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保証金契約時償却とは?ペット可物件で注意すべきポイント
- 保証金の契約時償却とは、契約時に支払った保証金が退去時に返金されないということを意味します。敷金とは異なり、退去時の費用には差し引かれず、別途請求される場合があります。
- 退去時には、特約事項により室内クリーニング費用を負担する必要がある場合があります。また、ペット可物件の場合、飼っているペットによる損耗や傷なども退去時の費用として負担することがあります。
- 保証金の返金については契約書や賃借人の責任に関する条項を確認する必要があります。保証金を超える費用を請求される場合は、その正当性を確認することが重要です。
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in_go-ing です。 『補足』拝読いたしました。 > そのための「ペット保証金」ではないのでしょうか? それなら、『契約書の保証金の項目には金額の前に「契約時償却」と記載』は無い筈です。 > 保証金の他に請求されるのであれば保証金は不要と思われますがいかがでしょう? はい。しかし、『契約書』ではそうなっているようです。 > 保証金から原状回復費用を出して、足りない分を請求されるなら納得いくのですが 普通の契約なら仰る通りとなります。しかし、質問者様が結ばれた契約では、最終的にどうするかは、大家次第になってしまいます。これは、契約前に確認すべきことです。 大家が『契約時償却』の『保証金』を『礼金』と同じに考えているとすると、質問者様は『敷金・礼金はともに0円』に魅かれて?大変“無駄金”の多い契約を結んでしまったと言うしかありません。結果的には『敷金2・礼金1』の普通の?契約のほうが“お得”ということにもなりかねません。 要は、普通の『敷金2・礼金1』のような契約に比して、『敷金・礼金はともに0円』などという契約は、本来大家が頂ける『礼金』(大抵は不動産屋さんに行ってしまいますが)をどこかで回収するものなのです。余程不人気な物件ででもない限り、“自腹”まで切る奇特な大家(大家だけではありませんが)なんていないでしょう。それが“世の常”です。
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大家しています。 ご質問の内容は仲介の不動産やさんに聞けば一番確かな回答が得られると思いますが、一般的には『契約時償却』とは、その時点以降の返金は無いということでしょう。 > これは礼金と同じ意味で、契約時になくなってしまうもので敷金のように退去時の費用はここから差し引きはせず、別途請求するという意味ですか? はい。そう思います。 > 具体的に申し上げると次の2点は退去時に支払う必要があるのでしょうか。 1)については『特約』があれば、それに従うことになります。 2)については、『ペット可』の物件でも、ペットが何をしても良いというわけではありません。当然ペットのつけた傷等は飼い主=契約者の『故意・過失によるもの』とされ、『原状回復義務』は課されます。一般に?(私の経験ですが)、猫の場合は犬より多額になるでしょう。 クロスについては平米800円から1,200円、フローリングは平米10,000円前後です。柱については幸いにも経験ありませんので分かりません。
補足
ご回答ありがとうございます。 ペットの傷を負担しなくてはいけないのはわかるのですが、 そのための「ペット保証金」ではないのでしょうか? 保証金の他に請求されるのであれば保証金は不要と思われますがいかがでしょう? この理屈ですとペットを飼うと保証金を1ヶ月余計に払い、さらに原状回復費用を払うということで二重に払うように思えます。 保証金から原状回復費用を出して、足りない分を請求されるなら納得いくのですが。。。