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敷金返還について
契約書には、明け渡しがあった時敷金の全額を無利子で乙に返還とあります。 しかし、不満なのはハウスクリーニング代とペット償却敷金一カ月引かれました。契約書には、ペット飼育の場合は現状回復の特約がありますが、役12年住んで、契約時は礼金2,敷金2払ってます。ペットによる破損分はありますが、それは、別途ひかれているとおもいます。自分の破損分は仕方がないですが、通常使用で、ちゃんと清掃して引き渡ししました。 あと、2年ごとの更新時は、一カ月分払ってますが、最後の年は契約書はかわしてません。せめてクリーニング代だけは、引けよと言ってますが、まけそうにないのでペットの現状回復に使ってない金も請求してやろうと思っています。簡易裁判所使うのは有効でしょうか。
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- hue2011
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回答No.1
無効でしょう。 敷金は確かに預かっているだけのお金です。 しかし障害が発生した場合は原状復帰の原則で請求が発生します。 その場合に、敷金は全額返し、原状復帰費用の請求が別途にされてもいいですが、そもそもお金が存在しているから振替を行いましょう、というのが慣例です。 細かいことは別途まとめたページがありますのでご覧ください。 裁判所に行ったとしても、和解を勧められるだけだと思います。