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支払ったクリーニング代は取り戻せないですか?
3ヶ月前に大手不動産会社が管理するマンションを退去しました。地域は横浜で36平米の新築1Kに3年住みました。 特によごしたところもなく、査定業者が来て部屋を見回し、クリーニング代を6万円弱請求されて敷金と相殺されて1ヵ月後に返還されました。 が、このサイトを見ていると「クリーニング代は支払わなくてもよい」という回答が多いことに驚きました。 クリーニング代を請求されたときにサインをしてしまったのですが、もう返還してもらうことは不可能でしょうか? 以下は解約借室引渡書に書いてあることです。 「当物件の解約に際しまして賃貸契約書第11条に則り、居室内を原状に復するに当たり、私共にて修理、修繕すべきものにつきましては、見積書(クリーニング費用)通り承諾し、内装工事を発注します」 しかし賃貸契約書の第11条は別のことが書いてあって実際には第16条が「明け渡し、原状回復」の事項でした。そこには、 「本件契約が終了したとき、乙(私)は本件物件を乙の責任と負担において、原状に復して甲(管理会社)に明け渡すこととともに、甲に対し、立退き料その他名目の如何を問わず、一切の金銭を請求しない」 「本件物件の明け渡し時の汚損・破損などの修繕及びクリーニング等の費用は乙の負担とし、甲はこれを敷金で相殺することができる」 とあります。こういう契約内容は有効でクリーニング代を返還してもらう(訴訟でも内容証明でも)ことはもはや不可能なのでしょうか? また、こういう訴訟を起こすと今後不動産業界にブラックリストとして私の名が記録されるのでしょうか?
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契約書に「クリーニング等の費用は乙の負担とし」とあっても無効となっている判例はたくさんでています。 (平成16年10月29日東京簡裁)【クリーニング費用の負担についての条項には,単に「・・借主負担とし・・」とする合意があるが,どういう条件のもとで,費用がどのくらいかかるかも不明な内容の契約であるから,明確性に欠け,賃借人に著しく不合理なもので合理性がないと言わざるを得ない。したがって,この条項は,合理的解釈のもとではじめて認められるもの,即ち,賃借人が明渡しに当たって通常求められる掃除やクリーニングをしていない場合にこれを認めるものとし,そのクリーニングの方法,箇所,その費用が相当であるかどうかを総合して決められるものと解される。】 退去時に通常の清掃をしていれば、クリーニング代は払う必要ありませんが、契約書に「借り主負担」と書いてある以上は、貸し主は返してはくれないでしょうね。契約自体は有効ですから。 返してもらうには、裁判で契約が無効であると認めてもらう必要があります。 ただ、敷金精算書に同意のサインをしてしまっているので、その点を裁判所がどう判断するかは、分かりませんが、どうしても返して欲しい、泣き寝入りはイヤだと思うのでしたら少額訴訟を起こされるのが良いかと思います。 費用は1万円かからないくらい、訴状は定型の物があるので簡単に書けます。 http://okwave.jp/qa2562624.html 以前に他の方に答えてますので、よろしければ参考にしてみて下さい。
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- m_inoue
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大家してます 私自身はぼたくり大家では有りませんが...。 90%以上の確率で取り返せません >クリーニング等の費用は乙の負担とし 契約書の特約で貴方は契約時に承知されています 契約=約束です、よほど理不尽な内容で無い限り有効でしょう >「クリーニング代は支払わなくてもよい」 回答などの前後をよくお読み下さい 「特約に書かれていなければ・・・」と書かれているはずです 昔の契約書には書かれていないのが一般的、それなのに請求された時は拒否出来ます >クリーニング代を請求されたときにサインをしてしまったのですが それ以前の問題です、サインされなくても請求されるでしょう ブラックリストは系列不動産屋間では存在するようです 「なんとかネット加入」...そのグループ間では有ると聞いています 一般不動産屋間では存在しません 同一市町村内の不動産屋間(仲間内)では有る地域も存在します
お礼
>90%以上の確率で取り返せません こちらは管理会社に言っても取り返せないと思うので裁判をしようと思っています。なのでたしかに管理会社に単に請求すれば90%以上の確立で取り返せないですね。 >契約=約束です、よほど理不尽な内容で無い限り有効でしょう 一方的に強制する契約は無効であるという数々の判例があるので大丈夫だと思っています。
- mizlemon
- ベストアンサー率38% (35/92)
http://www.sikikin-kaiketu.com/cat8/post_16.html こちら、ご参考になれば幸いです。 >ブラックリスト 内容証明をお作りになる時、行政書士さんに頼まれますよね? その時いろいろ聞いてみてはどうでしょうか…。
補足
ありがとうございます!トップページだけ読みましたが参考になりそうです。 内容証明は自分で書くかもしれませんが、行政書士さんに聞くかもしれません。あとは市役所の無料法律相談も使えますね。
お礼
裁判は面倒ですが、今後のためにも判例作りとして訴訟しようと思います。ほんと不動産屋は悪徳ばかりでムカつきますよね。人間がおかしい連中ばかりなんでしょうね。