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駐車場賃貸契約の保証金、返還できないと言われました
■契約書の抜粋です。 第1条 賃貸借の期間は平成18年9月25日より平成19年9月まで向う1ヵ年とする。 第10条 甲乙(甲:貸主、乙:貸主)双方の都合により本契約を解除するときは__ヶ月前(※)に互に通告し期間満了と同時に乙は完全に明渡すこと。(※__は空欄) 特約事項 車庫法により(一部省略)保管場所標章を返還しなくてはならない (ここから甲の手書きで追記) 保証金について契約期間6ヶ月以上については解約時金額返還とする ━━引用おわり━━ 3月7日に乙(私)が甲に3月末付けでの解約通告をしました。 この契約書の文面から解釈すればてっきり保証金が返ってくると思っていたら、「6ヶ月未満だから保証金は返還できない」「7ヶ月使ってくれたら返還するんですけどね」「本来は解約通告は1ヶ月前に言ってもらうのが普通だけど、まあ、1ヶ月前、ということにしときますわ(契約書の当該欄は空欄でした)」と言われました。 これは当然返還されるべきですよね? もし、甲がそれでも返還しない、と言ってきた場合、どう対処すればよいですか? 場合によっては保証金+迷惑料(みたいなもの)を取れますか? よろしくお願い致します。
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お礼
ありがとうございます。 先日、消費者センターに問い合わせました。 貴殿の回答が消費者センターの回答に最も近かったです。 消費者センターの回答は端的に申し上げると、「返還されない理由は何一つ見当たりません」とのことでした。