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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:競売でよくわからない物件)
競売でよくわからない物件に注意すべきポイント
このQ&Aのポイント
- 競売でよくわからない物件を落札した場合、賃借権や明渡し命令に注意が必要です。
- 競売物件には他人の権利が存在することがあり、賃借権を買受人が負担する可能性があります。
- 賃借権の契約内容を変えることができない場合、占有者が滞納し続けても明渡し命令ができなくなるリスクがあります。
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質問者が選んだベストアンサー
>買受人が負担することとなる他人の権利』として賃借権があるようです 記載の通り、賃借権を裁判所が認めているということです。 >『上記賃借権は抵当権設定後の賃借権である』 これは、短期賃借権を認めているということです。現在の契約期間満了まで契約は終結しません。更新から3年が最長です。 >契約通りに安い家賃で会社に占有され続け 占有者貸しも考えつつ、住居部分をそのまま賃貸契約したものの、滞納してやり過ごして、6ヶ月以上経過して明渡し命令の申請もできなくなった。 契約通りに占有するのが目的ではなく、退去時に敷金の返還を受けることが目的です。落札後、原賃貸契約に基づき、解除してくるでしょう。裁判所の評価で敷金相当を控除してあれば、それを支払う必要があります。控除していなく、納得できなければ裁判です。 この内容では引き渡し命令など発令されません。 失礼ですが、この内容を質問されるようでは質門者さん単独では無理です。占有解除の競売になれている業者などにコンサルなど依頼しない限り、片付くものではないでしょう。 この手の物件は資金の余裕と、占有者を出せる手立ての目処が無い限り、労を費やすだけになるでしょう。 裁判所は競売で認められた権利に関しては、一切介入しませんので泣きつけませんよ。 自己責任でかたずけなければなりません。
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- ka28mi
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回答No.1
ご質問の趣旨と逸れると思いますが、 「よく分からない」方は、競売物件には手を出さない方が賢明です。 まっとうに手放せる物件であれば、競売になどなりません。モメることがあるから競売になるのです。
質問者
お礼
そうですね。よく理解したうえでするべきだと私も思います。
お礼
ありがとうございます。 初歩的な質問失礼しました。 批判され少し恥ずかしいですが一つ勉強になりました。 競売は誰もが消極的意見がほとんどですね。 そしておっしゃる通り、私ができるレベルではないとは思います。 やるとは言っておりませんので、ただ可能性は探してはおります。