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賃貸物件、特約事項等について。
賃貸物件の敷金等について質問です。 不動産会社から退去後の明細書が届いたので、その内容について、みなさんの知恵をお貸しください。 去年の12月まで住んでいたのですが、契約は17年の7月からですので、居住年月は4年半になります。 契約するときに、敷金家賃3ヶ月分(¥58000×3)を支払いました。また、契約内容としては、特約条項として、原状回復の項目の中に 『退去時においては、甲の指定業者にて貸室内の消毒・清掃作業を必ず行うものとする。但し、費用は乙の負担とする。又、室内の畳は入居期間の長短に関わらず張り替えるものとし、費用は乙の負担とする。』とあります。 そして、送られてきた明細には、敷引き20パーセント(¥34800)、退去時清掃料(¥36750)、畳表替え6枚(¥4620×6=¥27720)とあります。この金額はどうしても支払わないといけないものなのでしょうか? 近いうちに、内容について了承するかどうかの電話をしなくてはいけません。もし、こちら側が何か言えるところがあれば、皆様に教えて頂きたいのです。もう少し、お金は返ってくるものと思っていました…それとも、この内容は納得せざるを得ない内容なのでしょうか? 皆様、よろしくお願いします。
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- fixcafe2003
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敷引きは関西特有の慣習であり住居用では消費者契約法で無効にできます。 弁護士または司法書士に相談してください。 小額なので司法書士で十分です。 原状回復についても相談してください。 基本的には自然損耗は貸主の負担です。
- debuchin05
- ベストアンサー率40% (2/5)
ごく一般的な退去精算内容だと思います。 これより安くなれば、得です。 個人的な意見としては、納得された方がいいと思います。
- rio_rio_ri
- ベストアンサー率43% (388/888)
原則的には契約時特約事項に納得してサインされたものとみなされますので、支払うことになると思います。 ガイドラインに法的な拘束力はありませんし、よほどの事項でない限り特約事項も無効とはされませんので、訴訟の手間を考えても支払った方が結局は負担が少ないかもしれません。不公平な契約をなくしたい等の社会的動機がおありであれば徹底的に争ってもよいと思いますが、現実的には支払う方がモメなくて済むと思います。 交渉はできますので、とりあえずは納得いかない旨を一度は伝えてみてはいかがですか。先方から特約事項なので守ってもらうといわれればそれまでです。 敷引は地域的な慣習もあるようですのでなんとも申し上げられませんが、特約事項で畳の表替えや清掃料を店子負担にするオーナーは退去時に取れるだけとる傾向がありますので交渉も難しいかもしれません。ひどいと特に汚損がなくともクロス張り替え等で敷金に収まらないほど請求してくるオーナーもいるようですので、質問者様のケースはまだましなほうかなと思います。 自分自身も汚損・破損のない状態で敷金をすべて差し引かれたことがありますのでお気持ちはわかります。はじめからそのような特約事項のない物件を選ぶしかないのかもしれません。
大家しています。 “とりあえず”は契約書に基づきます。 ご質問には書き込みがありませんので、『敷引き』についての記載が契約書に有るかどうかわかりませんが、有れば契約書通りの支払いが要求されます。 その特約を反故にするには裁判所の命令が必要です。納得できなければ、まずは不動産屋さんに行って交渉し、交渉が決裂したら、裁判所に行って『少額訴訟』を起こすことになります。 ただ、『少額訴訟』は相手側(被告側)が拒否すれば通常の『民事訴訟』となり、それを質問者様(原告側)が拒否することは出来ないので注意してください。 “交渉”ですから、質問者様も“落としどころ”を決めて交渉したほうが良いと思います。 jinkoda 様の言われるように、やってみればわかりますが、民事裁判なんて費用と時間の浪費での消耗戦で、喜ぶのは弁護士さんだけです。 『清掃料+畳替え-敷引き』なんていうところが“痛み分け”? まぁ、『一銭も払わない!』と闘うのもご自由です。 『外野』としては、今までの『敷引き違法』のケースがあまりに酷い?『敷引き』でしたので、20%を最高裁がどう判断するか知りたいところです。
- jinkoda
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今回は、契約時に確認しなかったという勉強として支払うことにより、すんなり契約が終了します。つまり、「最近の裁判例などを根拠に争う」か「契約書どおりに従う」かのどちらかですが、私の個人的意見は「契約書どおりに従う」を選びたいです。 話し合いをしたい場合は、「調停」が有効だと思います。 3万~5万を節約するために、時間と労力をどれだけ費やせるかというバランスの問題です。 インターネットで、「敷引き」、「敷金ガイドライン」などで検索するといろいろ出てきますので、参考にされてはどうでしょうか? 原状回復については、その使用の状態などで大きく変わってきますので、個別に異なると思います。 契約したことは履行(守る)ということが原則ですから、次に借りるときはそのような特約があるかどうかを十分に確認されてはいかがですか? 日本の法律では、「契約自由の原則」があります。そこに「弱者保護」などの観点からさまざまな制約を設けています。 「契約」はすごく怖いです。これからは、いろいろな契約をすることだと思いますので、契約する際は細かいところまでチェックするようにされたらいいと思いますよ。