• 締切済み

退去時における特約事項について質問

来月末で退去予定なんですが、契約書の特約条項の中に ●退去時賃借人は、入居期間の長期を問わず、現状回復に要する費用  他に、別途室内保全費として、家賃の1カ月分を賃貸人に支払うもの とする。 ●退去時における室内外の清掃は、賃貸人の指定する業者において実施 し、その費用は退去者の負担とする。 と、ありました。 この特約事項の内容のままだと敷金って返ってくるんでしょうか?

みんなの回答

  • hhgoohh
  • ベストアンサー率0% (0/9)
回答No.3

5年居住した場合に、私だったら、です。 先ずは、不動産屋に「原状回復に要する費用は払いません。室内保全費用は払いません。室内外の清掃費用は払いません。敷金は全額速やかに指定口座に振り込んでください。」と伝える。 払ってしまうと、「同意」したことになります。 なお、原状回復に要する費用につきましては、破損がある場合この限りではありません。 また、室内外の清掃費用につきましては、あまりにも汚れている場合この限りではありません。

  • dyundyun
  • ベストアンサー率29% (171/583)
回答No.2

参考程度に思ってください 費者契約法10条により 消費者に対して著しく不利な契約は その契約自体無効となります。 納得できなければ是非争ってください。 http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/200406.html そんな約款がまかり通っているとは大変恥ずかしい事です。

参考URL:
http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/200406.html
chi_mini32
質問者

お礼

参考になりました。 回答ありがとうございました。

  • hhgoohh
  • ベストアンサー率0% (0/9)
回答No.1

参考程度に考えてください。 原状回復に要する費用:支払う必要があります。それで、原状回復の程度はガイドラインに記載がありますので、金額の確定も容易でしょう。ただし、「程度」に関する規定が特約にある場合、むつかしくなるかもしれません。 室内保全費用:「家賃の1カ月分」と金額が明記されているので、支払う必要があります。ただ、原状回復費用との差異が明確でない感じがします。不明確な場合、支払いに関してはグレーもしくはゼロです。 室内外の清掃費用:金額が明記されていませんので、支払いに関してはグレーです。また、「賃貸人の指定する業者において実施」というのは、いささか公平を欠いています。同一仕様で低額な業者を選定する権利を奪っています。全額は有り得ないと考えるのが妥当です。それから、「掃除完了後の検査には、退去した賃借人すなわち質問者様も立ち会いたい」旨伝えましょう。 最後ですが、支払う金額は居住年数にも大きく依存します。

参考URL:
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/kaihukugaido.htm
chi_mini32
質問者

補足

回答ありがとうございます。 大変参考になりました。 現在5年住んでおり、大家さんとは大変仲良くしています。 契約に関しては、不動産業者との契約をしていて今回の質問について まだ指摘したり争っているわけではありません。 特約事項に関しては大家さんを通さず直接不動産業者に指摘したほうが いいでしょうか?それとも大家さんと一度話してから不動産業者と話したほうがいいでしょうか?

関連するQ&A

  • 特約事項

    賃貸マンションを借りようと思っています。 まだ契約前ですが、審査も通り契約日も決めて、 契約書のコピーをもらいました。 契約書の特約事項のところに、 貸借人が負担する費用の特約として、貸室内の通常清掃費用というのがあります。 敷金1ヶ月は償却の物件なのですが、退去する際さらに別に請求されるということでしょうか。

  • 賃貸物件、特約事項等について。

    賃貸物件の敷金等について質問です。 不動産会社から退去後の明細書が届いたので、その内容について、みなさんの知恵をお貸しください。 去年の12月まで住んでいたのですが、契約は17年の7月からですので、居住年月は4年半になります。 契約するときに、敷金家賃3ヶ月分(¥58000×3)を支払いました。また、契約内容としては、特約条項として、原状回復の項目の中に 『退去時においては、甲の指定業者にて貸室内の消毒・清掃作業を必ず行うものとする。但し、費用は乙の負担とする。又、室内の畳は入居期間の長短に関わらず張り替えるものとし、費用は乙の負担とする。』とあります。 そして、送られてきた明細には、敷引き20パーセント(¥34800)、退去時清掃料(¥36750)、畳表替え6枚(¥4620×6=¥27720)とあります。この金額はどうしても支払わないといけないものなのでしょうか? 近いうちに、内容について了承するかどうかの電話をしなくてはいけません。もし、こちら側が何か言えるところがあれば、皆様に教えて頂きたいのです。もう少し、お金は返ってくるものと思っていました…それとも、この内容は納得せざるを得ない内容なのでしょうか? 皆様、よろしくお願いします。

  • 特約事項の有効性を教えてください。

    時系列で書くとこうです。 2000年12月、賃貸店舗を持つオーナーが物件に新品のエアコンを設置。 2000年01月、その物件に借り手がつきました。 契約書の特約条項に、「付帯設備の修理(~エアコンの清掃も含む)は賃借人負担」と明記されてます。 2001年02月、賃借人営業開始。 2002年07月、賃借人、諸事情により休店。(ここまでエアコン正常運転) 2003年03月、賃借人立ち寄り、エアコン起動するとものすごい異音発生。 同時期に同機種を付けたテナントのには異常はありません。 年は解りやすいように変えてますが、間隔は変えていません。 賃貸人は特約事項で賃借人に修理を請求し、 賃借人は付帯設備だからと賃貸人に修理を請求しています。 按分しない場合、どちらが修理代を負担しないといけないのでしょうか?

  • 特約について。

    今度、借りるマンションの契約書の特約について、質問です。 第1条 入居開始日以降、1年未満で本契約を解約する場合は違約損害金として、賃料の1ヶ月相当額を賃貸人に支払うものとする。 第2条  賃借人は本契約を解約する場合は、退去日より1ヶ月以上前に賃貸人に解約予告するものとする。 予告期間に満たない場合は違約損害金として賃料お1ヶ月分相当額を賃貸人に支払うものとする。 第3条  賃借人は本契約終了時において、賃貸人が本物件の清掃及びクロスの張替えを専門の業者に依頼した費用を入居期間の長短にかかわらず負担するものとする。  第4条  賃借人は退去の際にフローリングの修理積立金として、家賃の1ヶ月相当額を敷金より支払うものとする。 第5条 省略  6条 退去月の家賃は1ヶ月分とし、日割計算はしないものとする。  7条 省略  8条 省略  9条 省略 1条・2条は普通の特約だと思いますが、3・4・6は不動産業界じゃ当たり前なんですか?  例えば、3条のクロスの張替えですが、汚してなくても普通は張り替えるもんなんですか? 清掃代位は判りますが・・・。 特約条項の下に上記特約を承諾します、と賃借人と連帯保証人の署名 捺印するとこがありますが、これも普通ですか? 識者の皆様どうぞご意見宜しくお願いします。

  • 退去時の敷金返還について

    賃貸の部屋の退去時の敷金返還についてお伺いします。 部屋を退去する時、通常の使い方なら畳の張り替えは借り主の原状回復の範囲でなく、貸し主負担だと聞いたことがありますが、私の部屋の重要事項説明書を見ると、特約事項として「退去時の畳表替え及び室内清掃費は借り主負担」と書いてありました。 この場合はやはり私が全て負担しないといけないのでしょうか? どなたかアドバイス、よろしくお願いします。

  • 退去時のこの請求は妥当でしょうか??

    7年住んだアパートを退去します。 退去時立会いで、敷金1ヶ月のほかに、6万円を請求されました。 これは、妥当なのでしょうか?? 敷金1ヶ月は戻らなくても仕方ないとしても、経年劣化の考慮もなく、高い気がします。 築25年 2DK 40平米のアパート 家賃5万円 敷金1か月 内訳 ルームクリーニング 4万円     畳張替え 6万円     壁クロス張替え 2万円  契約書には「経年以外の部分で、賃借人の責に帰する汚損、破損に関しては賃借人の費用をもっ        て原状回復する」  とありますが  入居時に交わした特約で「室内クリーニング・畳表替え・ふすまの張替えは賃借人負担とする」  という条項があります。   できれば、折半くらいで落としどころと考えていますが、甘いでしょうか??   どなたかご教授くださいませ 

  • 敷金を払っていない場合の退去時の費用について

    入居時に敷金・礼金が0円の物件だったのですが、 契約書を見ると 賃借人の責に帰すべき事由によって本件建物等を破損又は滅失したときには、賃借人はその損害を賠償するものとする。 とあります。 これ以外の特約等は全くありません 常識的なレベルで清掃してから退去しても、クリーニング費用等取られるのでしょうか。 また、2箇所ほどタバコの灰を落としてしまってフローリングが黒ずんでしまった場所があるのですが、 その回復費用も実費で請求されるのでしょうか。

  • 部屋退去時の費用負担について

    今度引越しをします。ワンルームのマンションに6年居住しました。 入居時に敷金を13万払っていますが、どのくらい返ってくるのか不安です。 「6年住めば、普通に生活していれば汚れるのは当たり前だから、クリーニング費用も含めほとんど貸主の負担になるよ」と、法律に詳しい知人は教えてくれました。 ですが、契約書には次のような文言があります。 「賃借人は退去に際し、室内において汚損した床、壁、天井、襖、絨毯、畳、クロスなどの表替えまたは張り替え、また、破損した箇所の修理または交換、ならびに室内全般の清掃を賃貸人指定の業者にて行うものとし、その費用は賃借人の負担とする。」 契約書に記載されている以上、ほとんど私が負担しなければいけないのでしょうか。詳しい方、教えて下さい。

  • ★賃貸★退去時の特約に関して敷金

    賃貸物件の退去時における住宅の損耗などの復旧について教えてください。具体的に該当する懸念があるのは和室の畳にベッドを配置して凹みがあります。下記の特約事項がある場合にどう判断されるのでしょうか?過去の質問や検索などをしてみたのですが、調べれば調べるほど色々な回答や考え方があり、どれにあてはまるのかわからなくなってしまいました。ガイドライン、消費者保護法などの観点からもお聞かせください。長文と似たような質問であることをお許しください。 賃貸契約書にあるのは、 ○退去時は賃借人の費用負担にてハウスクリーニング代を含む現状回復のこと 賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書にあるのは、 1退去時における住宅の損耗等の復旧について 費用負担の一般原則について (1)経年変化及び通常の使用による住宅の損耗等の復旧については、賃貸人の費用負担で行います。 (2)賃借人の故意・過失や通常の使用方法に反する使用など賃借人の責めに帰すべき事由による住宅の損耗等は、賃借人の復旧費用負担となります。 特約について 賃貸人と賃借人は、両者の合意により、退去時における住宅の損耗等の復旧の賃借人の負担について、下記の通り特約を定めます。 1、故意過失および善管注意義務を怠ったことによる破損・汚損・減失は経年年数を考慮せず全額負担とする。 (1)喫煙によるクロスの変色や汚れおよび臭気に関する原状回復。 (2)クロスのカビ (3)重量物の設置による床材等による凹み (4)フローリング・クッションフロア・カーペットの汚損・破損 (5)無断で動物(ペットを含む)を飼育したことによる汚れや臭気に関する原状回復 (6)ラクガキ・シール跡・ネジ穴の現状回復 2、借主は退去時に貸主指定の専門業者にて、全体的なハウスクリーニングを行い、その費用¥30000を負担するものとする。

  • マンション退去時の原状回復

    現在のマンションに入居して18年になります。 昨今問題の現原状回復と敷金充当の問題でお尋ねします。 私の場合、賃貸借契約書に、「畳の表替え」と 「襖の張り替え」については、退去時に賃借人負担で おこなうという条項があります。 このように契約条項に記載されている場合は、 例え18年入居しているから経年劣化による 損耗であると、家主負担ではと申し立てても、 ダメなのでしょうか? それと東京都は本年10月1日付で新たに賃貸に関する 紛争を防止するための条例を出しましたが、やはり、 それにも私のケースのような、賃貸人と賃借人の間に 特約がある場合を除くと規定しています。 畳や襖に関して明らかに経年劣化と認められる場合でも、 契約条項に賃借人負担とするという、内容を謳うことは 法律上許されるのでしょうか? 釈然としませんし、都条例などもザル法のような気が します。 その辺りのことを教えてください。 よろしくお願いします。