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占有屋について。
こんにちは。早速質問させていただきます。 現在宮部みゆきさんの「理由」という本を読んでいるのですが 占有屋というのがよく分かりません。 『“賃借契約した人は最低3年住むことができる”という法律を逆手に取り 不当に競売で買受人が決まった物件居座る人』という解釈で合ってますか? もしこれで合っている場合、例えば買受人が占有屋に賃料を請求することは出来ないのですか? もし出来るとすれば賃料を請求すれば立ち退いてくれる、或いは支払わない事を口実に 追い出す事が出来ると思うのですが・・・。
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以前民法には,短期賃貸借の保護の規定があって,短期賃貸借(建物の場合3年以内)については,抵当権設定後に登記したものであっても,抵当権者(また競売による買受人)に対抗することができていました。 「“賃借契約した人は最低3年住むことができる”という法律を逆手に取り不当に競売で買受人が決まった物件に居座る人」という定義は,その時の民法の規定からは正解です。 しかし,その規定が占有屋に悪用されていたため,平成年度15年の民法改正で短期賃貸借の保護は廃止され,対抗要件(民法605条,借地借家法31条)のない賃借人等の占有者は,競売から6ヶ月以内に明け渡さなければならなくなりました(民法395条)。 ただ,買受人が6ヶ月前に退去してほしいと考える場合には,明渡料を支払わざるをえません。 また,占有屋にはもともとアウトローな連中が多いですから,いろいろと理屈をつけて明渡期限を過ぎても不法占有し,明け渡す代わりに金を要求することもありえます。 通常の理屈が通じるのであれば,質問者様のおっしゃるような手順で追い出せますが,そうでなく実力による占有を行っている連中ですから,一筋縄ではいかないのです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 合っていたのですね。もし私の解釈があっているなら占有屋に勝てるはずだと気になって、 ずっと読み進められなかったので、スッキリしました。 法で対抗してくるくせに法で対抗できないのですね。 だったら元々、法を持ち出してくるなと思ってしまうのは私が普通の理屈人間だからですかね^^;