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普通賃借契約書における通知・通告について
建物(テナントビル)の貸主です。普通借家賃貸契約書の違反項目を 借主(テナント)へ通知する場合の質問です。 現在以下項目が判明しています。 契約書記載事項は通知書ではなく通告書からと考えております。? また契約書未記載事項(また軽微なもの)は通知書で十分そうでしょうか?ご意見お願い致します。 通知書→通告書→最後通告→調停→訴訟の順になると思われます。 (アドバイスお願い致します。) またアドバイス・意見等お願い致します。立ち退き料を契約書では払わないと記載されていますがこのまま契約解除を通告した場合、訴訟の際払うことになりそうと思われます。(正当事由の不足と思われるため) 立ち退き料を払わなくてもよい方法等ございましたらご教授ください。契約書には以下記載があります。 乙は甲に対し立ち退き料その他、名目の如何を問わず、金銭その他一切 の請求をしない。 <不履行内容> (1)宿泊すること (2)許可なく無断で造作 (休憩所と称し実際は寝床と休憩の両方で使用している) (3)立ち入り検査の拒否 (休憩所(寝床)は立ち入り検査を拒否された) (4)共有部分に営業中のみタバコの吸い殻入れをドアストッパーとして使用している <契約書内容> (1)第22条 禁止事項7に定められている 「賃貸物件内を宿泊に使用すること。」 (2)第16条に定められている (内装・設備) 乙は甲の書面による承諾を得て乙の費用をもって内装、設備の変更をすることができる ものとし、この場合乙は予め甲に設計図、及び配線配管図を提出しなければならない。 尚、この内装に関する公租公課は乙の負担とする。 (3)第18条に定められている (賃貸物件内に立ち入り) 1 甲は建物又は賃貸物件の保全管理上、その他やむを得ない事由がある場合には事前に 通告して賃貸物件内に立入り点検することができる。 (4)第22条 禁止事項8に定められている 建物の共有部分(廊下、階段、ベランダ等)を専用使用すること。
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- poolisher
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思いこみが強すぎませんか? 不動産屋でも行政書士でも借家法の知識のある人に相談したほうがいい と思いますが。 >(2)許可なく無断で造作 何を持って造作といっているのか不明ですが、ベッド等の家具を置いた 位で造作とはいいません。 >(3)立ち入り検査の拒否 借家というのは占有権を与えているわけですから、大家だからといって 立ち入りを強要することはできません。 「保全管理上、その他やむを得ない事由がある場合には」 やむを得ない事由というのは限定的に解釈されるべきものです。 寝泊まりしているかも知れないなんて、やむを得ない事由になりません。 変なことやると却って逆襲されますよ。誰かに相談して事を進めてください。
補足
>(2)許可なく無断で造作 ですが自ら造作し寝床を作成している件です。 このとき周辺テナントよりクレームがでています。 専門家に相談したほうがよろしいのでしょうか?