使用借権と賃借権について

このQ&Aのポイント
  • 会社所有の物件が競売にかかり、借りていた賃借権と物件明細書の内容が違うことが発覚しました。
  • 現況調査報告では占有権原は賃借権とされていますが、物件明細書では「使用借権と認められる」とあります。
  • 裁判官が物件明細書を基準に判断する場合、一切対抗できず即時退去が求められるのか、それとも猶予があるのか気になります。
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使用借権と賃借権について

こんにちは。 知り合いに相談されているのですが、彼が会社から社宅として借りている物件が競売にかかったそうです。会社の所有であり、会社には市価の半分程度の家賃を払って賃貸借契約を結び借りていたそうです。 競売にかかり、落札されたのですが、競売の物件明細書と現況調査報告書に書かれてあることが若干違うのだそうです。現況調査報告書では占有権原は賃借権とされていますが、物件明細書では、「使用借権と認められる」とあるそうです。 どうやら現況調査報告の後に、評価人から家賃が市価より安いと書かれてあるそうです。 裁判官が物件明細書で判断しているのだとしたら、使用借権として買受人には一切対抗できず即時退去(求められれば)しなければならないのでしょうか? それとも何らかの対応策(猶予を求められるなど)あるのでしょうか? すいませんがよろしくお願いします。

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回答No.1

 物件明細書の記載は,執行裁判所が競売の前提となる事実関係や法律関係についての見解を示したものです。現況調査報告書と異なる判断が記載されることはしばしばあるようです。  このような場合,執行裁判所は物件明細書に従ってその後の手続を進めることが通常です。ですから,占有権限が使用貸借とされた以上は,買受人が代金を納付すると引渡命令という命令が出されることになると思われます。  ただ,物件明細書の記載は,判決で示された判断のようにあとで争うことができなくなるようなものではなく,例えば,引渡命令に執行抗告を申し立てて,高等裁判所での判断を求めることもできます。また,買受人を被告として賃借権確認の訴訟を提起して賃借権があることの確認を求めることもできます。  いずれもかなりの労力を要することではありますが。

katakorin
質問者

お礼

非常に分かり易いお答えどうもありがとうございました。

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