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退去時における特約事項について質問
来月末で退去予定なんですが、契約書の特約条項の中に ●退去時賃借人は、入居期間の長期を問わず、現状回復に要する費用 他に、別途室内保全費として、家賃の1カ月分を賃貸人に支払うもの とする。 ●退去時における室内外の清掃は、賃貸人の指定する業者において実施 し、その費用は退去者の負担とする。 と、ありました。 この特約事項の内容のままだと敷金って返ってくるんでしょうか?
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- hhgoohh
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5年居住した場合に、私だったら、です。 先ずは、不動産屋に「原状回復に要する費用は払いません。室内保全費用は払いません。室内外の清掃費用は払いません。敷金は全額速やかに指定口座に振り込んでください。」と伝える。 払ってしまうと、「同意」したことになります。 なお、原状回復に要する費用につきましては、破損がある場合この限りではありません。 また、室内外の清掃費用につきましては、あまりにも汚れている場合この限りではありません。
- dyundyun
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参考程度に思ってください 費者契約法10条により 消費者に対して著しく不利な契約は その契約自体無効となります。 納得できなければ是非争ってください。 http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/200406.html そんな約款がまかり通っているとは大変恥ずかしい事です。
- hhgoohh
- ベストアンサー率0% (0/9)
参考程度に考えてください。 原状回復に要する費用:支払う必要があります。それで、原状回復の程度はガイドラインに記載がありますので、金額の確定も容易でしょう。ただし、「程度」に関する規定が特約にある場合、むつかしくなるかもしれません。 室内保全費用:「家賃の1カ月分」と金額が明記されているので、支払う必要があります。ただ、原状回復費用との差異が明確でない感じがします。不明確な場合、支払いに関してはグレーもしくはゼロです。 室内外の清掃費用:金額が明記されていませんので、支払いに関してはグレーです。また、「賃貸人の指定する業者において実施」というのは、いささか公平を欠いています。同一仕様で低額な業者を選定する権利を奪っています。全額は有り得ないと考えるのが妥当です。それから、「掃除完了後の検査には、退去した賃借人すなわち質問者様も立ち会いたい」旨伝えましょう。 最後ですが、支払う金額は居住年数にも大きく依存します。
補足
回答ありがとうございます。 大変参考になりました。 現在5年住んでおり、大家さんとは大変仲良くしています。 契約に関しては、不動産業者との契約をしていて今回の質問について まだ指摘したり争っているわけではありません。 特約事項に関しては大家さんを通さず直接不動産業者に指摘したほうが いいでしょうか?それとも大家さんと一度話してから不動産業者と話したほうがいいでしょうか?
お礼
参考になりました。 回答ありがとうございました。