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賃貸借契約の更新契約について

契約期間を5年として土地を借りていましたが、うっかりして更新を忘れ昨年の3月で契約期間が切れてしまいました。尚、契約が切れていることをしらなかったので今年度分の賃借料は支払ってしまったのですが、さかのぼって契約しなおさなければならないでしょうか。 また、契約期間が5年とすると、5年ごとに契約しなおさなければ(契約書を交わさなければ)ならないのでしょうか。よろしくご教授ください。 ちなみに契約書の賃貸借期間の項目には以下のように記載されています。 この賃貸借期間は、この契約締結の日から起算して5年間とする。 平成○年4月1日から平成○年3月31日 2.前項に定める賃貸借期間満了前に双方から特に申し出がない場合においては、更に引き続き同一条件により契約期間の更新をしたるものとする。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • heartpapa
  • ベストアンサー率62% (117/188)
回答No.3

もしかして、相手(貸主)も心配ていたかも知れませんね。 でも、質問者さんの賃借料の支払いで、相手も契約が更新されたと一安心したことでしょう(^^) >前項に定める賃貸借期間満了前に双方から特に申し出がない場合においては、更に引き続き同一条件により契約期間の更新をしたるものとする。 この条項があれば、契約が切れる前に、どちらか、または双方が「や~めた」と言い出さない限り契約は自動更新されます。 また、新たに契約書を取り交わす必要はありません。 元の契約書(内容を含め)は、そのまま有効なものとして取り扱われます。

pinchpunch
質問者

お礼

heartpapaさん、どうもありがとうございました。 自動更新されるということは最初の契約内容に双方から申し出がない限り10年経過しようが20年経過しようが5年毎に契約しなおさなくても良いという事ですね。助かりました。

その他の回答 (2)

noname#40742
noname#40742
回答No.2

#1さんのとおりです。 この条項を自動更新条項といっています。 ですので、契約書、支払いの記録は しっかり保存してください。

pinchpunch
質問者

お礼

ありがとうございました。 この条項があるとないとでは大違いですね、勉強になりました。

回答No.1

>2.前項に定める賃貸借期間満了前に双方から特に申し出がない場合においては、更に引き続き同一条件により契約期間の更新をしたるものとする。 私も仕事でこのような記載のある契約を交わしたことがありますが、この場合は、契約が自動更新されています。 また、そのたびに契約書を交わすということもしていません。 たぶんpinchpunchさんのケースも、大家さんの方は、契約が切れたとは思っていないと思いますが・・・

pinchpunch
質問者

お礼

ありがとうございました。 なにせ法律に疎いもので、これで安心しました。

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