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賃借権の期限に定めがない場合の扱い

競売の物件明細書の見方について質問させてください。 対象はアパートなのですが、 「3買受人が負担することとなる他人の権利」欄に -------------------  賃借権   賃借人 A   期 限 期限の定めなし 上記賃借権は抵当権設定後の賃借権である。 ------------------- と記載されています、 一方、「占有者及び占有権原」欄には -------------------  占有者 A  占有開始 H14.10.30  現在の契約 H14.11.1 - H16.10.30 ------------------- となっています。 賃借件は抵当権設定後に遅れているのですから、代金納付日から6ヶ月間明渡しが猶予されるものの”明渡し”もしくは”再契約”が可能になると思うのですが、「4物件の占有状況等に関する特記事項」欄にはAについては何も書かれていません。 これは、引渡命令の申立てができないということなのでしょうか。 Aのように契約の更新がされずに、賃借権の期限に定めがない場合、”抵当権に後れる賃貸借は、その期間の長短に、かかわらず、抵当権者及び競売における買受入に対抗することができないものとする”と考えることはできないのでしょうか。

みんなの回答

  • jetsound
  • ベストアンサー率100% (3/3)
回答No.1

ここは住宅に対する質問の場です。 競売などの事業、投機的なことは業界のプロに相談されたほうが良いかと思います。 競売専門の不動産業者か弁護士に相談されてください。

参考URL:
http://www.toben.or.jp/
wakabast
質問者

お礼

過去の質問に競売関連があったので禁止されているとは気づきませんでした。 アドバイスありがとうございました。

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