが出来る」数少ない手段の一つです。 もし大家が朽廃と言ってきた場合ですが、「私はこの建物が朽廃であるとは思えません。しかし裁判などの司法判断でこの建物が朽廃と判決されたなら、私はその判決に従って立ち退き料無しで退去します」と言いましょう。 これは法治国家で司法が朽廃と認めたのですから、それに従い立ち退きのはあたりまえの話。逆に言えば、大家や不動産業者にその建物の朽廃を決定する権限など無いって事です。 ちなみに朽廃とは「誰がどう見ても人が住めない状態」の事ですから・・・ >人数は関係ないと思いますが…… これは関係ないですね・・・

その他の回答 (3)

  • ROKABAURA
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回答No.3

まず今は5月 10月まで5ヶ月あり時間としてはまあある方だと思う。 建物の老朽化は賃貸契約解約の理由にはなるが よほどひどくないとそれだけではごり押しできない。 5階建てのマンションということは他の住人はどうしているだろうか。 周りに聞いた方が良いかもしれない。 立ち退き料は皆さんが言うとおりだが 自分たちの理由が強ければ交渉材料になるだろう。 たとえば ・引っ越し費用がない → 引っ越し費用の負担 ・家族の収入が少ない。 → 示談金 ・大家さんの生活に建物を壊すことは必要ない。 → 建て壊しそのものの無効 ・次の引っ越し先を見つける時間が足りない。 → 仕事を休む給料の負担 など。 確たる金額は出せないが 生活することができないと言い張れば 正直示談のために多少お金を出さざるを得ないことがほとんど。 ただしこちらに契約違反 ・家賃滞納 ・ペットなどの規約違反 ・勝手に改装などの違反 ・騒音やゴミなど周りの住民に対する悪質な行為 などあるとこれが難しくなる。 よく考えて交渉しよう。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

”10月までの家賃を払うよう言われました”     ↑ 家賃は契約通りに支払えばそれで問題ありません。 通常は、月の終わりですね。 先の家賃など支払う必要はありません。 ”立ち退き料ってどのくらい貰えるのですか?”     ↑ 大家さんは、立ち退き料を支払う義務はありません。 だから、いくらぐらいもらえるか、ということは 当事者の駆け引きによって決まります。 最終的には裁判で決着をつけることになります。 それがイヤならもっと出せとか何とかに なる訳です。 大人しく出ていけば、何ももらえない反面 しぶとく居直って、沢山もらう人も居ます。

回答No.1

参考まで http://tachinoki.net/qanda.htm 立退き料の相場ですが、 特に法律等で立退き料の定義が定められている訳ではありませんので、たとえば、最低家賃○か月分の立退き料を支払わなければならない、などという定めもありません。 要するに立ち退き料の相場などないと思って下さい。 立退きを要求する貸主側、立退きを要求される借主側、現在の賃料、住んでいる地域、住んだ年数、引越先、立退き要求の理由など全ての条件が異なるから当然です。 家賃の6ヶ月~1年分程度が目安とも言われますが、だからといって皆さんが立退き料の請求交渉をするにあたり、安易に家賃×6(~12)を提示しないで下さい。 あくまでもそのぐらいを目標に頑張ってみて下さい、という程度の目安に過ぎず、基本的には、建物を取り壊すなら敷金全額いくら、引越代いくら、と金額の内訳を提示して請求しないと、簡単に拒否されてしまうことが予想されます。 立退き要求に対抗するための法律知識 【建物賃貸借契約の更新等】 (建物賃貸借契約の更新等) 借地借家法第26条第1項 『建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。』 更新拒絶通知(立退き通知)は6ヶ月以上前にしなければならず、その条件を満たさない突然の立退き通知は無効、賃貸借契約は問題なく更新されます。また、6ヶ月以上前に通知すれば当然に更新を拒否できるのではなく、第28条記載の正当事由が必要になります。 (解約による建物賃貸借の終了) 借地借家法第27条 『建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から六月を経過することによって終了する。』 これも26条と同じ趣旨です。解約日まで6ヶ月に満たない突然の解約の申し入れは無効、最低6ヶ月間は居住できます。もちろん、6ヶ月を経過すれば当然に終了するのではなく、次の28条記載の正当事由が必要になります。 (建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件) 借地借家法第28条 『更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。』

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