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更新料支払わなければならないって書いてない契約書
知人でこんなことを言う人がいます。 賃貸でアパートの部屋を借りている。 契約書の頭書というところに「更新料 新賃料の1ヶ月」と書いてあるが、 契約書のどこにも(「頭書」というところにも、条文にも)、 「乙(借主)は甲(貸主)に更新料を支払う義務がある」とも 「乙は甲に更新料を支払わなければならない」とも 「乙は甲に更新料を支払うこと」とも 「乙は更新料を支払うことを承諾します」とも 書いていない。 「更新料を支払わなかったら契約解除」とも書いていない。 これらに類似する記載もない。 重要事項説明書も同様である。 だから、知人は、更新時期になっても、更新料を支払う必要はない、と言っております。 そんなばかな契約書があるだろうか、と思って契約書と重要事項説明書を見せてもらうと、 本当に、どこにも支払いを義務付けるような言葉は書いていませんでした。 契約書の条文に更新料のことが書いていないのは、例えば国土交通省の「賃貸住宅標準契約書」もそうだから、あり得ないことではありません。 契約書で更新に関して書いてあることは、 双方からなんの申し出もないときは2年間更新される、 というようなことだけだそうです。 知人が、契約時に、宅地建物取引主任者に「念のために訊きますが、この物件は特約はないですよね?」と訊くと、 「ええ」 と言ったそうです。 私は、とても気になって、いろいろ調べたり考えたりしたのですが、 申込書とか なにか書類があって、そこに更新料のこと(支払わなければならないというような言葉)が書いてあるんじゃないか、というようなことも思いました。 でも、本当にどこにも義務付けるような言葉が書いていないとき、 知人の言うように、支払う必要はないのでしょうか。 私のほうが気になっています。 どこかに、これに類似する民事訴訟の判決はありませんか。
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ご回答ありがとうございます。