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敷金返還について
宜しくお願いします。 私の実家は借家で、約16年程住んでいました。 大家さんは母の友達のお姉さんで、敷金は80万円でした。先日、解約をしたのですが、敷金の返還が半分の40万円でした。 契約書は2年更新でしたが、大家さんが遠くに住んでいるのと、友人の身内だったこともあってか更新はしなかったそうです。 契約では、退去後は古い家屋という事もあって現状回復しなくても良いという事でしたし、次に大家さんが住む時には建物は解体するので好きに手を入れても良いという事でした。 しかし、解約となると、大家さんが不動産屋に「長く住んでいたのだから敷金返還は半分が相当額だ」と言われたのだそうです。 この場合、全額返還請求するのは筋違いなのでしょうか?ちなみに家は一戸建てです。 解りにくい文章ですみません。
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質問者が選んだベストアンサー
大阪府ですか。 敷き引き制の可能性大ですね。「保証金・解約引き」という表現のところもあります。 契約書の確認はその後いかがでしたか? 敷き引きであれば商慣習としては妥当な額と思います。 ただし、法律に持ち込めば、契約書に書いていない敷き引きは無効と思われます。 人間関係もからんできますのでよくお話し合いをしてください。
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- sigino
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地域はどちらですか? 額だけみると敷引き制のようにもみえるのですが。 契約が敷金・礼金制か敷引き制かで妥当かどうかは大きく変わりますので。 敷引きであればまあ妥当な額だと思います。 (礼金支払ってなければ敷引き制だと思われます) また原状回復義務のない契約、かつ16年前の契約ということで国土交通省ガイドラインのいう「敷金」と同じ性格を有するものかは私には判断がつきません。 大家さんと契約の確認とお話し合いをなさるのがよいのではないかと思います。
補足
地域は大阪府です。 私自身、まだ契約書を確認していないのですが、母の話では契約書には敷引きとは書いていないようです。 礼金を支払ったかは、母に聞いてみます。 有難うございました。
- 4yuzu4
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とある法律のTV番組での話ですが 敷金とは、家賃に対する保証金の意味ですので全額返還が本当だそうです。 現状回復については、畳の部屋をフローリングにしたとか、ペットが壁や柱を傷つけた場合元に戻すことをいい、住んでいるうちに壁が汚れたりピンの穴があいたなど普通に生活をしていてできた汚れ傷は家賃の中で管理者(大家等)が修繕するものであるそうです。 ですから、敷金の全額返還の請求は妥当なものだと思います。
お礼
母が相談した不動産屋さんは、敷金の全額返還は法律では妥当なのだそうです。 今回解約したのも、ひどい雨漏りで天井が下がって来たからで、うちとしてもそこまで修理し切れませんでした。 敷金の定義について、自分自身勉強不足だとおもいました。有難うございました。
- Singollo
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通常、借主側の故意や過失によらない経年劣化については、特段の契約が無い限り借主の原状回復義務は及びませんが、契約期間が長期に及び、借主がひとりで使い潰したような場合は、特別な事情として原状回復のための費用を負担しなければならないこともあるようですので、不動産屋さんはそういったことから、半額返還と仰っているのかもしれません たしかに、お話の状況だと、原状回復して新たな借主に貸すということではないようですが、解体も無料で行えるわけではありません ここは、話し合いでお互い穏便に歩み寄った方がよろしいでしょう
お礼
長年住んでいましたので、(元から家屋が古かった事もあり)母も自費で修繕したり、植木の手入れを業者に頼んだりしていました。そういう事を考えると、やはり半額返還は納得行かないような気もするのです。 おっしゃる通り、話し合いの場を持つのが得策かも知れませんね。 御回答ありがとうございました。
- nineside
- ベストアンサー率25% (9/35)
敷金の返還額は通常ですと契約時に償却割合を決めておくのですが、それが契約書に明示されてなくてまた友人の身内であれば、お互いの合意する金額で決着ですね。 不動産屋は適当に言っているだけですよ。(私も不動産屋ですが・・・) 中立的にみた場合、全額返還請求もムシが良すぎる感がしないでもなし、でも解体するのであれば、5割は払いすぎのような気もしますね。またお互いの現在の経済事情にもよると思います。 契約書また、詳しい事情を知らないと判断しにくいですが、敷金の性格は、次の入居者のための修繕だけでないということです。詳しい説明は省きますが、4割償却の6割返還が妥当線だと思います。 不動産屋抜きで、話してみればいかがですか?
お礼
さっそくの御回答、有難うございました。 全額返還請求は多いかも知れませんが、半額は確かに多いような気がするのです。 私もまだ契約書を見ていないので詳しくは解らないのですが、母も生活が楽では無いので・・・(^▽^;) 敷金が修繕の為だけでは無いというのは知りませんでした。勉強になりました。
お礼
度々有り難うございました。 契約書を確認しましたが、敷き引きとは書いてありませんでした。 「第9条 賃借人(その家族、使用人を含む)の積に帰すべき事由によって建物を破損または滅失した時は、賃借人はその損害を賠償するものとします。 第12条 賃貸人は、賃貸借契約が終了し、賃借人から建物の明け渡しを受けた時は、その明け渡しと同時に敷金を賃借人に返還しますが、延滞賃料叉は第9条の損害賠償金額がある場合はこれらを差し引いてその差額を返還するものとします。」とあります。 siginoさんをはじめ、みなさまの御回答を頂いて、無料の法律相談に行く勇気が出ました。 本当に有難うございました。