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「償却 1ヶ月」

賃貸の部屋を探しに仲介業者に行ったら、 「保証・敷金 2ヶ月 償却 1ヶ月 礼金 0ヶ月」 という物件を教えてくれました。 とりあえず、コピーだけもらって詳しい話は聞かなかったのですが、 「償却 1ヶ月」というのは、1ヶ月分は返さない、という意味ですよね。 これは実質、礼金と同じでしょうか。 もし、この物件の退去時に、1ヶ月分の原状回復費がかかったら、償却の1ヶ月分でまかなわれるのでしょうか。 それとも、それとは別に原状回復費を払う必要があるのでしょうか。

noname#17921
noname#17921

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  • ベストアンサー
  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.2

大家してます 貴方が2-3ヶ月で退去しても無条件で1ヶ月分の敷金は返しませんよ と、言うことです 原状回復(傷・破損)の必要が有れば別途精算されるでしょう 通常の損耗はその償却の1ヶ月分で充当されます 関西での敷き引きと似た考え方です 関東の礼金に相当しますので最初から1ヶ月分はあきらめて下さい 礼金と同様に考えておかれないと、後でがっかりします

noname#17921
質問者

補足

ありがとうございます。 「この償却1ヶ月分を、通常損耗・経年変化の分に当てる。」 ということですね。 契約書を見なければはっきりとは言えないかもしれないですが、こちらの考えのほうが正しいような気がしてきました。 何か私が部屋に傷つけたら、償却1ヶ月とは別に払わなければいけないということですね。 つまり礼金と同じことになりますね。 通常損耗とは本来貸主が負担すべきものであるのに、それを借主に負担させる、ということですね。 ちょっとこの物件は遠慮したいなあと思います。 でも、礼金と同じなんで、礼金を払うことに抵抗がない人なら、こういう物件もありかなあ、と思います(が、私は遠慮したいです)。

その他の回答 (1)

回答No.1

賃貸借契約書の条文を見ないと正確には分かりませんが、「償却1ヶ月」というのは恐らく「退去時には、預かっている敷金2か月分のうち1か月分は無条件に原状回復費用として使います」という意味だと思います。 つまり、5万円の家賃の場合、敷金として10万円を預けていますが、原状回復費が2万円の場合でも、返却するのは10万円から5万円を差し引いた5万円のみということです。 当然、原状回復費が5万円以上掛かる場合には、残りの敷金が充当されます。 ですから「礼金」というよりも、「敷金の返還金額の上限が決められている」という事になると思います。

noname#17921
質問者

お礼

ありがとうございます。 なるほど、恐らく 「1ヶ月分の原状回復費がかかったら、償却の1ヶ月分でまかなわれる」 ということですね。

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