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テナント契約の解約
平成13年5月から、テナントを借りて小売業を営んでいます。契約期間は3年で、自動更新の契約書を取り交わしています。(期間満了6ヶ月前の賃貸借終了の申し出がない限り引き続き3カ年継続される。) 私の借りているテナントは、ショッピングセンターから独立した棟です。 昨日、「私の借りているテナントを取り壊し、駐車場にしたいので、賃貸借契約を解約させて頂きたく申し入れします。」との文書が送られてきました。 5年以上、この場所で営業を続けてきており、やっとお客様にも知っていただけるようになりました。今、駐車場にするから出て言って欲しいと言われて困惑しています。 対処の方法をお教え下さい。 よろしくお願いします。
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- zorro
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回答No.1
契約期間内は、契約に基づき拒否することができます。代替地の提供及び補償を求めます。
補足
回答ありがとうございます。 自動更新の契約期間が19年5月ですので、それ以降の立ち退き要求ですと、回答の代替地の提供及び補償が求められないのでしょうか。 これから、6ヶ月で新しい店舗を探し、内装をして広告費をかけて新たに再会するには、かなりの費用がかかります。又、今までの売上が確保される保証がないのですが。