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店舗の契約ついて、甲は、本契約終了による本件の明け渡し時に、敷金から1

店舗の契約ついて、甲は、本契約終了による本件の明け渡し時に、敷金から100%相当額を補修費として控除し、乙に返還しないとあります。この解釈は、敷金全額何があろうと返還しないと言うことでしょうか。これって法律上問題があるような気がするのですが。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

金額が不明です、 原則返金されない、  ただし、著しく不公平ですと返金される可能性があります。 裁判をしてみないとわかりません。 下記参照

参考URL:
http://blog.livedoor.jp/e_tenant/archives/2008-03.html
tenchohtak
質問者

お礼

金額は、65万ほどです。 私ならこの時点で不当だと思いますので、全額不返還と言うような契約は結ばないのですが、 凄く微妙なところですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.4

まあ最終的に裁判所が判断するのでなんともいえないが 賃料から補修すべきものがあると思います。これは事務所でも同じでしょう。

tenchohtak
質問者

お礼

ありがとうございます。 すでに契約した後のようなので、皆様の回答からすると、 交渉は難しいように感じます。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

店舗の契約は原則として消費者契約法の保護対象外ですから、契約が全てです。

tenchohtak
質問者

お礼

なるほど、消費者契約法とは異なるのですね。 ありがとうございます。

  • Wjet
  • ベストアンサー率28% (7/25)
回答No.1

お互いの合意があれば法律上問題はありません。 不満があるのならば契約しないか、交渉してみる、 あるいは原状回復の負担区分をしっかりと提示してくれる不動産屋と契約をすればいいと思います。

tenchohtak
質問者

お礼

お礼遅れまして、申し訳ございません。 ありがとうございました。

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