競売物件明細書の読み方とは?

このQ&Aのポイント
  • 競売物件明細書の読み方を教えてください!競売で気になる物件を見つけ、物件明細書を取得しました。
  • 物件明細書には不動産の表示や売却により成立する法定地上権の概要、買受人が負担する他人の権利、物件の占有状況などが記載されています。
  • 物件明細書を間違いなく解読しているか確認したいです。競売物件には特に問題がなく、占有も強制執行すれば解決すると思います。
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競売、物件明細書の読み方を教えてください!

先日、競売で気になる物件があり、3点セットを裁判所より コピーしてきました。 ・競売及び法律に関してはまったくの素人 ・自宅を建てるために土地を購入するつもりだが、今回の 競売物件は宅地および居宅。取得後、居宅を取り壊して 更地にした後、新築住宅を建てたいと考えている という前提で、下記の物件明細書の読み方を教えてください! 1.不動産の表示:物件番号1、2(1は宅地、2は居宅を指している) 2.売却により成立する法定地上権の概要:なし 3.買受人が負担することとなる他人の権利:物件番号2 なし 4.物件の占有状況等に関する特記事項:物件番号2 本件共有者らが占有している。 5.その他買受の参考となる事項:なし 当方が読む限りでは、特に何の問題もない土地および建物であり、 占有も最終的には強制執行すればカタがつくとは思っています。 この解読で、間違ってはいないでしょうか??

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • coffeecan
  • ベストアンサー率55% (155/280)
回答No.5

まず、申し上げたいのは、裁判所の作製した競売資料は裁判所が「正しい事を御墨付」しているわけではないということ。 裁判所の聴き取り調査に対して占有者が正しい事を言わなくてはいけませんという法律ではあっても、正しい事を言ったという保証ではありません。 また記載内容に誤りがあっても裁判所は絶対に責任を負いません。 落札した後で占有者がごねたりした場合、強制執行をする根拠があることを証明するのは落札者の義務です。(PL法などとは異なります) 証明できない場合強制執行はしてもらえません。ここで争うことになり強制執行にいたるまで数ヶ月から数年というのもざらです。 また占有者には憲法で保障されている権利が有り、引越し先の目処がないと引越しさせられません。行政によるホームレスの強制退去でも仮住まいを用意してから初めて執行が可能なのです。引越しさせるのにキャッシュが必要といったのは、そういう事です。

haruharuho
質問者

お礼

大変良く分かりました。 正直言って、数年も争っている時間も手間も ありません。 更地を探しなおすことにしたいと思います… どうもありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.4

>退去しないならば粛々 泣いた方を知ってます。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

>4.物件の占有状況等に関する特記事項:物件番号2 本件共有者らが占有している。 物騒な話として、 あなたがヤクザを使って追い出せば問題ありません。 でも、金かかりますよね。 また、相手は居座り屋を使って居座るかも。知れません どっちが強いかだけです。 競売屋に頼みましょう。

haruharuho
質問者

お礼

単純に、強制執行の手続きを採って、それでも 退去しないならば粛々と建物を解体していく、というのは いかがでしょうか。 すぐにヤクザ絡みの話が出てきますが、競売というのは やはりヤクザとは切っても切れない世界なんでしょうか? 当方が調べた限り、占有屋が絡む確率はそれほど高くないと 感じていますが。。。

  • coffeecan
  • ベストアンサー率55% (155/280)
回答No.2

4.物件の占有状況等に関する特記事項:物件番号2 本件共有者らが占有している。 ここが一番の問題です。法律上は強制執行等で退去させることが 可能ですが、では実際問題退去できるのかというと別問題でしょう。 私の会社でも競売は何件も扱っていますが、 結局「お金」でかたを付けるしかありません。 引越し費用その他(ここが問題) 面倒を見てあげる財力はおありですか? (必要なのはキャッシュです) 競売されるまで家に居残る人たちですから、法律もそれなりに 勉強したり周りに知恵をつけられたりしています。 また後からこの占有者と不動産担保ではない金銭貸借を している人(下手をするとやくざ)が占有者側について 一緒にあなたと交渉をしかけてくる、なんてこともあります。 自宅を競売されるほどの苦しい生活状況ですからね。 怪しい借金がない方が珍しい。 登記簿に載らない第三者の権利(たとえばリフォームをしたが 代金未払い)などが有ると言い出した例が有ります。 この場合、落札者側でその代金を払うか、落札者側がリフォームの事実がないことを証明しなくてはなりません。等々。 占有者側の「ごね得」状態に陥る可能性が大きいですよ。 占有者がいない更地だったらまだ良いですが、本件の場合 法律に詳しくない方、つまり占有者との「交渉能力」の低い方は 損をしたりやけどをしたりする可能性大です。 質問者様が 「競売及び法律に関してはまったくの素人」と ご自身を評価されているのであれば、避けた方が良いのではと 思いますが。

haruharuho
質問者

お礼

非常に詳しい回答、ありがとうございます。 本件については慎重に判断したいと思います。 ただ、金銭での解決は、相手をつけ上がらせるだけですので、 できるだけ避けるべきだと思っています。

noname#192846
noname#192846
回答No.1

私は詳しく知りませんが占有者に出て行ってもらうのは実際大変らしいです。たいしたアドバイスではなくてすいません・・・。

haruharuho
質問者

お礼

その点はがんばります。ありがとうございました。

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