• 締切済み

賃貸住宅の特約事項について

知人より賃貸住宅の連帯保証人を頼まれ、事情により保証人になることになりました。押印する前に賃貸契約書を取り寄せたところ、「退室時のクリーニング費用は入居者の負担とする」と明記されています。現地を見せてもらいましたが、この住宅は非木造住宅ですが築30年近く、かなりの老朽物件です。退去時にクリーニング費用がどの程度請求されるかとても不安です。又、住宅を見るときも大家、不動産業者の立会いも無く(したがって室内の状態を業者も確認していません)、引渡しも、立会いが無いそうです。特約事項について、借主がわからも何か条件を入れることは可能でしょうか?何かアドバイスをお願いいたします。

みんなの回答

noname#4593
noname#4593
回答No.1

 現在の日本の民事関係の問題に関しては、「契約自由の原則」というものがあり、契約内容は当事者間で自由に取り決めることができます。ただし、公序良俗に反する内容のものは無効です(民法90条)。  ですから、借主側も条件を提示して契約内容を変更させることは理論的には可能です。  単に、貸主側がそれを拒絶すれば、契約が成立しないというだけのことです。  ですから、この点で借主側が不利とも言えます。  ご懸念の「退去時のクリーニング」に関してですが、契約前にこの『クリーニング』の内容を詳細に確認なさったほうが宜しいと思います。  一般的に言えば、借主は、『原状回復義務』を負います。  しかし、この『原状回復義務』の範囲が問題で、借主側の責任で傷をつけたというような物を回復するのは当然のこととして、それ以外の物の取扱いについて、各地でトラブルが続出しています。  通常、畳、ふすま等の建具、壁・天井・床・浴室、便所・台所などの設備等の経年劣化・日焼けによる変色、消耗については、通常の用法によって使用している限り、変色、損耗、汚れなどが生じたとしても、それは既に受領した賃料などによって償われており、借主側が負担すべき物とは考えられておりません。  ですから、自然に汚れたカーペット、壁や天井のクロスおよび畳などの取替えなどにつき、借主が新品の状態に戻す義務はなく,また、その諸費用を預かり敷金から当然に差し引いて清算することはできません。  しかし,この点を誤解なさっている不動産業者の方が、依然として多数おられるのも事実でして、その辺りの所を、契約前にしっかりと確認しておくべきです。  但し、退去時のクリーニングを借主側が負担することを前提に家賃を安くしているという場合もあり得ますので(あまり望ましいことではありませんが)、よくその辺りの所も確認しておくべきです。  そして、できれば、入居前に、現状(特に入居前からできているシミやキズなど)を詳細に写真に撮っておかれた方が、後々のトラブルを防ぐためにもベターです。

5255nana
質問者

お礼

早速に有難うございました。クリーニングとは、水周り(風呂、トイレ、流し台)、壁紙、クーラー、床(コルク)、畳などのクリーニングの事のようです。お風呂だけでも3万から4万が相場といわれました。とても2ヶ月の敷金20万では収まらないと思います。ともかく借主が契約書にサインをしていますので、保証人としては問題がおきないよう祈るばかりです。 入居前にはそれぞれの写真を撮っておくよう知人に伝えます。

関連するQ&A

  • 賃貸契約書の特約事項について

    契約書の特約事項に (7)【原状回復費用】本契約に伴う原状回復にかかる退室時のルームクリーニング費用および原状回復費用については貸主の負担とします。ただし、故意過失を問わず、借主の責に帰すべき事由による補修費用は借主の全額負担とします。 と記述されていますが、通常使用で生じた損耗は元々貸主負担で故意過失が敷金などから現状回復費用として使用されるんですよね? 特約事項だと費用かからないという事ですか? また「ただし、故意過失を問わず、借主の責に帰すべき事由による補修費用は借主の全額負担とします。」とは何を指すのでしょうか?

  • 特約事項について教えてください

    今度引越しをすることになったのですが 現在住んでいる賃貸アパートの契約書の中に 下記のような特約事項が記入されています。 「退去時の畳の取替え襖の張替えおよび ルームクリーニング費用は借主の負担とするまた通常使用とは認めがたい汚損 (喫煙によるものも含む)破損の修理費用は借主の負担とする。」 契約時に「これってガイドライン からしたらおかしいんじゃ・・?」というような ことを言ったのですがこの内容でないと契約は出来ませんと 管理会社の人にいわれ仕方なくサインしました。 でも後で、同席していた仲介の不動産屋さんが 「不満なら退去のとき小額裁判すれば勝てるから 大丈夫ですよ」といわれて安心していたのでが・・・ 実際引っ越すとなると喫煙もしていたし すごく高額な請求をされるのでは?と不安になってきました。 (私達が入居した時は壁と畳の表替&クリーニング しかしていないようで、天井やトイレなど張り替えていない部分もありました・・・) それで質門なのですが・・・ 1 もしこの通り請求されたら捺印しているのだから仕方ないのでしょうか? それともやはり小額裁判するべきなのでしょうか? 2 それと次回の契約もその様に書かれていて この内容でないと契約しないといわれたら やはりあきらめるしかないのでしょうか? それともなにか対処法はありますか? 3 後、退去時によく破損箇所を日付入りの写真で と書いてありますがデジカメでもかまわないのでしょうか? 立会いのやり取りはやはり録音しておいたほうがいいのでしょうか? 初歩的な質問ばかりかもしれませんが・・・ どうかアドバイスよろしくお願いいたします。

  • 賃貸契約書の特約にハウスクリーニング費は借主負担と・・・

    賃貸契約書の特約にハウスクリーニング費は借主負担と 今住んでいるマンションの契約書には書かれていました。 その時は賃貸契約に関しては全く無知で 普通に印鑑を押してしまったので仕方ありませんが この度、そのマンションを引っ越すことになりました。 先日新しいマンションも決まり 間もなく管理会社と賃貸契約を結ぶことになるのですが 同様に契約書に 特約として「退去時のハウスクリーニング費用は借主負担」 と記載されてあったら、どう対処すれば良いのでしょうか? 「こんなのは認められません。消して下さい」と言えばよいのでしょうか? ですが「だったらうちと契約して頂かなくても結構です」 と言われてしまっても困ってしまいます。 特約を消して契約を結ぶことって出来ないのでしょうか?

  • [賃貸物件の契約内容について] 殆どの物件に、このような特約が付いているのですか?

     こんばんは。お世話になります。  現在、賃貸物件を探している者です。  先日、良い物件が見つかったのですが、契約内容に特約があり、この契約を結ぶべきか、それとも、このような特約のある物件は敬遠するべきか、判断に困っている状況です。  問題の特約の内容ですが、「退去時に借主は、畳・襖・障子の張替え、ハウスクリーニング、エアコンクリーニングの費用、及び、借主の使用状態によりクロス交換が必要な場合には、その状態に応じた費用を負担するものとする」等というものです。  私としましては「自然損耗は貸主負担」という感覚であったことと、曖昧な文章に疑問を持ったため、不動産屋さんに確認を取ったところ、「畳・襖・障子・各種クリーニングの費用に関しては、無条件で借主に負担してもらう。クロスに関しては、タバコのヤニが付いた場合など、それらの汚れをクリーニングでは落とせない場合、張替え費用を負担してもらう。今は殆どの賃貸物件に、このような特約がついている」との返答が返ってきました。  この不動産屋さんの言う「今は殆どの賃貸物件に、このような特約がついている」は本当なのでしょうか? この話が本当なのであれば、この契約を結ぼうと考えていますが、もし、このような事実がないのであれば、当然この契約は破棄するつもりです。  専門家の方、事情に詳しい方、教えて下さい。宜しくお願い致します。

  • 賃貸契約で立ち退きの特約

    賃貸契約で「建物が老朽化しているために将来建物取り壊しとなった場合には速やかに無条件にて明け渡しに借主は応じる」という特約は賃貸契約上有効でしょうか?

  • 賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書 vs 特約条項

    賃貸マンションの入居申し込みで審査が通り、管理会社から契約書、特約条項、賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書等が送られてきました。 あとは、これらに署名、捺印をして返送するだけです。 ところが、これらの資料を読んでみて疑問が出てきました。 「賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書」をざっと読んだところ、「経年劣化等の設備の修繕は貸主負担で行う」というような事が書かれてあるのですが、それに付随する特約条項には正反対の事が書かれています。 要するに、「経年等に関わらず一切の設備の修繕費用は借主負担とする」となっており、今は手元にないのでうろ覚えですが、記憶が正しければ「設備(給湯器、畳、襖、照明器具等)」となっています。 他にも、クリーニング代や退去時の壁紙や畳、襖の交換も全額借主負担(実際に交換が行われるかどうかは不明)となっており、ご丁寧に単価まで明記されています。 これらの特約条項を具体的に解釈すると、例えば給湯器が不意に若しくは老朽化で故障した場合、借主が自己負担で修理若しくは新規購入しなければなりません。調べたところ、給湯器は最低10万円くらいするようですので、万が一入居後早々に壊れでもしたら堪りません。 とりあえず、この点を含め他にも疑問点がたくさんあるので明日管理会社に電話で質問するつもりです。もしこちらが納得できるような回答が得られなければ契約はしないつもりです。 といったことを前提としてお聞きしたいのですが、恐らく大家さんが用意したと思われるこの特約条項は、専門家(弁護士さん等)の目からご覧になって如何なものでしょうか?許容範囲内でしょうか? また、借主に過度な負担が圧し掛かりそうなこの特約条項を修正して頂ける可能性はありますか? ご回答頂ければ大変有り難く思います。

  • ★賃貸★退去時の特約に関して敷金

    賃貸物件の退去時における住宅の損耗などの復旧について教えてください。具体的に該当する懸念があるのは和室の畳にベッドを配置して凹みがあります。下記の特約事項がある場合にどう判断されるのでしょうか?過去の質問や検索などをしてみたのですが、調べれば調べるほど色々な回答や考え方があり、どれにあてはまるのかわからなくなってしまいました。ガイドライン、消費者保護法などの観点からもお聞かせください。長文と似たような質問であることをお許しください。 賃貸契約書にあるのは、 ○退去時は賃借人の費用負担にてハウスクリーニング代を含む現状回復のこと 賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書にあるのは、 1退去時における住宅の損耗等の復旧について 費用負担の一般原則について (1)経年変化及び通常の使用による住宅の損耗等の復旧については、賃貸人の費用負担で行います。 (2)賃借人の故意・過失や通常の使用方法に反する使用など賃借人の責めに帰すべき事由による住宅の損耗等は、賃借人の復旧費用負担となります。 特約について 賃貸人と賃借人は、両者の合意により、退去時における住宅の損耗等の復旧の賃借人の負担について、下記の通り特約を定めます。 1、故意過失および善管注意義務を怠ったことによる破損・汚損・減失は経年年数を考慮せず全額負担とする。 (1)喫煙によるクロスの変色や汚れおよび臭気に関する原状回復。 (2)クロスのカビ (3)重量物の設置による床材等による凹み (4)フローリング・クッションフロア・カーペットの汚損・破損 (5)無断で動物(ペットを含む)を飼育したことによる汚れや臭気に関する原状回復 (6)ラクガキ・シール跡・ネジ穴の現状回復 2、借主は退去時に貸主指定の専門業者にて、全体的なハウスクリーニングを行い、その費用¥30000を負担するものとする。

  • 特約事項の誤りによる無効について

    2月中に現在住んでいる賃貸アパートを退去する予定ですが、 ルームクリーニングの借主負担について納得いかない点があります。 入居時の賃貸借契約書には、 『入居前には貸主の負担でルームクリーニングを行っており、明け渡し時は借主の負担でルームクリーニングを行う事で承諾した』 とのような事を書かれており、判子も押してあります。 しかし、新築ではなかったため、前の借主の負担でルームクリーニングが行われており(仲介会社から確認済み)、契約書の『入居前に貸主の負担で・・・』という箇所は虚偽記載になると考えております。 そのため、虚偽の記載『入居前に貸主の負担で・・・』により、退去時には貸主の負担でクリーニングをしてもらえると連想できるため、借主の正常な判断を阻害したとの事で、特約事項自体を無効(民法の錯誤無効等)や減額する事は出来るのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • 賃貸住宅紛争防止条例の「特例」について

    いつもお世話になります。 今度都内で一人暮らしをはじめます。 家が遠方なので郵送で契約書類のやり取りをしているのですが、 契約書類一式の中に東京都では「賃貸住宅紛争防止条例」があるそうで、それに基づく説明書というものが同封されていました。 そしてその内容について確認し、印鑑を押すようにといわれているのですが、その中身に少し気になる部分がありましたので、相談させて頂きます。 その引っかかっている箇所というのは、次のような記述です。 =========================== ▼例外としての特例 賃貸人と賃貸人は、両者の合意により、退去時における住宅の損耗などの復旧について、一般原則とは異なる特約を定めることができるとされています。但し、特約は全て認められるわけではなく、内容になっては無効とされることがあります。本契約では、特約として、以下のことを賃借人の負担で行うことにしています。 (1)退室時のクロスの張替え等のリフォーム費用は、貸主・借主の折半負担とする。 (2)ルームクリーニング代については借主の全額負担とする。 ================================ 以上のような内容なのですが、 ちなみに本文にある一般原則とは、「通常使用による住宅の消耗等の復旧については、賃貸人の費用負担で行い、賃貸人はその費用を負担しないとされています」というものです。 以上の特約を認めてそのまま契約を進めるのは危険でしょうか? 何人か知人に相談したところ、「一般原則が守られている所なんてほとんど無い」という意見が大半であったことと、時間的に部屋を探しに行く余裕がないので、気持ち的にはもう契約してしまおうか…と考えているのですが…。 知識のある方、アドバイスを宜しくお願い致します!

  • 特約事項

    賃貸マンションを借りようと思っています。 まだ契約前ですが、審査も通り契約日も決めて、 契約書のコピーをもらいました。 契約書の特約事項のところに、 貸借人が負担する費用の特約として、貸室内の通常清掃費用というのがあります。 敷金1ヶ月は償却の物件なのですが、退去する際さらに別に請求されるということでしょうか。