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敷金の償却特約は法的に有効でしょうか?

はじめまして。 現在、とあるマンションの契約しています。 特約には敷金2ヶ月分を償却と書かれています。 しかし一方で、原状回復義務は「負わない」と明記されていました。 そもそも敷金の定義を考えた場合、原状回復義務を負わないのであれば償却そのものの特約がおかしくありませんか? 今、敷金返還訴訟が流行っていますが、償却特約があっても返還はされるのでしょうか? どうかよろしくお願いいたします。

noname#64096
noname#64096

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noname#203300
noname#203300
回答No.1

 大家しています。 > 原状回復義務を負わないのであれば償却そのものの特約がおかしくありませんか?    その償却された範囲で原状回復を行うと言うことでしょう。全く異常なことではありません。むしろ、『原状回復義務は「負わない」と明記されていました。』と言う方が良心的でしょう。中には更に原状回復費用を請求するような大家もいるようです。 > 敷金返還訴訟が流行っていますが、償却特約があっても返還はされるのでしょうか?  裁判まで行けばわかりません。その『償却特約』が『消費者の利益を不当に害することとなる条項』と判事が考えるかどうかです。誰も、ただの判例から“絶対”なんていえません。やってみなければわからないということです。例えば、質問者様のような案件の場合、もし“ガイドライン”に沿って質問者様が負担するべき原状回復費用が家賃の2ヶ月分を超えてなければ残額が返還される可能性はありますし、もし万一超えちゃっていると大家さんに差額を払うことになるかもしれません。大家さんも証拠として原状回復費用の詳細を出してくるかも知れませんので『わからない』と言うのが正解でしょう。自信があればやってください。  ただ、費用対効果も計算することをお勧めします。一番まずいのは『償却特約』の説明を受けて尚且つ署名捺印して契約を結んでしまったことでしょう。嫌なら契約しなければ、退去時になって揉めることもないのです。

noname#64096
質問者

お礼

ありがとうございます。

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  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.3

>敷金の定義を考えた場合、原状回復義務を負わないのであれば 償却と称して原状回復費用相当分を敷金から相殺するだけでしょう つじつまは合っています ・敷金は全額返還 ・原状回復費用は償却分として徴収 ・便宜上敷金と相殺する ・退去時の原状回復義務は無い 問題ないと思いますが ・敷金は全額返還 ・大家は原状回復費用として償却費を充当する こんな考え方でしょうね >償却特約があっても返還はされるのでしょうか? おそらく無理

noname#65504
noname#65504
回答No.2

償却特約は法律で禁止されていませんので、有効です。 原状回復義務は通常使用など劣化に合わせて、費用が決まります。 それだと、退去時にいろいろチェックしたり、内容についてもめたりすることがあります。 そのような面倒を避けるためあらかじめ、損害賠償の予定額を取り決めておくのが償却という方法です。 本来損害賠償の予定額を定めた契約では、裁判をしても金額を変更できないのが法律上の原則となっています。 損害賠償の予定額を決めておく代わりに、通常の原状回復義務は負わないとしているのでしょう(そうしないとあくどいところでは上乗せしますので)。 償却特約があってもそれが社会通念上きわめて消費者に不利な内容になっているものとか、事前に合意がきちんと得られないような状況にあれば(説明不足、金額の明示をしていないなど)、消費者契約法により無効とされることもありますので、返還されるかどうかは個別の事情により変わります。

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