• ベストアンサー

敷金返金について教えてください。

来月1年半住んでいるマンションから引っ越します。そこで敷金の返金について、契約書を確認しました。特約に”退去時はルームクリーニング、畳表替え、その他、原状回復を行うものとする”と、他より強調されて書かれています。また、”原状回復に関しては、甲又は甲の指定するものが必要と認めた修理または取替え張替えを行うものとし、その費用は乙の負担とする。”とありました。フローリングの床に、少し傷がつきましたが、あとは綺麗です。この特約のルームクリーニングというのは、業者を使い、借主負担ということになるのでしょうか?いろいろ調べてみると、クリーニングは貸主負担のようですが・・・敷金2ヶ月分返金してもらいたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • eggman8
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.6

ホームクリーニングについては契約書に記載がある場合と無い場合で違ってきます。 無い場合は入居時の原状回復の範囲内として扱われます。 有る場合は無い場合プラス「消費者契約法」との兼ね合いになります。 つまり契約時のその内容が有効かどうかになります。 判例では分かれていますが、「少額訴訟」で訴えたら勝てる内容だとは思います。(たぶん割合負担で落ち着くとは思いますが) 理由として契約書の特約ではなく本文に記載してある事です。 なぜなら「契約時に認識していたかどうか?」が焦点になるからです。 過去の判例では特約に手書きで書いてあったりする場合には認識していたとなった事はあります。 敷金問題の仲介役に頼むのも手ですね。

timhortons
質問者

お礼

回答ありがとうございます。大家さんがいい人だけに、訴訟はどうなんでしょう・・・通常大家さんは、敷金返却に関してすべて管理会社に任せてしまうものなのでしょうか?それとも差し引かれる内容に関しては、大家さんからの指示で管理会社が請求するのでしょうか?

その他の回答 (5)

  • everhart
  • ベストアンサー率23% (6/26)
回答No.5

何事も口頭ではなく書面で交渉しましょう。返金してもらえますよ。

timhortons
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • tasuk104
  • ベストアンサー率40% (2/5)
回答No.4

あくまで法律上ですが、過失により汚したもの以外は、契約書になんと書いてあっても負担する義務はありません。無茶な契約は無効であるとする法律があるからです。

timhortons
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

回答No.3

>No2さん 現状回復は入居時の状態に戻す事ではありません。 国土交通省のサイトや、敷金トラブルのサイト等にも書かれています。

  • ronshen
  • ベストアンサー率30% (50/165)
回答No.2

業者が入ります。 原状回復とはあなたが入居した時の状態ということです。 全体に綺麗とは言っても、クリーニングが必要ないほど隅々まで綺麗とは思えません。 (隅々まで綺麗になってない業者もありますが(笑)) プロの手で全体のクリーニング、水周り等は殺菌消毒までやって次の入居者に貸すようになります。 最低、クリーニング代は敷金から引かれるということですね。

timhortons
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

回答No.1

まず、前提として、敷金とは、原状回復に必要な費用を清算した額が返ってくるもので、敷金を原状回復に必要な費用が上回れば、返金どころか、請求が来る事がある、という事を理解してください。 その上で、特約事項を考えると…少し問題ありそうです。 甲が貸主とすると、貸主の気分次第で原状回復という名目で返金額(請求額)がかわりそうです。甲が必要と認めたもの、となっていますので。甲が借主なら問題ないですが、そんなの特約事項で記載したりしませんし。 ルームクリーニングは次の入居者の為に貸主が行うものであり、原状回復以外の責任を借主は負わなくていいです。現状回復については、『原状回復のガイドライン』というものがありますので、そちらを確認し、払うべきもの、払わなくていいもの、をしっかりと把握する事が大切です。 但し、ここでも『契約書に記載されている』という事が少し問題になってきます。契約書に記載されている事が全てではありませんが、ちょっと弱めの立場になっちゃうかも…な感じですか。 ただ、言われるままに支払いをするのはよくないです。 自分でガイドラインを良く読み、消費生活センター等でアドバイスを貰い、納得いかないものについては突っぱねましょう。必要経費を引いても敷金が余っているのに返金されない場合は、小額訴訟という手もあります。 大事なのは、支払わなければいけないものはキチンと払い、支払う必要のないものは絶対に支払わない、という姿勢です。

参考URL:
http://www.dda.jp/html/shikikin.html
timhortons
質問者

補足

回答ありがとうございます。そうです、甲は貸主、乙は借主です。その記載に関しては、特約にあったのではく、「原状の回復、明渡し」の項目にありました。特約にルームクリーニングとあっても、貸主が行うものだ!!ガイドラインにもある!と主張していいものですか?

関連するQ&A

  • 敷金返却について教えてください。

    契約時の書類に 「1.乙(借主)は自己の費用を持って自然損耗と認めがたい破損、汚損箇所の修繕等、原状回復の処理を取らなくてはならないこととします。 2.本契約が終了し、明け渡す際、前提の規定にかかわらず畳・カーペットの張替え、襖の張替え、ルームクリーニング等の費用は乙の負担とします。」 と記載されています。 これはルームクリーニング代等は絶対敷金から抜かれるという意味でしょうか。。。

  • 敷金の返還について

    国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、明け渡し時のクリーニングは貸主負担の考えで書いてありますが、私が最近まで借りていた賃貸住宅には以下のような文章がありました。 要事項説明書の16項{修理・修繕・修復に要する費用の負担に関する事項}「契約終了明け渡し時点においては、汚損の程度・入居期間の長短に関わらず畳表・襖紙の張替え修理、室内クリーニングを行い、借主がその費用の負担の100%を負担する特約があります。」 この後いくらの請求があるかわかりませんが、なるたけ敷金2か月分232000円を多く返して欲しいのです(当たり前ですが)。しかし、難しいでしょうかね? ちなみに平成16年9月より2LDKをかりていました

  • 賃貸契約書の特約事項について

    契約書の特約事項に (7)【原状回復費用】本契約に伴う原状回復にかかる退室時のルームクリーニング費用および原状回復費用については貸主の負担とします。ただし、故意過失を問わず、借主の責に帰すべき事由による補修費用は借主の全額負担とします。 と記述されていますが、通常使用で生じた損耗は元々貸主負担で故意過失が敷金などから現状回復費用として使用されるんですよね? 特約事項だと費用かからないという事ですか? また「ただし、故意過失を問わず、借主の責に帰すべき事由による補修費用は借主の全額負担とします。」とは何を指すのでしょうか?

  • 退去時の敷金返還について

    賃貸の部屋の退去時の敷金返還についてお伺いします。 部屋を退去する時、通常の使い方なら畳の張り替えは借り主の原状回復の範囲でなく、貸し主負担だと聞いたことがありますが、私の部屋の重要事項説明書を見ると、特約事項として「退去時の畳表替え及び室内清掃費は借り主負担」と書いてありました。 この場合はやはり私が全て負担しないといけないのでしょうか? どなたかアドバイス、よろしくお願いします。

  • 敷金精算 特約の解釈:貸主指定業者にて行う?

    現在、愛知県でアパートの敷金精算の交渉をしています。(私が借主です。) 賃貸借契約書の特約として、 「借主は明け渡しの際に、鍵器具の交換・畳の表替え・襖の張替・ルームクリーニング等 貸主の指定する業者で必ず行うこと。」と書いてあります。 契約書の別の部分に、「退去時に鍵を1本でも紛失していた場合、鍵器具の交換をします。その代金は借主の負担となります。」と、書いてあります。 この二つを併せて読むと、この特約は「借主の責任で交換・修復するものは借主の負担とする、ただし、必ず貸主指定業者にて行う。」と、解釈してよさそうですがどうでそうか? 現在、畳表全部・襖全部・ルームクリーニング他で敷金18万と、ほとんど同額の負担を求められています。当然、私の責任である部分に関しては負担するつもりですが、 それ以外の自然損耗については拒否するつもりでいますが、大屋さんから(個人の方です。交渉は全国チェーンの不動産屋としています。)この特約を盾に認められないと言われても、「業者は指定されているが、全額負担するとは書いていない」と、主張ができるでしょうか? 敷金の精算の交渉は初めてで、色々調べてはいるのですが、このようなあいまいな特約で参考にできるものがなく、皆様の力を貸していただければと思います。 よろしくお願いします。

  • 敷金返還裁判を見込んで契約しますが、勝目はありますか?

    特約の内容は「乙は本契約を解除し退去しようとする際は甲が見積もった畳の表替え、フスマの張替、ルームクリーニング、そのほか当該住宅に破損、滅失又は原状回復を要する箇所がある場合は、あらかじめ現状に復する費用を甲に支払わなければならない。又本原状回復修理は別紙・・・に基づいて行うものとする」そもそも、本契約上の原状回復とはH17.12.16最高裁判例による「通常磨耗補修特約」に該当しないと思われますので、退去時に故意過失による原状回復部分がない限りにおいて敷金全額の返還を求めるつもりですが、皆様の見解を御教授下さい。

  • 敷金の返金額について

    引越しが終わり敷金が返済されたのですがすくないと感じましたので管理会社の不動産屋さんと 何回かやり取りをしているのですがなにぶん素人なのでそれぞれの金額の妥当性 今後の交渉の仕方がわからず困っておりますので皆様もしなにかアドバイス等ありましたらよろしくお願いいたします。 敷金:\254,000 返金額:\96,998 【損料明細】 ハウスクリーニング:\47,250 畳の表替え:\15,750(50%負担) エアコンクリーニング:\8,400 5.4畳の部屋の壁紙張替え:\34,398(70%負担) クロス処理:\3,150 脱衣所クロス補修:\6,980 風呂カビ除去:\30,807 諸経費:\10,267 特約 本契約が終了し、乙が退去する時は、畳、襖の張替えを行いその費用は甲、乙折半とし ホームクリーニングは乙の負担とする。 【私の言い分】 特約にある、ハウスクリーニングとたたみ張替え、および私の過失である脱衣所クロス補修は 認めるがそれ以外は認められない。 5.4畳の部屋の壁紙張替えについても煙草もすわないことからクリーニングで落ちる程度の汚れと考えられるのではないか。 エアコンクリーニング、風呂カビ除去についても通常の使用範囲をこえるもではない。 諸経費についてはこちら負担の意味がわからない。 【不動産やの言い分】 まず、弊社としては契約後に施行された紛争防止条例の内容を考慮している 5.4畳の部屋のクロス張替えについては 通常の範囲の汚れでは申し上げませんが大量なので請求事項とした。(7割負担) エアコンクリーニングはホームクリーニングの範囲として考えている。 諸経費を請求する理由は賃貸人又は賃借人の事情により職人を呼ぶのでやむなし。 本来であれば請求するはずの洗面器のひび割れ等も請求せずなるべく負担がかからないようにしている

  • 敷金の返金について

    建物賃貸契約を私の妻がしました。 合意解約により、引渡しがすんだあと、夫である私が、敷金の返金請求はできるでしょうか。 私はこの契約の連帯保証人になっています。 この建物賃貸契約の費用の全て、私の口座から貸主に振り込んでいます。 引渡しが済んだ後に、貸主から、敷金9万8千円以上の請求(12万円)がありました。 内訳として、原状回復費用にハウスクリーニング4万5千円、経年劣化した畳表替えの費用6畳で、 3万3千円、全室洗浄、清掃費8千円、クロス修繕費2万7千円、床修繕費7千円で 合計12万円を請求してきました。 当方、引渡し時には、一般的な清掃をし、原状回復しましたので、ハウスクリーニング4万5千円、 経年劣化した畳表替えの費用、3万3千円の支払いを拒否したいと考えています。 その他の原状回復費用、4万2千円は支払い、敷金から差し引いて 5万6千円の請求をしたいのです。 内容証明を夫である私の名前でし、それでも応じない場合に、小額訴訟手続きに移行するため 妻に負担をかけないよう、夫である私が請求できるかどうかという質問です。 どうぞ、宜しくお願いします。

  • 敷金の返金額について

    私ではないですが、私はまったくの無知なのでこちらで質問させていただきます。約5年住んでいたマンション(2K)を引っ越すことが決まり、この前敷金の返金の通知が来たようです。見積書が・・ 和室の畳(表張替え)6帖 28000円 襖(巾中)10000円  襖(天袋)8千円  障子 1式 3000円  洋室 クロス補修 3000円  ルームクリーニング35000円 と記載があったようです。 ちなみに契約書には、特約事項で、退去時の畳、襖、障子、ハウスクリーニング等の原状回復義務は貸借人にあり、敷金にて清算を行うこのとする。と記載があるとようです。 本人いわく、原状回復の意味は、新しいものにして返すのではなく。きれいにして返すものだと思ったらしく 自分で退去前に部屋をきれいに掃除したそうです。立会いのときは、本当にきれいにつかっていただきありがとうございましたとお礼もされたというのですが、それでもやはり、襖など新しい物にする義務があるのでしょうか?障子とクロスは穴をあけたので弁償しなければならないと思っているようです。ただ、襖だけは汚納得できないでいるようなのですが、一般常識で考えて、やはり、このような精算額は妥当なものでしょうか?よろしくお願いいたします。

  • 敷金返還の特約に関して

    よろしくお願い致します。 早速ですが、敷金返還に関してご相談があります。 この度、賃貸マンションを退去することとなりました。 築15年 60平米 3LDK  家賃155,000円 預け入れ敷金 465,000円 【退去時の状況】 退去して1ヵ月が経過しました。 故意・過失による汚損・破損の類は一切ありません。 家賃の未納・滞納の類は一切ありません。 退去時の清掃は全体の掃除機がけと、拭き掃除です。 (業者クリーニングの様な完璧な清掃ではないと思います。) 【貸主(大家)側からの精算見積もり】 預け入れ敷金465,000円-クリーニング代63,000円 返金予定金額 402,000円(まだ返金されていませんが) 【契約時の状況】 特約として、退去時のクリーニング代63,000円は借主負担という項目 があります。説明を受けサインしてあります。 【現在の疑問点】 契約後にわかったことなのですが、⇒ガイドライン等にて、クリーニング代は貸主負担との内容が記載されているわけですが、同時に特約を設けることも可能との記載もあります。 今回はガイドラインに外れる部分を特約にて契約したという状況です。 『この特約は有効なのですか?』 【現況】 ガイドラインの内容にて、ルームクリーニング代金の支払いを拒否し 仲介業者に敷金の全額返金を要求したところ、貸主(大家)は クリーニング代金63,000円を敷金から差し引く事を承諾すれば 敷金の返金手続きを行うとのことでした。 現在、敷金返金請求を書面にて作成中。 【私の目標とご相談】 本来『クリーニング代金は貸主負担』が基本ルールとの観点からクリーニング代金は負担したくありません。 どのように対応すればクリーニング代を負担しなくても済むのですか? お知恵を拝借出来ればと思います。お力添えよろしくお願い致します。 ※勿論、経年劣化以外の故意・過失による汚損・破損があれば負担しま すが。 ※補足・・・特約が絶対的に有効で、私にクリーニング代の支払い義務       があるのであれば、負担したいと思います。 【付随する疑問・質問】 退去して1ヵ月経過しますが、敷金465,000円が返金されない状況で 今後も返金が遅れる場合、敷金に対しての利子(利息?)金利のような 類の請求は出来るのでしょうか? ご回答よろしくお願い致します。