- ベストアンサー
- すぐに回答を!
判決に仮執行宣言がつくのはどんな場合?
建物明渡裁判の被告です。 原告からは、 1. 建物明渡 2. 1ヶ月○円の割合による金員を支払え との判決並びに仮執行の宣言を求める と訴えられています。 建物明渡裁判は、家賃滞納のケースが多いようですが、私の場合はそうではありません。 a.賃貸借契約の終了による明渡し b.所有権に基づく明渡し 上の2点の理由で、明渡を求められています。 a. については、契約終了の6ヶ月以前に、明渡合意があったかどうかで争っています。 b. については、契約期間中に、当初の契約者から、私に、賃借権を譲渡されたのですが、 家主は、賃借権譲渡ではなく、賃料支払などの委託契約を結んだだけで、賃借権譲渡はなかった。 私は、賃借人ではないので、無権原で、建物を占有している、と訴えられています。 家主は、賃貸借契約が存在しない、と主張し、 私は、賃貸借契約が存在している――期間満了した後も、当然に更新されている、という立場です。 私は、毎月、家賃を供託しているのですが、家主に受け取ってもらえません。 このような場合でも、私が敗訴した場合、仮執行の宣言はつく可能性があるでしょうか?
- hikarino_sekai
- お礼率40% (6/15)
- その他(法律)
- 回答数2
- ありがとう数1
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
- 回答No.2

要件は民事執行法259条に定められており、建物明渡訴訟であることを前提にするのならば、「裁判所は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で」仮執行が宣言されます。 これをもう少し丁寧に書けば、裁判所は、権利の迅速な実現を図る必要性や、結論の妥当性(要は、上訴されても結論が変わらない可能性が高い)等を総合的に勘案して、必要と認めれば、申し立て又は職権で仮執行を宣言するということになります。 >このような場合でも、私が敗訴した場合、仮執行の宣言はつく可能性があるでしょうか? 原告が仮執行宣言を必要とする合理的な理由があり、高裁や最高裁に判断を委ねても原告勝訴の可能性が高いということであれば、仮執行宣言がつくかもしれません。
その他の回答 (1)
- 回答No.1
- goikenbandesu
- ベストアンサー率34% (21/61)
金銭給付以外の判決の場合にも仮執行宣言はつきます。 判決による建物明け渡しや、建物収去土地明け渡しであっても仮執行宣言を付けることはできますし、実際に付けられることもあります。
質問者からの補足
回答ありがとうございます。 判決による建物明渡で、仮執行宣言を付けることができるのは理解しているのですが、 付く場合と、付かない場合の、条件的な違いについて知りたいと思いました。
関連するQ&A
- 仮執行宣言について
建物収去土地明渡請求事件で、仮執行宣言も求めました。 判決は、勝訴でしたが、仮執行宣言は認められませんでした。 そこで、お尋ねしたいですが、現在、被告は控訴しているようなので、その控訴審で再び「仮執行宣言を求める。」と云うことはできるでしようか ? 民事訴訟法259条では「財産上の請求・・・」となっているので、土地の明渡が「財産上の請求」に該当するか否か教えて下さい。 私が考えるに、仮に、控訴審で控訴の棄却の判決があった場合、更に、上告したとしても最高裁では事実関係の審理はしないので、控訴審が事実上の確定と思います。 それならば、土地明渡が「財産上の請求」に該当しないとしても、仮執行宣言を求めることは可能と考えます。 即ち、控訴審で控訴棄却があれば、即、建物収去の強制執行が可能と思われます。(受権決定の申立は必要ですが)
- 締切済み
- その他(法律)
- 仮執行宣言について
仮執行宣言について教えて下さい。第三者Bさんのアパートに損害を与えてしまったAさんは、偶々友人Cが不動産会社をやっていたためほとんど無料同然で数日間Bさんにアパートの一室を貸して頂けることになりました。アパート復旧後、AさんはBさんに修理完了したことを伝え、アパートを引き渡すよう伝えたのですが、Bさんはアパートの修理内容に納得せず「もっときちんと直して欲しい」と言い出し、友人Cからかりたアパートを立ち退こうとしません。Cも最初は数日ならば貸してあげても良いということだったのですが、長期に渡るとCさんのアパート営業収入にも響いてきてしまいます。Aさん曰くBさんのアパートの修理内容は全く問題なく、ただBさんが駄々をこねているだけと思われます。このような場合、もしAさんが(もしくは弁護士)が裁判所(地裁でしょうか?)に仮執行宣言を申し立てれば、拡大していくCさんのアパート賃貸料収入損害を「判決確定前にBさん負担」にできると聞いたのですが本当なのでしょうか?また、裁判所はすぐに仮執行宣言を受理してくれるのでしょうか?また、仮にBさんにも言い分があった場合でも、裁判所は仮執行宣言だけは受け入れてくれ、本題については裁判で話合おうということで「BさんにCさんのアパートからの立ち退き命令」や「今後Cさんのアパートに継続して住んでいると、家賃はBさんの負担になりますよ」といった宣告をしてくれるのでしょうか?ご回答よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 仮執行宣言
先日仮執行宣言の申し立てをしたのですが裁判所から届いた手紙には「送達未了」となっていました。 もうこのまま何もならないのでしょうか?知っている方がいらっしゃいましたら教えて下さい。宜しくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(暮らしのマネー)
- 立ち退き訴訟に仮執行宣言がついた場合
1、借主が賃料19万円で借りていた事務所の一部を、借主から5万2千円で、間借りしていました。借主が大家に不払いしたために、立ち退き訴訟が起こされました。 借主は逃げ出し行方不明ですが、私は供託していますが、一発結審で、仮執行宣言も付きそう裁判所は、証拠調べも人証申請も無視したために裁判官忌避も行いましたが、高裁で即時抗告は棄却されたために最高裁に特別抗告を提起しております。ただ、高裁で棄却されると、すぐに本案訴訟の判決日時が知らされました。 2、審理不尽で控訴する予定ですが、建物明け渡しの仮執行宣言がつくと仮定して、その執行を阻止するためには、いくらくらいの<供託金>が必要でしょうか? 3、忌避されている単独裁判官が、判決をだすのですが、判決後に最高裁で忌避の特別抗告が認められると、判決は無効ですか?忌避が最高裁で認められれば民事では戦後初めての忌避の認容となるみたいですが。民事の地裁では裁判官が忌避されたケースがありますが。裁判官は、99%生き神様なのでしょうか? お知恵をお貸しくださいな。
- 締切済み
- 裁判
- 仮処分命令の効果
賃貸人Xは、Aとの間の賃貸借契約を解除し、賃借人Aにその居住する建物の明渡しを求めようとしている。まず、Xは、Aを被告として建物明渡しを求める訴えを提起するに先立って、Aを相手方としての仮処分命令(α)をえて、その執行をした。その後、Xは、Aに建物の明渡しを命ずる給付判決をえて、その判決の確定後、Aに対する強制執行に着手した。ところが、明渡しの催告に執行官とともに出向いたところ、当該建物は現在Yが占有しており、Aから建物を転借したと主張していることが判明した。 (1)Xの求めたα仮処分命令は、どのような仮処分命令と考えられるか。 (2)設問の場合において、XがYに対して明渡しの執行をするには、どのような手順を踏むことになるか。 上述の問題について適用条文も含めて教えてください。よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 仮執行宣言を求めるとき
民事裁判で「賃金請求」の訴訟を起こす場合ですが 「仮執行宣言」を求めるときには相手方の「銀行口座」 などの情報も一緒に添えて裁判所に提出する方が良い のでしょうか? それとも判決後に提出するべきものでしょうか? その辺り詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい。 宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 仮執行宣言について。
今、行政事件訴訟の判例を勉強しているのですが、裁判の中で行われる「仮執行宣言」とは何のことでしょうか?簡単でいいので、制度を知っている方、どうかよろしくお願いします!
- ベストアンサー
- その他(法律)
質問者からの補足
nanbakenta様、ご回答ありがとうございます。 「原告が仮執行宣言を必要とする合理的理由」とは、どういうケースがあるでしょうか? 具体的な事例や、このことについて解説されたページがあれば、ご教示願えれば、と思います。 また、原告が仮執行宣言を求める場合は、裁判が進む中で、原告が仮執行宣言が必要と、主張をするものなのでしょうか。 訴状に、「との判決並びに仮執行の宣言を求める」との文言が書かれている以外は、原告はふれていません。