• ベストアンサー

競売物件について教えてください

今度、マンションの競売物件を買おうと思ってイロイロ調べてるのですが、わからないことがあるので教えてくださいm(__)m 競売で落札できた物件に、定めの無い賃貸契約があった場合は6ヶ月間はそのまま賃貸しなければならないのは理解できたのですが、短期賃貸契約があった場合も最長で6ヶ月間賃貸しなければならないで合ってますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

>定めの無い賃貸契約があった場合は6ヶ月間はそのまま賃貸しなければならないのは理解できたのですが と云いますが、抵当権設定当時、その賃借があった場合、競売で買った買受人は「期限の定めのない」契約として承継します。 その点、物件明細書を熟読してください。 抵当権設定後の賃借人は、その期間が満了していても、そうでなくても、買受人が代金納付してから6ヶ月で明け渡す必要があります。 6ヶ月以内でも明け渡す必要なこともあります。(非正常型) また、抵当権者がその賃借権を認めている場合は、6ヶ月を経過していても明け渡す必要はないです。(民法387条)これも他に要件がありますので注意してください。 以上、この問題は広範囲の要件でかわりますので安易に考えないで下さい。

adaho
質問者

お礼

競売開始後の賃貸契約は無効で、抵当権設定前の契約と抵当権者がその賃借権を認めている場合以外は、基本的に明渡猶予制度で6ヶ月以内に明け渡しですね ありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう