• ベストアンサー

賃貸物件の契約途中退去の特約事項について

住居ではなく賃貸の店舗です。 ★契約書に記載されている内容 契約期間内において、乙の都合により本契約を解約するときは、明け渡し3か月前に甲が解約するときは契約期間満了6か月前に各々書面をもって相手方に通知するものとし、乙は予告に代えて三か月分の賃料相当額を支払うことで、即時解約できる。 ★私の行動 11月30日に「12月末日で退去する」と伝える この場合、12月~2月までの家賃分を支払えばいいのでしょうか? それとも1月~3月ですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.3

乙は3カ月分の賃料相当額を支払うことで予告に代えることができる のですから >1か月前に退去連絡しても、前日に退去連絡しても、支払う額は同じということでよいでしょうか??? 支払う額は賃料3カ月分で変わりないと思います。 前日じゃ相当印象悪くなるでしょうけど。

noname#143796
質問者

お礼

ありがとうございます! さすがに前日では・・・2週間ぐらい前には言おうと思います。

その他の回答 (2)

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.2

一つ確認ですが 契約書で質問者さんは甲ですか乙ですか?

noname#143796
質問者

お礼

私は「乙」です。

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.1

月により賃料が異なるのでしょうか? 一カ月分×3の金額を違約金として支払うということだと思います。 三カ月相当の額ですから何月分ということではないと思います。

noname#143796
質問者

お礼

賃料は同じです。 ということは、12月分の家賃とは別で、3か月分の違約金を払うということでしょうか? 1か月前に退去連絡しても、前日に退去連絡しても、支払う額は同じということでよいでしょうか???

関連するQ&A

専門家に質問してみよう