家庭教師の個人契約での契約書の可否と添削について

このQ&Aのポイント
  • 家庭教師の個人契約で契約書を作るべきかという疑問を持っています。
  • また、個人情報を管理するのは社会通念上不謹慎でしょうか?
  • 家庭教師と生徒の保護者の契約内容について、授業料や授業のスケジュールなどが詳細に記載されています。
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家庭教師の個人契約での契約書の可否と添削について

現在、担当しているご家庭の紹介で、私の事をきき 「息子の家庭教師についてもらえませんか?」という方がいて、契約書を作ったのですが特に(中略)以降を添削して頂けますか?あとそもそも家庭教師の個人契約の際に、家庭教師側が契約書を作るのは皆様いかが思われますか?ご家庭から契約書をとりつけるはたいへん失礼にあたりますでしょうか?契約書や個人情報を法人でない信用度の低い個人が管理するのは社会通念上不謹慎でしょうか? 「家庭教師(甲)と、生徒の保護者(乙)は、家庭教師による学習指導に関して、以下のとおり契約する。 第1条(授業料) 甲は、乙の指定する生徒に対して誠実に学習指導を行うものとし、乙は甲に対し、本契約における授業料として、1時間当たり      円を支払うものとする。 第2条(交通費) 乙は甲に対し、交通費として授業1回につき      円を支払うものとする。 第3条(授業の曜日・時間) 1.授業は、原則として以下の曜日・時間に行うものとする。  曜日  時  分~  時  分, 曜日 時  分~  時  分 2.夏休み等の休業期間中の授業スケジュールについては、別途協議の上、決定するものとする。 第4条(授業の曜日・時間の変更) 甲又は乙の都合により、授業の曜日や時間の変更を行うには、十分前もって相手方の同意を得ることとする。 第5条(授業のキャンセル) 1.甲又は乙が授業をキャンセルする場合、やむを得ない場合を除き、十分前もって相手方に連絡するものとする。キャンセルとなった授業は、原則として他の日に振り替えるものとする。 2.前項の振り替えが不可能な場合、乙の一方的な都合によりキャンセルがなされた場合を除き、甲は乙に対して授業料及び交通費を請求することはできない。 第6条(授業料の増減) 授業料の増減については、甲による学習指導の成果、経済事情その他諸般の事情を勘案の上、毎年   月に甲乙協議の上、決定するものとする。 第7条(禁止事項) 1.甲は、無断欠勤及び無断遅刻をしてはならない。万一遅刻する場合、甲は乙に事前に連絡して了解を得ることとし、遅れた分については授業を延長するものとする。 2.甲は、授業中は生徒の学習指導に専念するものとし、学習指導に関係のない活動を行ってはならない。 第8条(契約の終了) 1.甲及び乙は、1ヵ月前に申し出ることにより、いつでも契約を終了させることができる。 2.乙は、既に行われた授業の対価としての授業料とは別に1ヵ月分の授業料相当額を支払う場合には、直ちに契約を終了させることができる。ただし、以下の場合には、乙は1ヵ月分の授業料相当額を支払うことなく、直ちに契約を終了させることができる。 (1)本契約の締結から2ヵ月以内の場合 (2)甲が第7条所定の禁止事項を繰り返すなど、契約を直ちに終了させるにつき正当な理由がある場合 第9条(授業料の支払方法) 乙は、甲に対し、授業日のその都度、交通費と共に現金で直接支払うものとする。 第10条(契約条項の変更) 甲及び乙は、契約後に事情が大きく変化した場合、契約条項の変更について相手方に対し協議を申し入れることができる。協議により甲乙の合意がなされた場合、その限りにおいて本契約は変更されるものとする。 第11条(信義誠実義務) 1.甲及び乙は、本契約を信義誠実の原則に基づいて履行するものとする。 2.本契約書に定めのない事項については、関係法令および信義則に基づいて、甲乙協議の上、決するものとする。 第12条(契約更新) 本契約の期間は、平成  年  日から平成  年  月  日までの3ヶ月間とする。ただし、期間満了1か月前までに甲乙のいずれからも別段の申し出がない場合は、さらに3ヶ月間本契約を更新するものとし、以後3ヶ月経過したのち再度書面を取り交わすものとする。 第13条(違約の場合) 乙が前条に定める授業料等の支払債務を怠った場合は、原則乙はその月の月末までに甲に現金で支払うものとする。左記がなされなければ、第11条1項の規定に基づき、本契約を取り消すこととする。 第14条 本契約に定めのない事項が生じたとき、又はこの契約条件の各条項の解釈につき疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議の上解決するものとする。 甲乙双方記名捺印の上、各1通本契約書を保有する。     年   月   日 甲(家庭教師)住所                           氏名               印 乙(生徒の保護者)住所                         氏名               印

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ruck
  • ベストアンサー率44% (589/1322)
回答No.2

この道ぅン十年の家庭教師、塾講師経験者です。 いまだかつて、このような契約書を交わしたことはありません。 私の場合、口コミや生徒の親からの紹介という個人的なつながりだったので、 契約書は考えたこともありませんでした。 金銭的なことはは最初にきちんとしておいた方がいいと思いますが、 テスト前だからもう1回増やそうとか、臨機応変に話し合って決めていました。 現在、担当しているご家庭との間でも契約書を交わしたのでしょうか? 紹介者や相手方の意向も聞いてみた方がいいかも知れませんね。 もっと気楽にお願い出来ると思っていたら、ちょっと引かれるかもしれないし、 逆にきちんとしていると喜ばれるかもしれないし。 最近は何でも個人情報!とうるさいですが、そんなに構えなくても 家庭教師をする以上、名前の把握、欠席の連絡やその他で 普通に知る必要があるものだと思いますよ。

egwatw123
質問者

お礼

私も10年以上は経験しています。ただし、個人契約はあまりない(せいぜい大学の生協を介して)程度 だったものですから。そういう意味では経験不足なのかもしれません。たしかに 慣例としてはこういう業界では契約書はないですよね。そういうのは派遣する会社が管理するもので個人が作成し、管理するものでもないですしね。  つまり信頼関係の問題であって、初期設定がきちっとしていたら契約書の中身は暗黙の了解で自然と決まってくるわけですよね。いちいち書面にすることでもなくって。話せばわかる、ってことですかね。

その他の回答 (3)

  • yanhua
  • ベストアンサー率72% (508/701)
回答No.4

質問よりも、補足を拝見すると心情が伝わります。 家庭教師は委託契約か、委任契約(準委任契約)です。委託契約は成果物を定義する必要があるので、実際には馴染みません。 委任契約は成果を特定しない、対価も不要だが支払ってもよい、通常は基本報酬に加えて、契約期間に専門性に従った具体的行動・指導の都度報酬と経費を支払うのが形態です。○○士や○○先生が企業の顧問/相談役に多いのが典型。 委任契約も口頭で成立しますが、非常識非礼な対応をする生徒さんの家庭があるとすれば、書面を交わしておくのもよろしいでしょう。 親の立場から言えば、甲だの乙だのと出た途端に供与されるものの品質と水準を示せと言いたくなります。 表題も「家庭教師委任に当たっての覚え」程度の刺激的でないもの。内容は、むつかしい文言なしで、時間・報酬の他は相談して臨機に対応する、あとは信義則で収めておく程度がよろしい。難しく書けば書くほど、性根の悪い人は守りません、難癖をつけるばかりです。どうせあなたも実際に法的に争う気はないのでしょうから、万が一の場合の牽制です。 きちんとした先生だ、生徒および親として守るべきは・・・と感じさせる位の効用で十分です。 家庭教師 委任契約 で記事は沢山あります。

egwatw123
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございます。法律的な視点からだと論点が見えてきます。もっとも私は民法では総則で手一杯でしたが。家庭教師、委任契約で調べて見ますね。今まで多くの案件を担当しましたが最近の事件に比べれば良識的な家庭のほうが多かったですし万が一これからわりにあわない家庭の案件がありましたらもう少し噛み砕いた書面で譲らないところは譲らないよい牽制かけていきます。自ちょ捺印が立派な牽制になるならば。裁判沙汰も心配していましたが民事ですし少額訴訟か調停くらいしか相手は攻め手がないのかなとカバチタレという漫画を通して判断しました。

  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.3

こういう話は初めて聞きました。 大学生さんですか、それとも職業家庭教師さんですか? なかなか立派な契約書でよく考えたなと思いますが、私が保護者なら質問者さんへ依頼は考え直すかもしれません。 確かにこの契約書を見れば、お互いの「行為」を明確にしたり義務付けたりするという点でははっきりします。 しかしここまでやる以上、私なら最も肝心な「学習指導レベル」について明記するよう求めます。つまり家庭教師としての仕事の質について、担保して欲しいと感じます。 普通はそういうことが、なかなかはっきりとはさせにくいので、お互いの理解の中で「まあまあ」でやっているものです。 約束事が守られなかった場合、最終的に家庭教師側は辞めれば良いし、保護者側は支払をしなければ良いだけです。もともと1ヶ月単位の現金払いですから、双方の経済的損失はそう大きなものにはなりません。 このように形だけきっちりさせる意味が何か。 下手をすると保護者側に余計な疑念を抱かせることになりませんか。ちょっと心配です。

egwatw123
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。  職業家庭教師のほうです。あるサイトから引用して自分なりに手直ししたというかんじです。 やはり保護者は構えてしまうなっていうのがわかりますよね。 「普通はそういうことが、なかなかはっきりとはさせにくいので、お互いの理解の中で「まあまあ」でやっているものです。」→これが一番自然な形態だと思います。 慣習として家庭教師の業界では契約書つかったこともないですし、みたこともないですし。 ちょっと考えすぎたのかもしれません。  

回答No.1

いやいや大事なことですよ。 以下添削。 >家庭教師(甲)と、生徒の保護者(乙) 普通甲はお客ですよ。。。私ならこんな契約書見せられたらブチギレますね。何様かと。 >誠実に学習指導を行う 誠実の定義が曖昧すぎます。削除。 >1時間当たり きっちりやれるならいいですが、数分のズレであとで問題になります。 せめて、1日○時間以上で日当制にした方がいいですよ。 疲れたのでとりあえずここまで。

egwatw123
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 僕もほんとはこういうの作らず円滑に信頼関係を作り進めるのが一番と思っています。 ただ、最近非常識なご家庭の案件に遭遇したものですから。 ただ、文をご覧になっていただけたのは大変感謝しております。ありがとうございました。

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