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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃貸退去による違約金について)

賃貸退去による違約金の申し込みがありますか?

このQ&Aのポイント
  • 転勤命令を受けて退去までの時間が2週間しかないため、契約書に定められている2ヶ月前の退去報告を守れず、家賃2ヶ月分の違約金を請求されています。
  • 会社も規定上にないため、補助はできないとのことです。
  • 契約書にある通り、違約金として2ヶ月分を自腹で支払い退去することが妥当でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

 大家さんに対して2ケ月分の賃料・管理費相当額(違約金)を支払うのは避けられないでしょう。(大家さんと交渉して、免除や減額としてもらえる可能性はあるかもれません。)  となると、その額を会社が補助してくれるかどうかになります。法律等で「こういった場合は、違約金は会社が負担せよ」なんてものはありません。会社の就業規則等の規定に従うしかないのが通例です。規定に無ければ、引越代すら払ってくれない会社も中にはあります。  「規定上にない」とのことですので、真っ向からぶつかっても難しいかもしれません。会社に労働組合があればそこ経由で交渉してみたり、上司に頼み込んでみたりと、別の手を考えてみては如何でしょうか。

craftx
質問者

お礼

お二人ともご回答ありがとうございます。 一括させて頂きます。

その他の回答 (1)

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

民法(賠償額の予定) 第420条 1.当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。 2.賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。 3.違約金は、賠償額の予定と推定する。 なので違約金を払えば解除できますので自腹はしかたありません。また2ヶ月は巨額でもないので (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第十条  民法 、商法 (明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 ので反論は無理だと思われます。素直に自腹です。

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