• ベストアンサー

支払ったクリーニング代は取り戻せないですか?

3ヶ月前に大手不動産会社が管理するマンションを退去しました。地域は横浜で36平米の新築1Kに3年住みました。 特によごしたところもなく、査定業者が来て部屋を見回し、クリーニング代を6万円弱請求されて敷金と相殺されて1ヵ月後に返還されました。 が、このサイトを見ていると「クリーニング代は支払わなくてもよい」という回答が多いことに驚きました。 クリーニング代を請求されたときにサインをしてしまったのですが、もう返還してもらうことは不可能でしょうか? 以下は解約借室引渡書に書いてあることです。 「当物件の解約に際しまして賃貸契約書第11条に則り、居室内を原状に復するに当たり、私共にて修理、修繕すべきものにつきましては、見積書(クリーニング費用)通り承諾し、内装工事を発注します」 しかし賃貸契約書の第11条は別のことが書いてあって実際には第16条が「明け渡し、原状回復」の事項でした。そこには、 「本件契約が終了したとき、乙(私)は本件物件を乙の責任と負担において、原状に復して甲(管理会社)に明け渡すこととともに、甲に対し、立退き料その他名目の如何を問わず、一切の金銭を請求しない」 「本件物件の明け渡し時の汚損・破損などの修繕及びクリーニング等の費用は乙の負担とし、甲はこれを敷金で相殺することができる」 とあります。こういう契約内容は有効でクリーニング代を返還してもらう(訴訟でも内容証明でも)ことはもはや不可能なのでしょうか? また、こういう訴訟を起こすと今後不動産業界にブラックリストとして私の名が記録されるのでしょうか?

  • suffre
  • お礼率76% (2013/2633)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • MUNAgata
  • ベストアンサー率42% (35/83)
回答No.3

契約書に「クリーニング等の費用は乙の負担とし」とあっても無効となっている判例はたくさんでています。 (平成16年10月29日東京簡裁)【クリーニング費用の負担についての条項には,単に「・・借主負担とし・・」とする合意があるが,どういう条件のもとで,費用がどのくらいかかるかも不明な内容の契約であるから,明確性に欠け,賃借人に著しく不合理なもので合理性がないと言わざるを得ない。したがって,この条項は,合理的解釈のもとではじめて認められるもの,即ち,賃借人が明渡しに当たって通常求められる掃除やクリーニングをしていない場合にこれを認めるものとし,そのクリーニングの方法,箇所,その費用が相当であるかどうかを総合して決められるものと解される。】 退去時に通常の清掃をしていれば、クリーニング代は払う必要ありませんが、契約書に「借り主負担」と書いてある以上は、貸し主は返してはくれないでしょうね。契約自体は有効ですから。 返してもらうには、裁判で契約が無効であると認めてもらう必要があります。 ただ、敷金精算書に同意のサインをしてしまっているので、その点を裁判所がどう判断するかは、分かりませんが、どうしても返して欲しい、泣き寝入りはイヤだと思うのでしたら少額訴訟を起こされるのが良いかと思います。 費用は1万円かからないくらい、訴状は定型の物があるので簡単に書けます。 http://okwave.jp/qa2562624.html 以前に他の方に答えてますので、よろしければ参考にしてみて下さい。

suffre
質問者

お礼

裁判は面倒ですが、今後のためにも判例作りとして訴訟しようと思います。ほんと不動産屋は悪徳ばかりでムカつきますよね。人間がおかしい連中ばかりなんでしょうね。

その他の回答 (2)

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.2

大家してます 私自身はぼたくり大家では有りませんが...。 90%以上の確率で取り返せません >クリーニング等の費用は乙の負担とし 契約書の特約で貴方は契約時に承知されています 契約=約束です、よほど理不尽な内容で無い限り有効でしょう >「クリーニング代は支払わなくてもよい」 回答などの前後をよくお読み下さい 「特約に書かれていなければ・・・」と書かれているはずです 昔の契約書には書かれていないのが一般的、それなのに請求された時は拒否出来ます >クリーニング代を請求されたときにサインをしてしまったのですが それ以前の問題です、サインされなくても請求されるでしょう ブラックリストは系列不動産屋間では存在するようです 「なんとかネット加入」...そのグループ間では有ると聞いています 一般不動産屋間では存在しません 同一市町村内の不動産屋間(仲間内)では有る地域も存在します

suffre
質問者

お礼

>90%以上の確率で取り返せません こちらは管理会社に言っても取り返せないと思うので裁判をしようと思っています。なのでたしかに管理会社に単に請求すれば90%以上の確立で取り返せないですね。 >契約=約束です、よほど理不尽な内容で無い限り有効でしょう 一方的に強制する契約は無効であるという数々の判例があるので大丈夫だと思っています。

  • mizlemon
  • ベストアンサー率38% (35/92)
回答No.1

http://www.sikikin-kaiketu.com/cat8/post_16.html こちら、ご参考になれば幸いです。 >ブラックリスト 内容証明をお作りになる時、行政書士さんに頼まれますよね? その時いろいろ聞いてみてはどうでしょうか…。

suffre
質問者

補足

ありがとうございます!トップページだけ読みましたが参考になりそうです。 内容証明は自分で書くかもしれませんが、行政書士さんに聞くかもしれません。あとは市役所の無料法律相談も使えますね。

関連するQ&A

  • ルームクリーニングは借主が払うもの?

    約7ヶ月間住んだ1Rのホームメイト(東建)物件を出ることになり、先日立会いを行いました。そこで当然のように当社ではルームクリーニング費用をいただいておりますと、3万円の請求をされました。クリーニング代は貸主負担のはずだど主張しましたが、全員に払ってもらっているものでお客様だけ特別扱いはしないということと、契約書を理由に、納得いかなければ裁判しかない。裁判になれば請求以上の金額がかかるから損しかしない。ということをいわれました。該当と思われる契約文は以下のとおりです。 1 本契約が終了したときは、乙(借主)は賃借室を原状に回復し甲に 明け渡すこと。この場合、退去の際の室内クリーニング、畳、襖、ク ロスの張替え等、小修繕は乙の負担で行うものとし、乙は立退き料そ の他金銭の請求はしない。 2 前項において乙が現状回復の措置をとらなかった場合は、甲は自ら 原状回復の措置をとることが出来、これに要した費用は乙の負担とす る。  ここからの私の解釈としては、2番の契約文から、原状回復の措置をとらなかった場合(掃除をしないで出た場合など)にのみクリーニングは適用されるべきであり、今回の場合は退去時の清掃も自分でですが常識の範囲できちんと行っているので該当しないのではと思うのです。7ヶ月しか住んでいないこと、タバコはすわないこと、住んでいるときもこまめに掃除をしていたのでこの対応は納得できません。素人の掃除では原状回復したといえないのでしょうか?  皆さんのご意見をお聞かせいただきたいと思います。長文申し訳ありません。

  • 敷金について(特記事項)

    ご質問させていただきます。 この度、初めての一人暮らしをする事にしました。 色々なサイトで賃貸物件の事を調べたのですが、私が契約した大手不動産屋の物件は退居時に敷金を多く見積もられ、度々もめるそうです。 それが不安で契約前に契約書の写しを貰ったのですが、 第15条(賃貸借物件の返還) 第1項 賃貸契約が終了した時、本物件を遅延なく乙の負担で、自然損耗と認めがたい破損・汚損箇所を修繕する等原状の復して甲に返還する。 と、あるんですが特記事項に 第15条1項にかかわらず、乙は畳表裏の張替、襖の張替、室内の消毒・専用部分のクリーニング費用を負担する。 と書いてあります。汗 国土交通省のガイドラインでは、畳の張替等の支払う必要はないと読んだのですが、特記事項に書かれていても大丈夫なのでしょうか? 初めての引越しで少し不安なので教えてください。 よろしくお願いします。

  • ハウスクリーニング費の返還についてお聞きします。

    ハウスクリーニング費の返還についてお聞きします。 1年前くらいに1ヶ月だけ住んでいた賃貸マンションの退去時に、契約書に書かれていた通りハウスクリーニング費を敷金から差し引かれ返還されました。料理も洗濯もせず風呂、睡眠、トイレだけだったのでほんとんど汚さず、退去時も軽く掃除したのでハウスクリーニングは必要なかったはずです。そして最近、ハウスクリーニング特約は消費者契約法10条により無効で、ハウスクリーニング費用は、貸主が全額負担するものということを知りまして、今更2,7万円なのですが悔しいので取り返したいです。 しかし、時効は5年といっても今更少額訴訟して全額請求できるものなのでしょうか。 訴訟は原告、被告とお互い大変ですしできれば、素直に請求に応じてくれば良いのですが、今更どのように請求すれば払ってもらえるのでしょうか。払わないと訴訟起こしますよなどと言った方がいいのでしょうか。 宜しくお願い致します。

  • 賃貸物件退出時のハウスクリーニングの費用と敷金の返還について

    質問は2点です。 (1) 賃貸物件の契約書に、『退出時のハウスクリーニングは借主負担とする』とありました。この場合、原状回復としてのハウスクリーニングととらえてよいのでしょうか?どのようなハウスクリーニングを行うかの説明はありませんでした。 もし、不動産業者が必要以上のハウスクリーニングを要求してきた場合、費用の返還は請求できるのですか? それとも、説明がなかったことを証明できないと返還請求はできないのですか? (2) 契約書に、『契約期間が1年未満の場合は、敷金1か月分の償却があります』とあります。 敷金のそもそもの意味を考えたら、この契約そのものに問題があると思うのですが実際のところどうなのでしょうか? いろいろ調べてはいるのですがいまいちよくわかりません。 法律的な部分も含めて、従うべきなのか、ある程度返還できる可能性があるのか教えてください。 よろしくお願いいたします。

  • 敷金返還請求の被告は誰にすべき? 大家? 契約書の相手方?

    敷金返還請求の被告は誰にすべき? 大家? 契約書の相手方? 不動産屋の対応が悪く、敷金も一円も戻ってこないので、 敷金返還の小額訴訟をやりたいと思っています。 そのときに、誰を被告とすれば良いのでしょうか? 契約書の相手方? 家主? 契約書には、甲(貸主)と乙(借主)の記載があります。 乙は私ですが、甲には家主代理として 管理会社が記載されています。 家主の名前は、契約書の敷金のところに、 「本契約締結にともなう敷金は、本物件の所有者たる○○○○にて  保管されることを乙は確認した。」 という具合に記載されているだけです。 ※住所の記載がないので、必要なら調べます。 webで検索すると 大家を被告として訴訟を起こすことが多いように思えますが、 契約書の甲(貸主)の欄には、しっかり管理会社の名前が 「家主代理」として記載されています。 この場合、大家を被告とするべきなのでしょうか? 契約書の相手方の甲を被告とするべきなのでしょうか? 自力では答えにたどり着けませんでした。 お手数が教えていただきたく。 理由付けなどありましたら、あわせて 記載いただけるととても助かります。

  • 賃貸退去時のルームクリーニング費用について

    一人暮らしをしていた娘が、実家に帰る事になりました。 独身者向け賃貸マンションの退去にあたりルームクリーニング費用(現状回復費)の請求を受けているのですが、どうにも納得がいきません。 特別に傷をつけて請求されるのであれば仕方ありませんが、普通に暮らしていて汚れたり磨り減ったりする分には、家賃の範囲内ではないのでしょうか??? どうにも納得できないので、ご存知のかたおられたら御教授下さい。 入居 平成21年4月ごろ 退去 平成21年9月末 管理会社からの請求書 ・現状回復費  23100円 ・9月分家賃   40000円 合計 63100円 上記のうち家賃については争う気は無いのですが、原状回復費と言うのが納得できません、 詳しく内訳を言えば ・クロス洗浄代・・・・・7000円 ・ルームクリーニング代・15000円となっております。 退去時に管理会社の方に立会いの上でご確認いただきましたが、 特段の問題も無かったとの事です。 契約書を確認いたしましたが、 第五条(保証金・解約引金・礼金)  乙から甲に対し礼金の受け渡しが有った場合は契約期間満了または契約期間満了前に終了したといえども、乙は甲に変換を求めるものが出来ないものとする。。 1.乙は本物件の明け渡し完了後、下記の費用分のみを負担し、その他の原状回復費については甲が負担する。  (1)未納の賃料及び遅延損害金  (2)自然損耗以外の補修すべき損耗費  (3)その他乙の負担すべき費用 と、書かれております。 (乙=借主である私の娘になります) 今回のような場合、原状回復費(ルームクリーニング代)については支払いの義務はあるのでしょうか??

  • 建物賃貸借契約書について

    現在事業用店舗のため賃貸契約書がありますが、明け渡しが済んだかどうか、原状回復に戻ったかどうか等契約が終わるときにもめることが多々あるとお聞き記しました。少し訂正して明確にすべき箇所があるようですので 下記補足添削いただきたく存じます。(貸主 甲 借主 乙) 先方と文字情報としての再確認として確定事項で合意していただくような流れを取りたいと思っております。ご教示いただきたく存じます。 1.賃料  甲の指定する銀行口座に振り込みにより支払う。  指定口座 ○○○ とあります。  →  他の口座がある場合があった場合は 変更合意書が必要?そのための文言はどのような    表現が良いでしょうか? 2.賃貸人の書面による承諾を得ないで、本物件の造作、模様替え建増等原状をへんこうしてはならない。  →ここの賃貸人のところは 甲 相手が乙という記入が必要?そのための文言はどのような表  現が良いでしょうか?  3. 乙は後記建物をはなはだしく汚損する営業に使用してはならない。  →ここは営業ではなく 事業という表現になりますか? あとはなはだしくではなくどんな程  度であれ汚損してはならないというための文言はどのような表現が良いでしょうか? 4. 甲は乙に対し次の場合に即時本契約を解除することができる。   ・・・・その他本契約が著しい違反か゛あったとき   →著しいというのは本当に大きなものという意味合いになるのですべての違反行為というた   めの文言はどのような表現が良いでしょうか? 5. 後記建物の主要構造部分についての修繕は 甲がこれを行い、部分的な小修繕は乙が費用を  負担して自ら行うものとする。  → ここがとても不明確であるようです。   甲行うもの  主要大きいもの小さいもの   乙が行うもの 主要、非主要小さいもの   どちらかわからない 非主要のおおきいもの   どのような文言にするとよいでしょうか。 6.本契約が期間満了、解除そのたの事由により終了したときは、乙は直ちに次の条項に従い本物 件を明け渡さなければならない。・・・(4)乙は本契約終了後明け渡し完了にいたるまでの 賃料相当額を明け渡し完了の際甲に支払う。  →明け渡しのところが不明確といわれますがどのような文言が良いでしょうか?  ・・・(2)乙は私有物を直ちに搬出すること。乙がこれをしない時は、甲は最小限度1週間の 期間を指定し、なお、この期間内に搬出しない時は、甲は任意に処分することができる。乙  は、これがため生じた損害につき、甲に賠償を請求できない。  →この文言は如何でしょうか?搬出後?何か注意する箇所がございますでしょうか? 7.甲は賃貸借契約が終了し且つ乙が賃貸物件を明け渡したときは、敷金の7割を乙に返還する。前 条により敷金をもって弁済に充当し、なおその残額があるときも同じとする。。なお、敷金に は利息を付さないものとする。  →残賃の7割を返還する。という表現が正しいでしょうか?どのような文言もよろしいでしょ うか。 以上、宜しくお願い申し上げます。   

  • 退去時のクリーニング(特約あり)等について

    7月に引越しをする予定でいます。 現在使用しているアパートは3DKで、畳の間は6畳2間です。 契約書を今確認したところ、特約事項に「解約の明渡しの際には、畳替および襖の張替・ハウスクリーニングを必ず行うことと」と明記されています。 契約書の(敷金)の条項には「明渡しがあったときは、地帯なく敷金の全額を無利息で、返還しなければならない。」 「本契約から生じる債務の不履行が存在する場合には、債務の額の内訳明示し当該債務の額を敷金から差し引くことができる。」 とあります。 (明渡し時の修繕)の条項では、「本物件の明渡し時において、通常の使用に伴い生じた本物件の消耗を除き、本物件の原状回復をしなければならない。」 「貸主および借主は前項に基づいて借主が行う原状回復の内容及び方法について協議するものとする。」 と書かれています。 前置きが長くなりましたが、本題です。 1.退去時に特約に載っていない「壁紙の張替」は協議によってしなくてもいいのか。(現状では煙草はすっておらず、目立つ汚れはありません) 2.ハウスクリーニング、畳替えの業者はコチラで選んでよいのか。(契約書には「指定業者」の文字はありません) 3.ハウスクリーング料等は敷金から差し引かれるのか。 です。 畳は普通に使ってできる日焼けはありますが、煙草の焦げ、傷はありません。壁紙通常使用している汚れ以外ひどい汚れ、傷はありません。 特約事項に「必ず」の文字が入っているので、行わなくてはいけないのか、それとどの位の金額が請求されるのか心配です。

  • 下宿を解約したい

    現在大学3年生で入学時から下宿に住んでます。(居住期間2年と6月) 3月の契約満了前の時期(11~2月)に引き払うことは可能でしょうか? 以下が関係しそうな契約事項です。 第4条 下宿料は、通年同額とする。 第5条 乙が下宿料を2カ月以上滞納した場合、甲は直ちに本契約を解除して、乙に対して明渡を求めることができる。 第6条 本契約は、平成21年4月1日までの2カ年間とし、甲乙何れかの申し入れがない限り、同一条件での自動継続とする。 ただし乙は、事前に甲に通知することにより、期間中途の年度末に限り協議退去できる。円満退去の際当該借室に著しい損傷がない場合は甲は敷金の半額を乙に返還する。該借室に著しい損傷が認められた場合甲はその補修費を乙に請求することができる。 第10条 甲にやむを得ない事情が発生した場合、甲は、2カ月以上前に乙に予告して本契約を解除することができる。この場合乙は立ち退き料等の要求をすることなく本件借室を甲に明け渡さなければならない。 以上です。(5・10は念のため。) 争議に発展してしまうでしょうか? 仮に解約可能な場合、その条件なども教えてください。また当契約の正当性も教えてほしいです。よろしくお願いします。

  • 店舗の契約ついて、甲は、本契約終了による本件の明け渡し時に、敷金から1

    店舗の契約ついて、甲は、本契約終了による本件の明け渡し時に、敷金から100%相当額を補修費として控除し、乙に返還しないとあります。この解釈は、敷金全額何があろうと返還しないと言うことでしょうか。これって法律上問題があるような気がするのですが。