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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特約事項の有効性を教えてください。)

賃貸物件の特約事項と修理費の負担について

このQ&Aのポイント
  • 賃貸物件の特約事項と修理費の負担は、契約書によって異なります。
  • この場合、契約書の特約条項によれば、付帯設備の修理は賃借人負担となっています。
  • したがって、賃借人がエアコンの修理費用を負担することになります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mu128
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回答No.1

普通に考えれば特約どおりの規定である賃借人が負担すべきではないでしょうか。 そのことを約束して契約をしているわけですから。 ただ、新品に交換する費用やあまりにも高額な修理がかかった場合などは、割合的に分けて負担した方がいいのではないかと思います。 店舗用などの特殊なエアコンは修理代だけでも結構な金額がかかると思います。もう少し、特約事項を細かくして約束した方が良かったかもしれませんね。例えば、○○円以上の修理代は折半にする、とか、○年以降の修理代は全て賃借人負担にするなど。これからでも遅くはないので、そのような設定をしておいた方がいいかもしれません。質問者さんは、管理会社の方でしょうか? 例えば、故障するのが早いとは思いますので、一度目は賃貸人が負担するから、もし、今度あった場合は賃借人で負担するような約束をしてみてはいかがでしょうか? また、すぐに故障したら、使い方が悪いかもしれませんので・・・。 使い方も、確認しておいた方がいいです。職種によっては、設定温度をすごく低くして使っている場合もありますので。

naratani
質問者

お礼

うわ、すいません、また書き間違えてしまいました。orz >>2000年01月、その物件に借り手がつきました、が間違いで、 >>2001年01月、その物件に借り手がつきました、が正しいのですね。 補足でも >>メンテナンスを一切しなかった賃貸人、が間違いで >>メンテナンスを一切しなかった賃借人、ですし。 真面目なご意見を書いて頂いているのに、危なっかしい質問・補足ですいません。(_ _)

naratani
質問者

補足

mu128さま、ご意見ありがとうございます。 >>質問者さんは、管理会社の方でしょうか? 私は賃貸人:家主の友人です。 >>故障するのが早いとは思いますので すいません、書き間違いが一つありまして、 「2001年02月、賃借人営業開始。」が間違い、 「2000年02月、賃借人営業開始。」が正しかったです。(goo事務局には修正をお願いしました) 一年半程は正常に使え、半年超は全く動かさず、掃除・メンテナンスを一切しなかった賃貸人がまずいんじゃないかと思うのですが、特約事項といえども無効の案件かもしれないため、書きました。 友人(賃貸人)も賃借人と今後があるでしょうから、中間の >>割合的に分けて負担した方がいいのではないかと思います。 を勧めてみます。 特約事項は有効ですか…ありがとうございます。

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