賃貸契約に関する重要事項の説明に漏れがありますか?

このQ&Aのポイント
  • 賃貸契約を結んだマンションを借り約3年住んでいますが、転勤に伴い退去を予定しています。契約書を見返すと疑問が出てきました。不動産屋から受けた説明書には「退去時のハウスクリーニング代は借主負担」との記載があり、口頭でも説明を受けて納得していたのですが、契約書には畳の表替え費用とハウスクリーニング代についての記載がありました。退去時の畳の表替え費用はすべて借主負担なのか、不動産屋に落ち度はあるのか、対処方法を知りたいです。
  • 賃貸契約中の退去に際して、契約書の記載に疑問が出てきました。不動産屋から受けた説明書には「退去時のハウスクリーニング代は借主負担」と書かれており、口頭でも説明を受けて了承しました。しかし、契約書には畳の表替え費用についても借主負担とあります。畳の表替え費用はどのような場合に発生するのでしょうか。また、不動産屋の落ち度がある場合、退去時の対処方法を教えてください。
  • 賃貸契約中に退去が決まったため、契約書を確認していました。不動産屋から受けた説明書には「退去時のハウスクリーニング代は借主負担」と書かれており、口頭でも説明を受けて了承しました。しかし、契約書には畳の表替え費用についても借主負担とあります。畳の表替え費用は賃貸契約終了時にすべて支払う必要があるのでしょうか。また、不動産屋に落ち度がある場合、どのような対処方法がありますか。
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賃貸契約 重要事項説明 漏れ

私は現在、不動産仲介による賃貸契約を結んだマンションを借り約3年住んでいます。 転勤に伴い近日中に退去を予定しているのですが、契約書を見返すと疑問が出てきましたので質問させてください。 不動産屋から、説明を受け貰った書面(重要事項説明書)には 「退去時のハウスクリーニング代は借主負担」 の旨記載があり、これは口頭でも説明を受け納得の上署名捺印いたしました。 ただ、賃借契約書の裏の最後に特約事項が記載されており、「畳の表替え費用および、ハウスクリーニング代は借主負担」 と記載されてありました。  私が、契約書をよく読まなかったことは反省しています。 ただ、重要事項説明書には ‘畳の表替え‘ については記載もなく、聞いてもいません。 退去時は大家さんに連絡をするみたいなので、不動産屋はもう絡まないと思うのですが、 (1) 退去時はやはり、畳の表替え費用はすべて負担しなければいけないのでしょうか。 (2) 重要事項説明書にハウスクリーニングの事についてしか記載がないのは、不動産屋に落ち度はないのでしょうか。   ・・・もし落ち度ありの場合、私に出来る退去時の対処の仕方はありますか。 お詳しい方、ご体験された方、またご専門の方など分かる範囲で結構ですので、ご回答お待ちしております。

質問者が選んだベストアンサー

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  • turbotjc
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回答No.2

業者してます。 記載の違いについては業者の落ち度であることは間違いありません。 まずは相手の業者に重説と契約書の記載のどちらか真であるのかを確認してみてください。重説の方が正しいのであれば今回の件はそれで終了です。 契約書が正しい場合はめんどくさいことになりますね。 重説は業者が発行するもので、その内容について基本的に貸主は責任を負いません。貸主から見たときには契約書が全てなのです。入居時の契約書の説明がどのように行われたのかはわかりませんが、あなたが契約書に印をついた以上は、貸主は借主もそれを確認したはずと考えるでしょうから、畳の費用負担は必要だと思います。 あとは業者との交渉でしょう。あなたとしては畳代の費用負担を求めたいところかと思いますが、上に書いたように「契約書に印をついている」と主張してくることは十分考えられます。この点はあなたの過失ととらえられなくもありませんので、法的にも微妙なところです。粘り強く話をするしかないでしょう。 なお蛇足ですが、既回答に敷引きの話が出てきております。更新料裁判ほど有名にはなりませんでしたが、昨年3月と7月にそれぞれ敷引き特約に関する最高裁の判決が出ており、いずれもあまりに高額でない限り有効とされています。よって敷き引きを負担する必要がないというのは明らかな間違いです。 またハウスクリーニング費については確定的な判決はありませんが、前述の敷引き判決に加え、更新料に関する最高裁判決の内容から察するに、契約書等にその負担金額と支払時期が明記されているものについては、消費者契約法には違反せずに有効と判断される可能性が高いと思います。

tdjawtdjaw
質問者

お礼

やはり契約書はよく読んで判を押さないといけませんね。 入居する前、不動産屋にこの大家さんはほぼ敷金全額返してくれますよと言っていたので、少しだまされた気分だったのです。 おそらく、不動産屋もなにか勘違いしていたのかもしれません。 一応主張をして、払うことになれば勉強代だと思うことにします。 次の生活に前向きに楽しく暮らしていけるよう円満解決が一番ですもんね。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

微力ながら、お力になれば... まず最初に、一番望ましい契約の流れを説明させていただきます。 仲介業者は事前に賃借人に契約書(重説を含む)を渡し、契約内容を確認してもらいます。 そして、賃借人の了承を得て、さらに契約時に宅建主任者からの契約書、並びに重説の説明を受け、そこで双方合意のもと、署名捺印後、契約成立となります。 上記の事を踏まえ、簡潔に言いますと...言った言わないは水掛け論であり、重説及び契約書に記載無きものは無効です。 仲介業者は、このようなことが無い為に、事前に契約書を渡し、さらに、契約時に再度説明をするわけですから、当然、仲介業者には落ち度があります。 そして、さらに言いますと、今現在、退去時に敷引き、並びに修繕費を賃借人に請求することはできません。 正直、ハウスクリーニングもしかりです!! 住んでいれば、汚れるのは当然ですから!! ただこの場合、tdjawtdjaw様はハウスクリーニングに関しては了承して押印してらっしゃるみたいですから、そこは考えようで、清掃をプロの頼み、引っ越しの負担を軽くしたと思って対処したらどうでしょうか? 結論、畳の表替えはする必要はないです。 重説に記載なき事項は、不当請求であり、裁判に持ち込んでも賃貸人側が勝つことはないでしょう。 最後に、退去時は賃貸人(家主)に連絡するとのことでしたが、契約は不動産会社で、管理は賃貸人がすると、私は解釈して申し上げました。

tdjawtdjaw
質問者

お礼

力になりましたよ! ご回答ありがとうございました。 契約について私が少し勉強不足なとこがありましたので強くは言えないかもしれませんが、不動産屋にひとこと言う勇気を頂きました。 参考にさせていただきますね。

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