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賃貸借契約における敷金に係る特約と敷金返還との関係について

ワンルームを住居に使用するため賃貸借契約をすることにしています。その契約に次の文が記載されています。 ・・・・・・・・・・ 第7条 敷金は、本契約を解約し、明け渡し完了後、家屋補修費及び残存債務等を差し引き、敷金を返還する。 第23条(特約事項)乙は、甲に対し本契約終了時、明け渡す時は損料として、賃貸期間の長短に拘わらず、賃料の一ヶ月分相当額を敷金より差し引くものとする。但し室内の汚損・損傷が著しく修復に1か月分相当額を超える場合はその実費額とする。 ・・・・・・・・・・・・ 敷金は、退去の時に、汚損(通常の使用でなる場合を除いて。)の修復費用以外は、返還されるべきものと思っていますが、上記の23条の特約にあるように、無条件に1月分は返還しない、とすることは有効なのでしょうか。 1年間のみ借りる予定です。敷金が戻らず、或いは、+αの金を要求されて、退去の時点で泣きをみるのはいやなので、アドバイスをお願いします。 お願いします。

  • amu1
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  • kanarin-y
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回答No.1

いわゆる敷引き契約と言われるもので一般的には,金額が著しく高額であって暴利行為に当たるなどの特段の事由がない限りは,その合意は有効であるとされています(神戸地裁判H14.6.14。神戸地裁判H7.8.8判時1542-94。大阪地裁判H7.2.27消費者法ニュース23-47。また,敷引きの有効性を前提としたものに最決H10.9.3民集52-6-1467)

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