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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:下宿を解約したい)

下宿解約に関する質問

このQ&Aのポイント
  • 下宿を解約するための条件と争議の可能性について教えてください。
  • 下宿の解約には通年同額の下宿料や乙が2カ月以上滞納した場合の解除可能性が関係します。
  • 期間中途の年度末に限り協議退去が可能であり、円満退去の場合には敷金の半額が返還されます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

学生専用の下宿であるとすれば、解約を年度末に制限することも一定の 合理性はありそうです。ですから、第6条が有効か無効かは単純には 判断できないと思います。 先ずは大家さんときちんと話し合うことです。 或いは、退去を年度末まで延ばせないかどうかも冷静に判断してみて ください。

lyingstar
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり合理性はありますか…。次の入居でルームシェアを予定してまして、即入居という条件がないと難しいと言われたので出来ればすぐ出たいというのが本音です(ルームシェアは今より半額以上にコストを下げるためです)。 お世話になっている身であり厚顔無恥になりますが、下宿の大家さんとの話し合いは相当難しそうです。時期あるごとに「ここがいやなら残りの分先払って出て行ってもかまわない」と宣言されてますので。

その他の回答 (2)

回答No.2

契約書を読む限りでは年度末の3月に解除ができるのですね。 下宿なら大家さんとよく話し合ったほうが良いですよ。 契約書云々よりも。 大家さんだって法律に詳しいわけでもないでしょう。 当契約の正当性・・・って正しいと思ったから契約したのではないのですか。

lyingstar
質問者

お礼

回答ありがとうございます。おっしゃる通りです。 ただこちらの要求が無茶な分、法律等を味方につけないか、と考えた次第です。 契約は、私の合格決定が遅く既に空き部屋がほとんどなかったため、空いてた物件に飛びついたのが当時の状況でした。入居後に契約を交わしたこともありチェックをする暇がありませんでした。

  • nabituma
  • ベストアンサー率19% (618/3135)
回答No.1

>第10条 甲にやむを得ない事情が発生した場合、甲は、2カ月以上前に乙に予告して本契約を解除することができる。この場合乙は立ち退き料等の要求をすることなく本件借室を甲に明け渡さなければならない。 やむをえない事情があればいいんじゃないですか? 兄弟との同居とか、経済的にきびしいとか・・・理由をつけて大家さんに相談すればいいんじゃないですか? 大家さんの方としてはたしかに半端な時期出られるとこまるでしょうが。

lyingstar
質問者

補足

回答ありがとうございます。 今回の場合甲は大屋、乙が借主(私)になります。ですので契約上はたぶん無効じゃないかと思ってます。(相談すれば多分考えてくれるとは思いますけど。) 甲、乙の説明が足らず、申し訳ありませんでした。

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