• 締切済み

ハウスクリーニング費の返還についてお聞きします。

ハウスクリーニング費の返還についてお聞きします。 1年前くらいに1ヶ月だけ住んでいた賃貸マンションの退去時に、契約書に書かれていた通りハウスクリーニング費を敷金から差し引かれ返還されました。料理も洗濯もせず風呂、睡眠、トイレだけだったのでほんとんど汚さず、退去時も軽く掃除したのでハウスクリーニングは必要なかったはずです。そして最近、ハウスクリーニング特約は消費者契約法10条により無効で、ハウスクリーニング費用は、貸主が全額負担するものということを知りまして、今更2,7万円なのですが悔しいので取り返したいです。 しかし、時効は5年といっても今更少額訴訟して全額請求できるものなのでしょうか。 訴訟は原告、被告とお互い大変ですしできれば、素直に請求に応じてくれば良いのですが、今更どのように請求すれば払ってもらえるのでしょうか。払わないと訴訟起こしますよなどと言った方がいいのでしょうか。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.1

>今更どのように請求すれば払ってもらえるのでしょうか。 相手に払う気がなければ払ってもらえません。ただひたすらお願いしかないでしょう。

関連するQ&A

  • ハウスクリーニング代の返還を求めるにはどうしたら

    以前住んでいたアパートを引き払う時に、とてもキレイに使っていたので敷金は返すねと大家さんに言われました。そこに立会人に不動産屋の下請け?みたいなクリーニング業者がいてその人がハウスクリーニング代頂きますと敷金分を持っていきました。そののちに、ハウスクリーニング代は払う義務がないと知りました。最近になり不動産屋に電話して返して欲しいと伝えたところ、特約に記載してましたし、無理ですと言われました。訴訟起こされてもいいと強気な態度もとられました。やはり泣き寝入りしかないでしょうか?またもし本当に訴訟を起こす場合、こちらはまず何をしたらいいでしょうか? 納得できないと伝えたら明日、また不動産屋が上と話して電話すると言っています。何と言えば返還してもらえるでしょうか?

  • 敷金の返還の少額訴訟でアドバイスをお願いします

    敷金の返還をめぐって貸主と裁判をすることになりました。 現在の状況から判断して相手から敷金の全額返還の判決を勝ち取ることは可能でしょうか? また、こちらの証拠に不十分な点や、言い分に問題点などがある場合、アドバイスをして頂けると有難いです。 ※現在裁判中であるため、詳細な内容につきましては情報を控えさせてください。 以前に住んでいた場所を引越すことになり、住んでいた賃貸物件を解約しました。 退去後に貸主(賃貸物件管理会社)からルームクリーニング費用を敷金から引いた額を返すと連絡がありました。 もともと、ルームクリーニング費用の借主負担は今回の物件の契約時に特約として盛り込まれていたため、把握していましたが金額を聞いたところ、こちらが想像していた額よりもだいぶ高い金額を提示され、「高いから安くして欲しい」と言った所、相手の口調が急に厳しくなり「うちはこの金額でやっている!嫌なら訴えろ!」と、言われ平行線のまま話が進まず物別れのまま電話を切りました。 それから数ヶ月が過ぎますが、貸主からの連絡も無く、敷金は一切戻ってきていません。 このままでは敷金を回収出来ないと思い、公共の相談窓口を訪れアドバイスを求めたところ、「訴えろと言われれば訴えるしか無い。少額訴訟を起こせばまず負けることは無い」と言われ、先日少額訴訟にて貸主を告訴してきました。 現在こちらの提出できる証拠は賃貸借契約書のみで、敷金の預かり証のようなものは貸主から貰っていませんでした。 私の言い分としては… ・ハウスクリーニング特約自体、消費者に一方的に負担を課す契約であり、消費者契約法10条により無効である。 ・退出時には常識の範囲内での清掃は行った。(被告業者もキレイにお使い頂いたと電話で言った) ・契約時にはルームクリーニング費用を退出時に負担する旨の説明はあったが、 それが通常の義務を超えるものという説明は無く、また金額についても一切の説明は無かった。  (契約書にもルームクリーニングの金額は記載されていない) 上記のことからルームクリーニング特約自体が無効であるとして、敷金全額の返還を求めようと考えています。

  • 敷金返還(ハウスクリーニング代)

    4月からアパートを借り、住み始めました。 上の階に住んでいる住人の騒音がありえないくらいうるさく、 退去をすることにしました。 居住期間は8ヶ月間。 理由が理由なので、違約金などはとられませんでしたが、 8ヶ月しか住んでいないのに、ハウスクリーニング代が3~5万円 請求されるとのことです。 これからまた引越しということで、敷金は丸々返してもらいたいなと 思っていたのですが、ハウスクリーニング代を差し引いた額が請求されるとのことでした。 契約書の中には 特約事項として”退去時のハウスクリーニング代は借主負担とする。” としかかかれていません。 不動産に問い合わせてみると、退去時に見積もりをとってそれをハウスクリーニング代とするとのことでした。 私としては、8ヶ月しか住んでいなく、部屋もマメに掃除もし、たばこもすうわけじゃなく、フローリングもじゅうたんを引いていたのでほとんど新品のままです(新築の部屋だったので) それでもハウスクリーニングは払わないといけないのでしょうか? 特約として書かれているからしょうがないのでしょうか? ネットで色々調べてみても地域や、人によって言ってることに差があり、今回質問として出させていただきました。 よろしくお願い致します。

  • 敷金返還請求について

    敷金の少額訴訟について、教えてください。 兵庫県在住のものです。賃貸で、先月からハイツを借りています。 敷金30万、敷引30万という契約になっています。 「基本的に敷金とは賃貸借契約から生ずる債務の保証金で、全額返金されるべきものである」と後で知りました。 しかし契約書に明記している以上、通常の使用での傷み以外の損傷もなく、家賃の滞納もなくても、契約どおり一円も返ってこないのでしょうか? また、退去時のハウスクリーニング料も借主負担と特記事項に記載してあり、家賃滞納の保証会社にも保険料的なものを払わされています。 将来、少額訴訟を起こした場合、敷金の返還・ハウスクリーニング料の免除などどういう結論が考えられるでしょうか?

  • ハウスクリーニングは そのまま支払わなくてはなりませんか?

    都内の120平米の分譲マンションの退去時 原状回復のハウスクリーニング代の9万は、高くないでしょうか? 業者からの見積もりでは、掃除内容は 書いてありませんし、大家と結託しているのか、内容については うちからの問い合わせに応じません(大手フランチャイズです) 賃借人の原状回復工事クリーニングと書いてあります。賃借人からの問い合わせに応じる義務はないとこの会社は 言い張ります。 マンションは、会社契約ですが、原状回復費用は 自腹です。 退去時にクリーニングをする特約が交わされていますので、クリーニング費用だけは 払うように会社から言われました。でも言われるままの金額を 払わなくては、ならないのでしょうか?業者によって、差があると思うのですが。 退去時 素人にできる範囲の掃除は、丁寧に済ませています。 その他も 大家から 不当な請求が届いています。 敷金全額とほぼ同じ金額の原状回復請求がきていて、この業者は、ぐるなのではと疑っています。 エアコンクリーニング、クロスクリーニング ハウスクリーニングなど 言われる筋合いのないものばかりです。 古い分譲マンションでしたので、うちが支払うべきものは、割ってしまったガラスと常識的なハウスクリーニングの代金のみだと思っております。会社の名義の部屋ですので、訴訟等 困難です。 困っていますので、どうぞアドバイスお願いします。

  • 一軒家を貸しておりまして借主の入居前にハウスクリーニング、庭の掃除など

    一軒家を貸しておりまして借主の入居前にハウスクリーニング、庭の掃除など経費がかかりました、2ヶ月後に退去したいとの事で敷金(4万円)を返還してくださいとの事でした。長く住んでませんので貸主にとっては敷金を返すとむしろ赤字になります。敷金は返還しないといけないとは分かってますが貸主の赤字負担納得いきません。退去理由は古い家があわないとの事でした。契約時には再三古い家ですからという事は借主には言って いてそれを納得して借りたのですが...... やはり貸主は何も主張できないのでしょうか?おしえてください。

  • ハウスクリーニング代は借主負担?

    先月退去の引渡しをして、5年強住んでいたアパートの敷金返還の精算書が届きました。 精算書の内容は以下の通りです。 ◎美装・・・\20,000 ◎壁天井コート剤塗布・・・96.4m2×\550=\53,020 ◎照明器具カバー・・・\5,720 ◎カバー取付・・・\3,000 ◎上記消費税・・・\4,087 ◎ストーブ分解掃除・・・\22,000 合計(税・値引込)・・・\107,800 敷金・・・\55,500 請求額・・・\52,300 クロスはタバコを吸っていたため汚れていますが、張替えはしないで、コート剤という薬品を塗布して清掃すると管理会社は言っていました。その代金は全額借主が負担しなければいけないのでしょうか?ガイドラインではハウスクリーニング代は特約による場合を除き貸主負担と書いてあったのをみたのですが・・・。契約書にはそのような特約は書いてありません。 照明器具は私の不注意で破損ですし、ストーブ分解掃除に関しては特約条項に書いてあるので了承できるのですが、清掃代に関しては納得がいきません。納得できれば支払おうと思います。

  • 敷金返還裁判の結果に納得いきません

    先日、退去した賃貸物件(平成14年3月から9年5ヶ月居住)について、家主より敷金(17万2000円)は全額返さないとの申し出により、私が原告、家主を被告とし敷金返還の少額訴訟を起こしました。 工事代として、襖工事(片面・両面替え)、畳表替え、クリーニング代、クロス工事などがありました。 1日で結審すると思い当日出廷、被告が欠席。 私は『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』に則って敷金精算の計算がされていないと申し出したところ、裁判所の判断で通常移行すると言われ、もう一度出廷することになりました。 2回目は、裁判官から『契約したときに特約があることは知っていたか』と言われたため、契約した当時に契約書を読んでおくよう言われてはいたが実感がなかったという内容を伝えました。 ちなみに特約とは『畳の取替・裏返し、障子の張り替え、ふすま紙の張り替え、電球・蛍光灯の取替、ヒューズの取替、給水栓の取替、排水栓の取替、その他費用が軽微な修繕』です。 判決が郵送され、『原告の請求を棄却する』とのこと 裁判所の判断は『特約の定めが具体的かつ明確に記載されていたから、原告は特約の内容を明確に理解して契約の締結に及んだと認められる。よって特約に拘束されると考えるのが相当である』と記載されていました。 そこで質問です。 私はこの判決に納得していないのですが、この件で異議申立をし、判決の内容が少しでも変わる可能性があると思いますすか? できれば根拠まで教えていただくとありがたいです。 よろしくお願いします。

  • 少額訴訟 敷金返還請求の被告

    少額訴訟 敷金返還請求の被告 家主は遠方の有限会社、家主代理はアパート近隣の管理業者。敷金受領の領収証、退去計算書、ハウスクリーニングの領収証を発行したのは全て管理業者。 敷金受領の領収証は「家主代理人 △△商事」、ハウスクリーニングの領収証には「△△商事」となっています。 この場合、敷金返還請求の被告は家主または管理業者「△△商事」のどちらになるのでしょうか?    賃貸契約書の文面中は、賃貸人(甲)は有限会社〇〇となっており、賃貸契約書の賃貸人住所氏名欄には有限会社の所在地と会社名が記載されており、その横に代理人「△△商事」という商号と「△△商事」の所在地が併記されています。   家賃の振込は代理人である管理業者名義への口座振り込みでした。

  • 敷金返還 通常訴訟について

    敷金返還 通常訴訟について 先日165000円預けていた敷金のうち退去後19000円しか戻ってこなかったため、内容証明を送って少額訴訟を提起しました。 特に損傷したものなどはなく、退去時にも基本的清掃は済ませておりました。ただ喫煙していたため、クロスに黄ばみはありました。 居住年数は7年弱でした。  少額訴訟提起後、被告である大家から通常訴訟に移行されました。 最初の口頭弁論期日の日被告である大家は欠席のもと、次回準備書面を提出するよ う私に言われ、数日後提出しました。  第二回口頭弁論期日の3日前に裁判所からの連絡があり、被告が弁護士に委任した事、弁護士が期日に出頭できないため、第二回口頭弁論期日を1ヶ月以上後の日にちに変更になることを告げられました。 正直弁護士にまで委任してくるとは思わなかったので、びっくりしました。 やはり私も弁護士などに委任しなければ勝訴することは難しいのでしょうか。 ちなみに被告の弁護士による準備書面には原告の請求を棄却する。、 訴訟費用は原告の負担とする。と書かれてました。 私的には全額返ってこなくともいくらかは返して欲しいという思いで提起しました このまま一人でやっても全く返ってこないということもありうるのでしょうか? 詳しい方いらっしゃたら宜しくお願いします。