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賃貸マンション期限付き契約の明渡しの手続きについて

住んでいたマンションを期限付で貸しています。 期限どおりに明渡してもらうのにトラブルの無いようにしたいと 思うので、アドバイスをお願いします。 契約書の特約のところに 本契約は期限付(H.13年8.1~H.15年3月)住居。と明記されています。 一般的な契約書なので、「賃貸借期間およびその更新」の項目に 「賃貸借期間は、表記のとおり、ただし、賃貸人から期間満了の6ヶ月前までに、 、、、、相手方に対し書面で申し出をしないときは、、、同一期間、契約は 更新される。」とあります。特約に期限付となっていますが、 書面での通知が必要なのでしょうか。 賃借人は、家賃を時々滞納し、支払いを約束しても、約束の日時が遅れたり、 金額が足りなかったりしてルーズなところがあります。  どうぞ、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

「期限付で貸しています。」と云うわけですから現在貸しており、そしてその期限は来年の3月ですよね。そこでどうしようと云うわけですか。来年の3月には必ず明け渡してほしいと云うのか、それとも3月の更新時には、次回は更新を認めないと云うのか、そうではなく今すぐにでも明け渡してほしいと云うのか、どうなんでしよう。 第一なら、今日にでも更新しない旨の内容証明を発しておけばいいですが、自己で使用するなどの更新しないための正当な理由が必要です。 第二なら、新法で云う「定期借家契約」はできません。平成12年3月の特別処置法附則2条1項で、例え双方が合意したてしても従前の契約を定期借家契約に変更はできないことになっています。 第三なら、今日にでも「信頼関係消滅」を理由として(度々遅れルーズと云う点が信頼関係消滅)賃貸借契約の解除と明渡を求めれば明渡は可能と思われます。ただし、本気でやるなら裁判が必要となるでしよう。

kamuiwakka7
質問者

お礼

ありがとうございました。 とりあえず、更新しない旨の内容証明を発しておきます。  

回答No.3

弁護士さんに相談することです。 1.最初の契約を公正証書で結んでいない場合、トラブルの可能性あり。 2.通知も、配達証明付でするなど、「送った、もらっていない」状態になるのを避けること。 3.居住権をたてに、出て行かない可能性は残ります。

kamuiwakka7
質問者

お礼

ありがとうございました。 内容証明付で通知をだしておきます。

  • h_sakaki
  • ベストアンサー率18% (175/970)
回答No.2

参考urlを忘れました。 「定期借家契約」は大家さんに有利になるかわりに、条件がきつく、一つでも怠ると一般の借家契約と見なされ、 正当事由が無い限り、契約は継続されてしまいます。 今回の契約は「定期借家契約」にされているかどうかで、対応がかなり変わりますが・・・ 以借地借家法については http://www.zenjyu.or.jp/trbl/chintai/syakuti_syakka.html を見て下さい。(引用するとokwebの規約に違反してしまいますので)

参考URL:
http://www.zenjyu.or.jp/teichin/index.html
kamuiwakka7
質問者

お礼

ありがとうございました。 2年後にその賃貸している部屋に戻って自分で住むために期限付きにしました。 しかし「定期借家契約」でなく従来の契約なので、 特約の項目に期限付きと明記してあってもそれは、有効ではない ということになるのでしょうか。  仲介の不動産業者に期限付きで貸したいとはっきり伝え、契約書の 中にも書いてあったので、安心していたのですが、、、、  この場合、不動産業者になんとかしてもらうのも無理でしょうか。    期限付きということで、了解してもらったので、通常の敷金、家賃より 安く設定しました。(その上、値引きにも応じました。)    お知らせいただいたHPは参考になりました。 引き続きアドバイスいただければ幸いです。

  • h_sakaki
  • ベストアンサー率18% (175/970)
回答No.1

定借の場合の条件に「期間満了の6ヶ月前までに更新しない旨の書面による通知」が条件になっていますので、 やってください(今回の場合今年の九月迄ですね) 様式は不動産屋さんにあるはずですので、それに記入すら場良いでしょう。

kamuiwakka7
質問者

お礼

ありがとうございました。 内容証明付で通知をだしておきます。

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