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保証金の償却と原状回復費用に関して
マンションの賃貸における保証金と原状回復費用に関しての質問です。保証金が100%償却という契約にて賃貸契約を締結していましたが、この場合は原状回復費用は保証金とは別途請求されることになるのでしょうか? 原状回復費用が保証金の金額内に納まっている場合であっても、保証金が100%償却である契約の場合は保証金は原状回復にはあてられず、完全に別請求となるものなのでしょうか? 敷金・礼金は0・0の物件です。 よろしくお願いします。
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http://www.heyasagase.com/guide/trouble/sikikin/k_03.html 地域により 違いが有ります。 >原状回復費用は保証金とは別途請求されることになるのでしょうか? よほど 酷い使用でない限り 請求は出来ないと 思います。 家主より
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- mimicann
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保証金は敷金と同様と見ます。 しかし、償却は基本的には原状回復費は含まれていません。 でも、貸し主が原状回復を償却で見ている場合もあります。 書いていないなら、貸し主の考え次第です。 参考リンク貼っておきます。
お礼
ご回答ありがとう御座います。 貸主の考え方次第ですか。 となると基本的には取るということになりますね。 例えば裁判になった場合に「保証金の償却」という契約書上の文言が礼金と同等の意味で認識されるものなのか知りたいところです。 つまり、「貸主の判断」により「保証金の償却」を原状回復費にはあてないということが法的な裏づけのあるものなのだろうかと疑問に思っておりまして。
- mimicann
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契約書を良く読んでください。 契約書に遵守します。
補足
ご回答ありがとう御座います。 契約書が非常にゆるいものでして、「保証金」の実態が何であるのかは一切明記されていません。 単に「償却する」とのみ記載があり、原状回復にあてられるか否かには言及されていません。 「保証金が償却」される場合において一般原則としてどういう判断がなされるものなのか教えて頂けますと助かります。 以上、よろしくお願い致します。
お礼
ご回答ありがとう御座いました。 地域によっても異なるようですね。 東京23区内での契約でしたが、単に「保証金」の返還であったり「敷引き」ということではなく、「償却された保証金」の扱いということでどういう扱いになるのか明確にわからずという感じです・・・ 支払いを拒否したところ内容証明郵便にて「支払わない場合は法的措置を云々」という連絡を弁護士名義ではなく会社の代表名義で出してきたので、とりあえず法曹関係の人に相談した上で対応を検討してみたいと思います。 この程度の金額でいちいち弁護士費用を使うのがもったいないという判断なのか、法的には正当な主張ではないからとりあえず内容証明郵便で威嚇しておけということなのかわかりませんが、法的に根拠が無いということであれば逆に代理人を立てて内容証明郵便にて回答したいと考えています。 どうもありがとう御座いました。