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新築だから、敷金2ヶ月のうち、1ヶ月分は償却しますは普通ですか?

現在新築のマンションに住んでいます。 契約のとき、敷金・礼金それぞれ2ヶ月払いました。 今度引越しをするのですが、そういえば契約時、 「ここは新築なので、敷金は1ヶ月分は償却します」って言われたことを思い出しました。 1.これは、2ヶ月払った敷金のうち、1ヶ月分は原状回復代には充てられないってことですか? 2.このような契約は、消費者に不利な契約にあたりますか? 3.敷金1ヶ月分で原状回復代をまかなう場合、「1ヶ月償却してるんだからまけてください」なんて言えますか? 出て行くときに必要な分払うなら納得いくけど、入居時に敷金を払うのって、よく考えたら変ですよね? 変って思うのは私だけかなあ? みなさんの知識を貸してくださいm(__)m

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みんなの回答

  • guguku
  • ベストアンサー率26% (118/450)
回答No.3

こんばんは。No1のgugukuです。 重要事項説明書とは別に契約書があると思うのですが。でも重要事項説明書に書いていないなら契約書にも書いていないと思われます。契約書にかかえれていないのであれば、払う必要がない、といってつっぱねることができるでしょう。また万が一簡易裁判になっても契約書になければ勝てると思いますよ。 よかったですね(^-^)

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質問者

お礼

ありがとうございます。 契約書、何日か探してみたんですが見当たりません(泣) 解約のときに必要なのかな・・・

  • turbotjc
  • ベストアンサー率44% (222/497)
回答No.2

業者してます。 要点からいいますが、敷金の償却というのは割と普通にあります。ただし「新築だから」という事ではありませんけど。以下一つずつ回答します。※業者によって違いがありますので、その前提で見て下さい。 >1.これは、2ヶ月払った敷金のうち、1ヶ月分は原状回復代には充てられないってことですか? 一般的には「敷金のうち1ヶ月分は償却して返さないがそれ以上の分は返金する」という意味です。自然損耗でないもの(壁に穴を開けたとか)は、償却分とは別に原状回復もしくは損害賠償の対象となります。 ※ご質問者は、ここでは「原状回復代」を次のお客さんに貸すための修理全般の費用という意味で使われていると思います。「1ヶ月償却」はその意味での原状回復費がいくらかかったのかは借主に無関係であり、大事なのは自然損耗でない部分があるのかないのかです。あればその費用だけは借主負担となります。本来の意味での原状回復義務が生じますから >2.このような契約は、消費者に不利な契約にあたりますか? 見方にもよりますが、これだけでは一方的に消費者に不利とはいえないと考えます。それは1.契約自由の原則があること、2.1ヶ月分の償却という形で最初から金額がほぼ確定していること、3.金額として暴利的でないこと、が理由です。 >3.敷金1ヶ月分で原状回復代をまかなう場合、「1ヶ月償却してるんだからまけてください」なんて言えますか? 前述した1.に対する回答の通りです。この場合、借主の負担になるのは一般的には自然損耗を超えるものに限られると思いますが、これをまけてくれというのはどうなのかな? 一つ言えるのは、借主さんにとっては負担がはっきりしていて単純明快だということです。貸主・借主ともにその明快さからトラブルになるケースが極めて少ないです。国土交通省のガイドラインなどよりもずっとすっきりしていますからね。

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質問者

お礼

自然消耗は貸主が負担するんですよね? それを償却の1ヶ月から出すんですか? 自然消耗を超える部分を払うのは、すごく納得いくんですが、 それを敷金から引くんですよね?

  • guguku
  • ベストアンサー率26% (118/450)
回答No.1

こんばんは。以前賃貸仲介の仕事をしていました。 新築だから、敷金1ヶ月を償却します、というのはおかしな話です。契約書にもそのように書かれているのでしょうか?書かれていた場合はおかしな話ですが契約書通りになるかと思いますが。 原状回復を行う場合、償却1ヶ月しているんだから、それでやってください、と言っていいと思います。そうでないと何のための償却なのか?ということになると思います。もしだめだといわれれば、簡易裁判もじさないという強い態度ででれば、きっと不動産屋は引くと思います。 ちなみに礼金はおかしいですが、敷金は家賃を滞納したり、突然いなくなった時の保証金としての意味もあります。 参考になれば幸いです。

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質問者

お礼

住居用重要事項説明書というのが契約書でしょうか? いま全部読み直したんですが、償却1ヶ月ということはどこにも書いてなかったです。 話だけなら、実際に1か月分を礼金みたいな扱い?にされなくて済みますよね?

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