• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:使用借権と賃借権について)

使用借権と賃借権について

このQ&Aのポイント
  • 会社所有の物件が競売にかかり、借りていた賃借権と物件明細書の内容が違うことが発覚しました。
  • 現況調査報告では占有権原は賃借権とされていますが、物件明細書では「使用借権と認められる」とあります。
  • 裁判官が物件明細書を基準に判断する場合、一切対抗できず即時退去が求められるのか、それとも猶予があるのか気になります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

 物件明細書の記載は,執行裁判所が競売の前提となる事実関係や法律関係についての見解を示したものです。現況調査報告書と異なる判断が記載されることはしばしばあるようです。  このような場合,執行裁判所は物件明細書に従ってその後の手続を進めることが通常です。ですから,占有権限が使用貸借とされた以上は,買受人が代金を納付すると引渡命令という命令が出されることになると思われます。  ただ,物件明細書の記載は,判決で示された判断のようにあとで争うことができなくなるようなものではなく,例えば,引渡命令に執行抗告を申し立てて,高等裁判所での判断を求めることもできます。また,買受人を被告として賃借権確認の訴訟を提起して賃借権があることの確認を求めることもできます。  いずれもかなりの労力を要することではありますが。

katakorin
質問者

お礼

非常に分かり易いお答えどうもありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう