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賃貸マンション立入について
このたび賃貸ワンルームに契約するのですが、契約書の内容で少し気になった箇所がありお聞きします。 立入 甲は賃貸物件の保全維持、または衛生、防火、防犯、救護、その他のため、毎月2回本物件に(予め通知した上)立入することが出来る。第11条に該当する場合、甲は直ちに警告をなし改善を求める事が出来る。万一不履行の場合、第12条の措置を受けることを乙は諒承する。 また、その内外を検分することが出来る。乙は甲の措置に協力するものとする。尚、緊急時をようする場合は、甲または、その使用人(請負人、臨時雇傭者等を含む以下同じ)は随時立入することが出来る。 (ちなみに11条は「禁止事項」、12条は「催告を要せずに契約を解約」に関する内容です) このような「立入」の項目はどこのマンションの契約書にも書かれていることなのでしょうか? 「尚、緊急時をようする場合は~」という部分はあたりまえの内容に思いますが、「毎月2回本物件に(予め通知した上)立入することが出来る~」という部分が気になります・・・ 実際に毎月立入をうけることはないのでしょうが・・・ 立入に関する内容が、どこのマンションの契約書にもあることならいいのですが、もしそうでないなら何だか不安です。 どなたかお教えください。
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入居期間中の物件内への立入と言う項目は、極普通に使われています。 が、 月に2回と回数を指定したものは初めて聞きました。 私は、この条文の本当に意味する所は、相談者が思われているように、契約違反が無いかの確認にあると思っています。 ペット不可なの鳴き声がするとか、単身者用なのに、いつも別の人がいるとか、大抵は隣近所などからの通報(密告?)により発覚するものなのですが、その確認をさせなさいと言うのが本音では無いでしょうか? 勿論、消防設備等の点検と言うこともあるかもしれませんが、はっきり言ってそんな事は、月に2回もやりません。
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- ura-hara
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こんばんは。 仕事の関係で、(住居ではなく事務所ですが) 賃貸借契約書を月に20通程度、借主として内容チェックしています。 (ただ、その道のプロではないので"一般人"にしています) #1様に同感です。 内容はごく一般的な内容ですが、「月に2回」と うたわれているのは初めて見ました。 不安に思われるなら、契約前に確認された方が 良いと思います。 それと、緊急時に随時立ち入りすることについては、 末尾に「但し、貸主は物件に立ち入ったことを事後借主に通知するものとする」と 一文入れると安心、といったところでしょうか。 ちなみに・・・一人暮らしでワンルームに6年住んでいますが、 貸主が部屋に入ってきたことは一度もありませんでした。 ただ過去に一度だけ、隣人が洗濯機で水漏れしてしまい、 管理会社が隣人の部屋に入って水を止めた、と連絡を受けた事はあります。 本人が不在・連絡付かなかったためやむをえなかったようですが・・(^^;;) 参考になれば幸いです。
お礼
ありがとうございます。一度確認してみたいと思います。
- sapporo30
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立入に関しては、契約書で書かれる内容です。 火災報知器などの設備点検があるために 書かれているのは普通です。 月2回回数を指定する意味はわかりませんが・・・
お礼
早速の回答ありがとうございます。月2回、ってのは設備の点検等が一ヶ月に多くて2回ある場合があるってことなんでしょうかね。 住人が11条の禁止事項を犯していないか確認するために立入があるのでは?と考えてしまったのですが、それはありえないですよね?
お礼
ありがとうございます。プロの方が初めて聞いたいうことでなんだか不安ですが、それだけ管理がしっかりしてるということなんでしょうか。 やはり「隣近所などからの通報」があって確認のため立入が行われるということなんでしょうね。 隣近所などからの通報があって、ということであればいいですが、管理人が異常に細かい人だったら・・・なんてのは考えすぎですね。 大変参考になりました。ありがとうございました。