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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃借人に賃貸借契約を解除する書面を送りたい。)

賃貸借契約解除の書面送付方法

このQ&Aのポイント
  • 賃貸借契約を解除するためには、適切な書面を賃借人に送付する必要があります。
  • 賃貸している建物が耐震性や健康被害のリスクを抱えている場合、それを問題視することなく、契約解除の相互予告に基づいて明け渡しを通知することが求められます。
  • 注意点として、保証金の返還についても明確に記載し、取り扱いに注意する必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

>「アスベストによる被害のことは書かない方が良いでしょ うか?」 「建物が倒壊すると、健康被害をも発生させてしまいます」 これは今回の賃借人の立ち退きと関係ありません。 賃借人からアスベストへの対応をオーナーが逆に迫られます。 本賃貸借契約書の第5条(契約解除の相互予告) >[立ち退き料等これに類する物質的要求は一切行えないもの とする] 裁判になった場合、この条項は、借家人に不利なので、無効と 判断されるでしょう。 円滑且つ円満に解決するには、立ち退き料が必須であると考え られます。

その他の回答 (1)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

送るのは自由ですが、借地人が同意しなければ、 この程度では、賃貸借契約は解除できない。 別途立ち退き料も必要と思う。 旧借家法をよく読んでください。

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